顧客ニーズの無料調査 のサンプル条項

顧客ニーズの無料調査. セールスマンや専門技術者を顧客のところに派遣し、無料で顧客ニーズを調べ、顧客ニーズに応えられうるか否かを検討し、その調査分析の結果の報告書を提示するしくみ。 大型生産財の販売は、各種の調査とコスト分析の後に、はじめて実現されやすい。そこで生産財のダイレクト・マーケティングの第1段階で、無料のコスト試算を提案するしくみ。 不動産販売などで、不動産を見に来た顧客に対して、説明するとともに、近くのレストランで晩餐をご馳走するしくみ。 フィルム現像会社が通信販売方式で今後も注文を取ろうとする場 合、顧客がフィルム現像を自社に依頼すれば、その代わりに新しいフィルムを無料で提供する、 もしくは、顧客がフィルムを買いに来た時、後日そのフィルムの現像を自社に依頼することを条件に、フィルムを無料で提供するといったしくみ。 生産財企業の多くは内容の充実した社内報を作り、顧客のためになりそうな情報を多数盛り込んで、顧客や見込客に配布するしくみ。 習字とか絵画など、自宅で学習する勉強分野に関して、子供の能力がどれほどあるかを無料で測定して、親に情報提供するしくみ。

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  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 発行登録追補書類番号 30-外 1-10 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成 30 年 10 月 25 日 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) (Managing Director Global Market Division)ベンジャミン・ランベール (Xxxxxxxx XXXXXXX) 【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052 レ・ゼタジュニ広場 12 番地 (12, place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France) 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所 【電話番号】 00-0000-0000 【事務連絡者氏名】 弁護士 宮 本 武 明弁護士 岡 田 春 奈 【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所 【電話番号】 00-0000-0000 00-0000-0000 【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】 【今回の売出金額】 12,896,000 トルコ・リラ(円貨換算額 257,017,280 円) (株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2018 年 10 月 23 日現在の 東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 トルコ・リラ=19.93 円の換算レートで換算している。)

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。

  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 会員保障制度 1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に 更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません) (7) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 保険契約者の住所の変更 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。