勤怠管理システム「KING OF TIME for DOCOMO」使用許諾契約書
勤怠管理システム「KING OF TIME for DOCOMO」使用許諾契約書
本使用許諾契約書(以下「本契約書」という)は、「KING OF TIME for DOCOMO
」クラウドサービス(以下「本サービス」という)に関して契約者と株式会社ヒューマンテクノロジーズ(以下「当社」という)との間に締結される法的な契約書です。
本サービスには、コンピューターソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、電子文書を含み、当社から提供される本サービスのアップデート及び機能追加のためのソフトウェアも含まれる。本サービスに付随して提供されるソフトウェア等に本契約書とは別に使用許諾契約書が締結されている場合、それらの使用許諾契約書が本契約書とは別に、併せて適用される。本サービスの利用の申込みをすることにより、契約者は本契約書の条項に拘束されることを承諾したものとする。
第 1 条 使用許諾の付与
当社は、契約者が本契約書の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用する非独占的な権利を契約者に許諾する。また、契約者はその権利使用に際し、以下の規定に従うものとする。
1 許諾事項
(1) 契約者は、当社が提供する本サービスを、当社が指定するサーバーシステムを介して、使用、アクセス、表示、実行、及びその他のやりとりを(以下総称して「実行」という)することができる。契約者は、申し込み完了後に、当社から発行されるアクセス ID・暗証番号を取得することができる。
(2) 契約者は、本サービスの実行を、特定の従業員(以下を総称して「利用従業員」という)に許可することができる。特定の従業員とは、契約者の業務に従事する社員(関係会社の社員および出向者を含む)および協力会社の社員を指す。
(3) 本契約書に基づく契約者の使用権は独占的なものではない。
2 制限事項
(1) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
契約者は、本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできない。
(2) トレードマーク
本契約書は契約者に当社の保有するいかなるトレードマーク、サービスマーク、商標等の使用を認めるものではない。
(3) 譲渡
契約者は本サービスの使用権を第三者に譲渡することはできない。契約者は本サービスの使用権をサブライセンス、リース、レンタル、ローン、販売することはできない。
(4) 協業の禁止
契約者は、本サービスと同一ないし同種のサービスを第三者に販売、提供することはできない。
(5) その他の権利
本契約書に特に規定されていない権利は全て当社によって留保される。
(6) 解除
契約者が本契約書の各事項に違反した場合、当社は何ら催告なく本契約を解除し、併せて当社が被った損害の賠償を請求することができる。この場合、契約者は全ての本サービスと関連したコンポーネントを破棄しなければならない。
第2条 著作権
本サービスに組み込まれたイメージ、Web ページ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキストなど付属のマニュアルに掲載された文書及び本サービスの複製品についての著作権は、全て当社が所有するものとする。本サービスは著作xx及びその他の無体財産権に関する法律ならびに国際著作権条約によって保護されている。契約者は、本サービスの複製を作ることはできない。また、本サービスの修正や他への適合又は翻訳なども行えない。
第3条 サポートサービス
1 当社は契約者に対し、本サービスに関わるサポートサービスを当社の規程に従ってユーザーズマニュアル、サポートセンター等の手段により提供する。サポートサービスとして契約者に提供された如何なるソフトウェアプログラムも本サービスに帰属し、本契約書の該当条項がそれぞれ適用される。サポートサービスを通じて契約者から当社に提供された技術的情報は、製品サポートや製品開発の目的で当社が使用できるものとする。当社はこれら提供される技術的情報を契約者が特定できるような目的に使用することはできない。
2 当社は本サービスのサポートサービスにおいて、サポート業務上必要な場合に限り、本サービスで契約者のデータを確認することがある。なお、サポート業務により知り得た個人情報、機密情報の取扱については、それぞれ第5条および第7条のとおりとする。
第4条 個人情報の取り扱い
1 契約者より提供される個人情報の利用範囲は、本サービスを円滑に提供するために当社が必要と判断する範囲とする。
2 当社は、契約者より提供される個人情報について、下記の場合を除き、第三者(ここでいう第三者とは、役員、従業員、弁護士、会計士その他のアドバイザーで法令上秘密保持義務を負う者以外の者をいう。)に開示または提供しないものとする。
(1) 本サービスの提供にあたり、当社以外の関係会社・自然人に必要な情報の提供が必要な場合。
この場合、当社は、これら関係会社・自然人との間で、守秘義務契約の締結を義務付け、又は義務付けさせるものとする。
(2) 裁判所及び捜査機関等の公的機関からの命令等により個人情報の提供を求められた場合。
(3) その他、個別に契約者の同意がある場合。
3 当社は、契約者より提供される個人情報について、適正な管理の下で安全に蓄積・保管する義務を負い、これら個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を予防するため、合理的な安全対策を講じるものとする。
4 契約者は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、提供された個人情報が、データバックアップ管理上の理由にて、当社により一定期間保存されることに同意するものとする。
第5条 情報の保管
1 本サービスの利用によって発生する契約者の情報は、3 年間遡って契約者が確認することができるように、当社で保管及びバックアップするものとする。
それ以降において保管の必要が発生する情報に関しては、契約者が自らバックアップを取るものとする。
2 当社は、本サービスに関して保管及びバックアップする情報を契約者の事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。
第6条 機密保持
1 契約者及び当社は、本契約もしくはその他これに関連して知り得た相手方の機密事項を第三者に開示または漏洩しないものとする。本契約において「機密事項」とは、本サービスの遂行過程で、当事者が相手方に開示した有形無形の技術上、営業上、その他の口頭または書面によって秘密である旨が指定された情報をいう。
2 契約者又は当社の責に帰すべき事由により相手方の機密事項が第三者に漏れ、当該相手方が損害を受けた場合、契約者又は当社は、その発生した損害に関する賠償の責を負うものとする。
第7条 有効期間
本契約は契約者が本サービスの申し込みをした時点から有効になり、契約者が本サービスの停止を申し出た場合、または、当社が契約を継続し難い特段の事情が存すると判断した場合に、本サービスは終了するものとする。
第8条 免責
1 当社は、本サービスの品質及び機能の確保のため最大限の努力をするが、法的な保証をする限りではない。
2 契約者は、個々の事業所及び個人に対する全てのアクセスID・暗証番号を自らの責任の下に管理、保管、使用するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。アクセスID・暗証番号の管理不十分、使用上の過誤、失念、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わない。
3 契約者は、アクセスID・暗証番号を失念し、盗まれ、または第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従う。当社は、契約者からアクセスID・暗証番号の紛失及びセキュリティに関する問題発生の報告を受けた場合、本サービスの一時停止又はアクセス制限を行うことがあるが、それにより発生した一切の責任を負うものではない。
4 当社は、契約者及びその利用従業員が本サービスを利用することで被ったあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとする。何らかの理由で、本契約書中における責任等の制限、免責その他の条項が管轄地の裁判所によって無効と判断さ
れ、損失・損害について当社が責任を負うことになった場合、契約者に損害が発生した時点から起算して直近 6 ヶ月間のライセンス利用料を超えないものとする。
第9条 本サービスの中断・中止
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断・中止することがあります。これらの措置により、契約者が損害を被っても当社は責任を負わないものとする。
1 システム環境の保守を行う場合
2 システム環境又は本サービスに係るソフトウェアの障害や通信環境の悪化等が生じ、またそのおそれがある場合
3 戦争、暴動、労働争議又は天災地変等の不可抗力により本サービスの提供を中断・中止せざるを得なくなった場合
4 その他、本サービスの提供を中断・中止することが望ましいと判断した場合
第10条 本サービスの変更・追加・廃止
当社は、契約者への事前の通知を行う事により(緊急やむを得ない場合を除く)、本サービスの一部の内容を変更・追加・廃止できるものとします。
これらの措置により、契約者が損害を被っても当社は責任を負わないものとする。
第11条 裁判管轄
本契約は日本国法に準拠するものとします。本契約に関し、契約者当社間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
第12条 規定外事項
本契約に定めのない事項については、民法、その他の法令、xxx、慣習等に従い契約者当社協議の上、誠意を持って解決にあたるものとする。
第13条 残存条項
本契約解除もしくは終了後といえども、第1条2項、第2条、第4条2項、第6条、第
8条、第11条、第12条、継続して効力を有するものとする。