使用許諾の付与 のサンプル条項

使用許諾の付与. デジジャパンは、契約者が本契約の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用する非独占的な権利を契約者に許諾する。また、契約者は本サービスの使用に際し、以下の規定に従うものとする。尚、本契約が改訂された場合はそれに準ずるものとする。
使用許諾の付与. 許諾者は受領者に対し、本契約の条項に従い、すべての国で、許諾プログラムを使用することを許諾します。ただし、許諾プログラムに存在する一切の権利はすべて 許諾者が保有しています。本契約は、本契約で明示的に定められている場合を除 き、いかなる意味においても、許諾者が保有する許諾プログラムに関する一切の権利および、いかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をも受領者に移転するものではありません。 1. 受領者は本契約に定める条件に従い、許諾プログラムを任意の数のコンピュータにインストールし、当該コンピュータで使用することができます。 2. 受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、または改変を行ったうえで、印刷物およびデジタル・コンテンツにおいて、文字テキスト表現等として使用することができます。 3. 受領者は前項の定めに従い作成した印刷物およびデジタル・コンテンツにつき、その商用・非商用の別、および放送、通信、各種記録メディアなどの媒体の形式を問わず、複製その他の利用をすることができます。 4. 受領者がデジタル・ドキュメント・ファイルからエンベッドされたフォントを取り出して派生プログラムを作成した場合には、かかる派生プログラムは本契約に定める条件に従う必要があります。 5. 許諾プログラムのエンベッドされたフォントがデジタル・ドキュメント・ファイル内のデジタル・コンテンツをレンダリングするためにのみ使用される場合において、受領者が当該デジタル・ドキュメント・ファイルを複製その他の利用をする場合には、受領者はかかる行為に関しては本契約の下ではいかなる義務をも負いません。 6. 受領者は、3条2項の定めに従い、商用・非商用を問わず、許諾プログラムをそのままの状態で改変することなく複製して第三者への譲渡し、公衆送信し、その他の方法で再配布することができます(以下、「再配布」といいます。)。 7. 受領者は、上記の許諾プログラムについて定められた条件と同様の条件に従っ て、派生プログラムを作成し、使用し、複製し、再配布することができます。ただし、受領者が派生プログラムを再配布する場合には、3条1項の定めに従うものとします。
使用許諾の付与. 当社は契約者が本規約の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用する非独占的な権利を契約者に許諾します。但し、その権利は本規約に服するものとします。
使用許諾の付与. 本契約のすべての条件の全面遵守を前提として、本契約の期間中、 (a) HTC Vive にプレインストールされた状態でのみ本プレインストールソフトウェアを使用し、 (b) お客様のコンピューターおよび(該当する場合は)HTC Vive にオブジェクトコードの形式でのみ本ダウンロードソフトウェアをインストールおよび使用するための(どちらの場合も許可された使用方法のみに限ります)、限定的、サブライセンス不能、譲渡不能の非独占的使用許諾(ライセンス)を付与します。「許可された使用方法」とは、お客様による HTC Vive の設定、管理、操作を助けるために、 (i) お客様が個人的に使用するため、 (ii) お客様が Vivepor t および(該当する場合)Steam を通して配布する目的で、ゲームまたはアプリケーションソフトウェアを開発およびテストするため、 (iii) 書面により HTC に明示的に許可されたその他の目的のため、 (iv) 必要条件となる商用ライセンスまたは(該当する場合)HTC Vive エンタープライズまたはビジネスモデルを購入した場合に限り商業目的のため、本契約の条件に従って本ソフトウェアを使用することを意味します。「商業目的」とは、利益、金銭的報酬、商業的利点を得る、またはお客様の製品またはサービスの生成を助ける目的を意味します(ただし、前項の (ii) と (iii) で承認されたものを除きます)。
使用許諾の付与. 当社は、利用者が本契約書の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用する非独占的な権利を利用者に許諾します。ただし、その権利は以下の規定に服するものとします。
使用許諾の付与. 本 YUM AUDIO ライセンス契約 ( 以下「本ライセンス」 ) は、次なる第 2 項の条件に従い、お客様が最大 2 台のコンピュータで指定バージョンの YUM AUDIO ソフトウェア ( 以下「本ソフトウェア」 ) のコピーを 2 部使用することを許可します。お客様が本ソフトウェアの複数のライセンスをお持ちの場合、お客様はお持ちのライセンス数と同数の本ソフトウェアのコピーをいつでも使用できます。本ソフトウェアは、一時記憶装置( すなわちRAM ) にロードされ、他のコンピュータに配布することのみを目的としてネットワーク‧サーバにインストールされ、またはコンピュータの永久記憶装置 ( ハードディスク、CD-ROMまたはその他の記憶装置) にインストールされても、当該ソフトウェアが実際に使用されない限り、「使用中」とみなしません。本ソフトウェアの予想されるユーザーの数が該当するライセンスの数を超える場合、お客様は、本ソフトウェアを同時に使用する人数がライセンス数を超えないことを保証する、合理的なメカニズムまたはプロセスを有する必要があります。
使用許諾の付与. お客様が支払った代金の一部であるライセンシー料金の支払いの対価として、WAVESFACTORY はライセンサーとして、このオーディオプラグインのコピー(以下「本ソフトウェア」)を使用する非独占的権利をライセンスを付与された者であるお客様に付与します。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、WAVESFACTORY に留保されます。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。