会員保障制度 のサンプル条項

会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
会員保障制度. 1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
会員保障制度. 前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、乙が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより乙が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとします。
会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
会員保障制度. 1.第24条第1項の規定にかかわらず当行は、会員が紛失・盗難の事実を、第24条第2項の通り届出がなされたときは、ショッピングサービスおよびキャッシングサービスにおける当該カードによる被害、チケットの不正利用による損害をてん補します。
会員保障制度. (1) 前条(1)の定めにかかわらず、会社は、会員がカードの紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条(2)に従い警察及び会社への届出がなされたときは、これによって本人会員が被るカード又はカード情報の不正利用による損害の全部又は一部を会社の定めるところにより補填するものとします。
会員保障制度. 1. 第9条第 6 項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難等により第三者に Google Pay モバイルペイメントまたは本件会員情報を不正利用された場合であって、同条第 7 項の規定に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって会員が被る Google Pay モバイルペイメントまたは本件会員情報の不正利用による損害をてん補します
会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、銀行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに銀行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
会員保障制度. 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)会員または使用者の故意または重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3) 会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケット等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害 (4)本条第4項の義務を会員が怠った場合 (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 第 17 条(