Contract
鹿島市xxxx地区未普及解消事業
基本協定書(案)
令和元年 8 月
鹿島市 環境下水道課 下水道係
鹿島市xxxx地区未普及解消事業基本協定書(案)
【注:本基本協定書(案)は、建設企業及び設計企業のいずれもが複数の企業により構成される場合 を想定したものである。建設企業及び設計企業のいずれか又はいずれもが一つの企業である場合には、共同企業体の組成を前提とした記載を調整した上で、締結する予定としている。】
【注:本基本協定書(案)は、附帯事業及び任意事業を実施する場合を想定したものである。附帯事業及び任意事業のいずれか又はいずれも実施しない場合には、これら事業の実施を前提とした記載を調整した上で、締結する予定としている。】
鹿島市xxxx地区未普及解消事業(以下「本事業」という。)に関して、鹿島市(以下「市」という。)、 [ ] (以下「代表企業」という。)を代表企業とする企業グループを構成する建設企業の全てを組成当事者とする共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)及び設計企業の全てを組成当事者とする共同企業体(以下「設計共同企業体」という。)(以下総称して「事業契約締結候補者」という。また、当該企業グループのうち、建設工事業務を請け負うことが予定されている代表企業[ ]及び構成員[ ]を総称して「建設企業」といい、設計・工事監理業務を受託することが予定されている代表構成員[ ]及び構成員[ ]を総称して「設計企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 市及び事業契約締結候補者は、以下の各事項を目的として本協定を締結する。
(1) 以下の各契約の締結及び交渉権の付与に向けた市及び事業契約締結候補者の義務を定めること
① 市及び特定建設工事共同企業体が締結することを予定している建設工事業務に係る工事請負契約(以下「請負契約」という。)
② 市及び設計共同企業体が締結することを予定している設計業務、工事監理業務に係る業務委託契約(以下それぞれ「設計業務委託契約」、「工事監理業務委託契約」といい、請負契約と総称して、「事業契約」という。)
③ 市が特定建設工事共同企業体に付与することを予定している排水設備工事及び給水設備工事の契約を民間等と交渉するための権利(以下「交渉権」という。)
(2) 「鹿島市xxxx地区未普及解消事業募集要領」その他本事業の事業者を選定するに当たって市が公表した資料(その後の修正及びこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む。)に基づき、事業契約締結候補者が、本事業に係る事業契約を締結する候補者として選定されたことを確認すること
(3) 本事業の円滑な実施等に必要な各当事者の協力義務及び諸手続きその他必要な事項について定めること
(当事者の義務)
第2条 市及び事業契約締結候補者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業契約締結候補者は、本事業の公募手続における市及び鹿島市xxxx地区未普及解消事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(企業協定書の変更等)
第3条 市が定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に則り、特定建設工事共同企業体の組成及び運営に関し締結する共同企業体協定書(以下「建設企業協定書」という。)及び市が定める設計共同企業体取扱要綱に則り、設計共同企業体の組成及び運営に関し締結する共同企業体協定書(以下「設計企業協定書」といい、建設企業協定書と総称して、「企業協定書」という。)のいずれかを変更したときには、事業契約締結候補者は、速やかに変更後の企業協定書、変更のための覚書、その他の契約書の写し、若しくはその他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(本事業の実施)
第4条 本事業に関し、事業契約締結候補者は、建設工事業務については特定建設工事共同企業体に実施させ、設計業務、工事監理業務については設計共同企業体に実施させるものとする。
2 事業契約締結候補者は、自己が実施を担当する業務を誠実に遂行するものとする。
3 事業契約締結候補者は、設計業務、工事監理業務については、市の事前の書面による承諾がない限り、第 1 項の本事業に関する自己の担当業務を第三者に委託させてはならないものとする。
(事業契約締結候補者の相互協力義務)
第5条 事業契約締結候補者は、特定建設工事共同企業体であるか、設計共同企業体であるかを問わず、本事業の全部につき、その円滑な実施のため、事業契約締結候補者が本事業に応募するに当たって市に対して提出した書類(参加表明書、事業実施体制に係る書類、見積書、工事概要に関する事項に係る書面、設計の考え方に関する事項に係る書面、施工計画に関する事項に係る書面を含むが、これらに限られない。以下「事業者提案」という。)に従い、相互に誠実に協力しなければならない。
2 特定建設工事共同企業体は、事業者提案に従って本事業を円滑に実施するため、請負契約を締結する前においても、設計共同企業体が委託契約を履行するに当たって必要な事項(設計共同企業体が本事業に係る設計を行うに当たって必要な情報提供を含むが、これに限られない。)xxx、設計共同企業体に誠実に協力するものとする。ただし、特定建設工事共同企業体は、市との間で明示的な合意をしない限り、かかる協力をするに当たって要した費用及び報酬を、市に対して請求することはできない。
(事業契約の締結)
第6条 市及び設計共同企業体は、令和 2 年 4 月上旬を目途として、事業者提案で提示された条件に従い、設計業務に係る単年業務の委託契約を締結するものとする。なお、事業者提案で提示された、設計業務委託に係る主要な条件は、次の各号のとおりであることを確認する。
(1) 設計業務委託費:●●円(但し、事業者提案を受け、市と事業者の合意を前提として、設計業務の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に設計業務の請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、設計業務の内容等に変更が生じた場合には、当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。)
(2) 委託する設計業務の履行期限:●●日まで
2 市及び設計共同企業体は、事業者提案に記載した時期(ただし、遅くとも令和 2 年 12 月中とする。)を目途として、事業者提案で提示された条件及び本事業の設計書、その他設計業務の成果物(以下「設計書等」という。)に従い、工事監理業務に係る複数年業務を一括業務として、委託契約を締結するものとする。ただし、工事監理業務委託については、事業者提案により、早期着工等のための分割契約も、履行期間を重複させることを前提に認めることとする。なお、事業者提案で提示された、工事監理業務委託に係る主要な条件は、次の各号のとおりであることを確認する。
(1) 工事監理業務委託費:●●円(但し、事業者提案を受け、市と事業者の合意を前提として、工事監理業務の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に工事監理業務の請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、工事監理業務の内容等に変更が生じた場合には、当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。)
(2) 委託する工事監理の履行期限:●●まで
3 市及び特定建設工事共同企業体は、事業者提案に記載した時期(ただし、遅くとも令和 2 年 12 月中とする。)を目途として、事業者提案で提示された条件及び設計書等に従い、建設工事業務に係る複数年業務を一括業務として、工事請負契約を締結するものとする。ただし、工事請負については、事業者提案により、早期着工等のための分割契約も、履行期間を重複させること、並びに佐賀県積算基準に準じた諸経費の調整を行うことを前提に認めることとする。なお、事業者提案で提示された、工事請負に係る主要な条件は、以下のとおりであることを確認する。
(1) 工事請負金額:●●円(但し、事業者提案や設計書等を受け、市と事業者の合意を前提として、建設工事業務の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に建設工事業務の請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、建設工事業務の内容等に変更が生じた場合には、当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。)
(2) 請負工事の履行期限:●●まで
4 各業務の請負率は、事業者が提案書類に示した各業務の提案価格と市が募集要領に示した見積上限価格との比率とする。
(交渉権の付与)
第7条 市は、事業者提案に記載した時期を目途として、事業者提案で提示された条件及び設計書等に従い、特定建設工事共同企業体が民間等と排水設備工事及び給水設備工事契約の交渉権を付与するものとする。
(準備行為)
第8条 事業契約締結前であっても、事業契約締結候補者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で事業契約締結候補者に対して協力するものとする。
2 特定建設工事共同企業体及び設計共同企業体は、それぞれ、請負契約又は委託契約締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を各共同企業体に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第9条 事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に市及び事業契約締結候補者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に本事業に係る債権債務関係が生じないことを確認する。ただし、①[ ]年[ ]月[ ]日までに設計共同企業体が、②[ ]年[ ]月[ ]日までに特定建設工事共同企業体が、正当な理由なく事業契約を締結しない場合又は事業契約を締結しない意向を市に明示的又は黙示的に通知した場合、当該正当な理由なく事業契約を締結しない者は、募集要領に示した見積上限価格の合計額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100 分の10 に相当する金額を違約金として市に対して支払うものとする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業期間の満了日を終期とし、市及び事業契約締結候補者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約のいずれもが締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前 2 項の定めにかかわらず、設計業務委託契約締結後、請負契約が締結に至らなかった場合には、本協定のうち、設計業委託契約及び設計共同企業体に関する部分は有効に存続する(ただし、設計業務委託契約が、当該契約の定めに従って終了した場合を除く。)ものとし、建設企業及び特定建設工事共同企業体に関する部分は終了するものとする。
4 前 2 項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第 8 条、本項、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条の定めは有効に存続するものとする。
(市の解除権)
第11条 市は、事業契約締結候補者のいずれかが、次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
(1) 事業契約締結候補者の構成員のいずれかが、次のいずれかに該当するとき
① 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約又は請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとみとめられるとき
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 再委託契約、下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方が本号①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 事業契約締結候補者が、本号①から⑤までのいずれかに該当するものを再委託契約、下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合(本号⑥に該当する場合を除く。)に、市が事業契約締結候補者に対して当該契約の解除を求め、事業契約締結候補者がこれに従わなかったとき
(2) 事業契約に関して、次のいずれかに該当するとき
① xx取引委員会が、事業契約締結候補者のいずれかに違反行為があったとして排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に定義される排除措置命令をいう。)を行い、当該命令が確定したとき
② xx取引委員会が、事業契約締結候補者のいずれかに違反行為があったとして納付命令(独占禁止法第 62 条に定義される納付命令をいう。)を命じ、当該命令が確定したとき
③ 事業契約締結候補者(事業契約締結候補者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)のいずれかが刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第
198 条の規定により刑に処せられ、それが確定(執行猶予の場合を含む。)したとき
④ 事業契約締結候補者の代表企業及び構成員が、基本協定締結日から業務委託契約又は請負契約の締結日までの間、募集要領に記載されている資格要件を喪失した場合は、以下の取扱いとする。
(ア) 設計業務委託の契約まで
締結した基本協定は解除し、事業契約締結候補者と事業契約の締結を行わない。 (イ) 設計業務委託の契約後
代表企業が資格要件を喪失した場合は、第 9 条第 3 項の規定に準じる。
代表企業以外の構成員が資格要件を喪失した場合、当該資格要件を喪失した構成員を除外し、当該構成員が請負、又は受託する予定であった業務について、新たに市へ応募資格審査書類を提出し、応募参加資格の確認を受けた上で、構成員の出資比率の変更、又は構成員の追加を認める。
(秘密保持等)
第12条 市及び事業契約締結候補者は、本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下
「秘密情報」という。)を秘密として保持及び管理するものとし、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。
2 市及び事業契約締結候補者は、本協定に別段の定めがある場合を除いては、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
3 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に既に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していた情報
(3) 開示の後に、市又は事業契約締結候補者のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 市及び事業契約締結候補者が前項に基づく秘密保持の対象としないことを書面により合意した情報
4 第 1 項の定めにかかわらず、市及び事業契約締結候補者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当市による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市が秘密保持契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
5 市は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
6 事業契約締結候補者は、本協定又は本事業に関して知りえた個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規程を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第13条 事業契約締結候補者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならないものとする。
(管轄裁判所)
第14条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、佐賀地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第15条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、市及び事業契約締結候補者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(以下余白)
本協定の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(xxx)xxxxxxxx0000xx0
鹿島市長 x x x x 印
(事業契約締結候補者)
(特定建設工事共同企業体)所 在 地
商号又は名称 印
代表者指名
(設計共同企業体)所 在 地
商号又は名称 印
代表者指名