秘密保持等. 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。
秘密保持等. 発注者及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持等. 市及び優先交渉権者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
秘密保持等. 1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、
秘密保持等. 組合及び構成企業は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を善良な管理者の注意をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持等. 1 市及び構成企業は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報について、責任をもって秘密保持し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
秘密保持等. 1 当社又はサプライヤーは、本サービスに関連して相手方が秘密であることを指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うものとします。
2 当社又はサプライヤーは、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の 事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
3 当社又はサプライヤーは、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。
4 サプライヤーは、本サービスの利用に伴い取得した情報(秘密情報に該当しない情報を含みます。)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取り扱いの不備に起因してサプライヤー、バイヤーその他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
5 本利用契約が締結される事前に、本サービスの利用検討のためにサプライヤーから当 社に対し情報が提供されていた場合につき、本利用契約締結後に当該情報を本サービス の利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社とサプラ イヤーとの間で当該情報の取扱いに係る秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるも のし、サプライヤーは予めこれに同意するものとします。
6 第1項の定めにかかわらず、サプライヤー及び当社は次の各号に定める場合には、秘密情報を第三者に提供又は開示できるものとします。この場合、サプライヤー又は当社は当該第三者に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課すものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により生じた相手方の損害について、賠償する責任を負うものとします。ただし、第10条第9項の適用は妨げられないものとします。
(1) サプライヤー及び当社が議決権の過半数を保有する当社子会社等に対して開示又は提供する場合
(2) 当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対して開示又は提供する場合
(3) サプライヤー又は当社が裁判所、監督官庁等の機関により、法令に基づいて開示又は提供を命じられた場合
(4) サプライヤー又は当社が弁護士、会計士、その他法令上の守秘義務を負う専門家に対して開示又は提供する場合
秘密保持等. 発注者及び優先交渉権者は,本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し,本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本協定に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持等. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、事業契約又は本事業に関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。