保険金額の減額. 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
保険金額の減額. 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額に満たない場合は、この取扱いをしません。
保険金額の減額. 保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。
保険金額の減額. 1. 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の保険金額の減額を取り扱いません。
2. 保険契約者が本条の保険金額の減額を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3. 保険金額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
4. 本条の保険金額の減額が行われたときは、将来の保険料を改めます。
5. 本条の保険金額の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
6. 本条の保険金額の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
15. 保険契約者および死亡保険金の受取人
保険金額の減額. 1 保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の保険金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
3 保険金額の減額分は、解約されたものとして取り扱います。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
保険金額の減額. 保険契約者および死亡保険金の受取人
保険金額の減額. 当社の定める範囲内で保険金額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。 ・減額後の保険金額が当社の定める限度を下回る場合は、
保険金額の減額. 1. 保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は当会社の定める金額以上であることを要します。
2. 保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3. 保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
保険金額の減額. 払済保険への変更および復旧
保険金額の減額. 第8項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じた場合で、その事由が生じた日の直前の月単位の契約応当日(その事由が生じた日が月単位の契約応当日のときは、その月単位の契約応当日。以下本項において同じ。)以後に保険金の支払事由が生じていないときは、第 8項各号の事由が生じた日の直前の月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者に支払います。