秘密保持等. 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。
秘密保持等. 発注者及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持等. 市及び構成員は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持等. 1 当社又は登録企業は、本サービス等に関連して相手方が秘密である旨指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うものとします。ただし、登録企業は、当社が登録企業による本サービスの利用に関して取得した本サービスの利用状況に関する情報について、当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対し、当該保険会社に本規約に定めるものと同等の義務を定めて開示することにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
2 当社又は登録企業は、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
3 当社又は登録企業は、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。ただし、登録企業は、当社が登録企業による本サービスの利用に関して取得した本サービスの利用状況に関する情報について、当社による債権買取にかかる与信モデルの改善・向上のため、統計的又は匿名化処理を実施のうえ当該情報を分析その他の方法により利用し、又は当該利用のための保管することにつき、これをあらかじめ承諾するものとし、当該情報は返却及び廃棄の対象とならないことを確認します。
4 登録企業は、本サービスの利用に伴い取得した又は本 API の利用により取得される情報(秘密情報に該当しない情報を含む。)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取り扱いの不備に起因して登録企業、取引先企業その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
5 本利用契約が締結される事前に、本サービスの利用検討のために登録企業から当社に対し情報が提供されていた場合につき、本利用契約後締結後に当該情報を本サービスの利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社と登録企業との間で当該情報の取扱いにかかる秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるものし、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
秘密保持等. 1 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目 的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
秘密保持等. 1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、
秘密保持等. 市及び優先交渉権者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。
秘密保持等. 組合及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持等. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、事業契約又は本事業に関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
秘密保持等. 1. 加盟店は、本サービスに関して当社から開示された秘密情報および顧客情報(OpenIDおよび当該 OpenID に付随する認証情報を含み、以下併せて「秘密情報等」といいます。)を秘密として保持し、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または加盟店コンテンツの管理・運営もしくは本サービス利用契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
2. 加盟店は、当社から開示された秘密情報等について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとします。
3. 加盟店は、秘密情報等を知得した自己の役員または使用人(秘密情報等を知得後退職した者を含みます。以下本項において同じとします。) および第 1 項の定めに基づき当社の書面による承諾を得て秘密情報等を開示した第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人または第三者の行為について、一切の責を負うものとします。
4. 加盟店は、本サービス利用契約が終了したとき、第1項に定める目的で秘密情報等を利用する必要がなくなったときまたは当社から要請があったときは、当社から開示された秘密情報等を、当社の指示に従い返還、廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により当社に通知するものとします。