Contract
第 1 条(規程の趣旨)
この規程は、お客様がxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット、電話経由での取引およびその他の情報サービス(以下「ネットストック」といいます。)を利用して行う金融商品取引・証券情報サービス・サポート業務等の内容や権利義務関係に関する取り決め(以下「本規程」といいます。)です。
2. 本規程は、ネットストックに関する同意書(以下、「同意書」といいます。)を差入れのうえ、当社にお取引をお申込みになったお客様に適用します。
第 2 条(会員 ID、会員パスワード、暗証番号の発行)
ネットストックのご利用に先立ち、当社はお客様に会員 ID、会員パスワードとお取引時に使用する暗証番号
(以下「取引暗証番号」といいます。)を発行します。お客様の取引注文の際には会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等の本人特定事項を必要とするものとします。
2. 会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号の第三者への貸与、譲渡、および第三者と共同して使用することを禁止します。
3. 当社は会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等の確認をもってお客様の本人認証をします。当社が会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等の一致を確認した場合は、取引注文等は正当なる利用者によってなされたものとみなすものとします。
4. 会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号の管理はお客様の責任において行うものとします。会員パスワード、取引暗証番号の変更に際しては、お客様ご自身の責任で当社所定の手続きを行うものとします。なお、会員パスワード、取引暗証番号については、生年月日、自宅や勤務先の電話番号や地番号、自家用車の登録番号等に現れる数字列その他、他人に推測されやすい番号のご使用はご遠慮願います。
5. 通信の傍受、盗聴、窃取、詐欺、他人に推測されやすい番号のご使用等による会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号の漏洩、不正使用にかかる損害について当社は一切その責を負いません。ただし、当社の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
第 3 条(ネットストックのサービス内容)
当社はネットストックにおいて、取引注文の執行をお客様から受託します。
2. 当社はネットストックにおいて、客観的投資情報を提供します。
3. 当社は投資に関する助言の提供はしません。またお客様もこれを当社に求めないものとします。
第 4 条(ネットストックの利用)
お客様は次の各号のすべてに該当する場合にネットストックを利用できるものとします。
(1) お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、本人確認書類を添えて申込み、当社がこれを承諾した場合。
(2) お客様が、ネットストックを利用するのに必要な通信機器およびその他のシステム機器を保有されるかまたはご利用可能であり、かつネットストックを利用するのに必要なネットワーク回線、通信回線およびその他の通信手段がご利用可能である場合。
(3) 当社からお客様に対して、WEB ページの会員画面内へ個別のメッセージを表示することをもって、お客様へ連絡したとすることをお客様が承諾した場合。
(4) お客様が、日本国内に居住されている個人、あるいは日本国内に本店を登記している法人である場合。
2. ネットストックで提供可能なサービスは使用する通信用の機器、ソフト等により異なる場合があります。また、ご利用になるブラウザーまたは OS(オペレーションシステム)等により、ご利用できるサービスが制約される場合があります。
3. ネットストックの利用状況等について、当社が必要と判断した場合、お客様へ確認のご連絡を行わせていただくものとします。
4. 前項の結果、当社の業務の遂行、維持を妨げる方法による利用が確認された場合、当該方法によるネットストックの利用について中止を要請できるものとします。
5. ネットストックでの信用取引、先物取引、オプション取引、外国為替保証金取引、海外証券先物取引、海外商品先物取引のご利用等、お客様が希望されるサービスや取引の種類、内容によっては、当社所定の方法によるお申込みをいただくものとし、これらのサービス、取引については、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合に個別の契約が締結されます。これにより、お客様は本規程ならびに当社が定める各種約諾書、約款、利用規約、取引規程、説明書、取引ルール等に基づきこれらのサービス、取引を行うことができます。
第 5 条(法令等の遵守)
ネットストックの利用にあたって、お客様ならびに当社は、法令、日本証券業協会、金融商品取引所、金融先物取引業協会、および日本商品先物取引協会の諸規則(以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
第 6 条(取引の名義)
ネットストックの利用にあたって、お客様は真正の住所、氏名を使用するものとします。
(1) 住所、氏名は本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(2) 振込先の銀行等の口座名義も同様とします。なお、当社はあらかじめお届けいただいた本人名義の銀行等の口座以外への振込は行わないものとします。
2. お客様は住所、電話番号、氏名、職業、勤務先、内部者登録、投資目的等の登録情報の変更に際しては、遅滞なく当社所定の手続を行うものとします。
第 7 条(株式等振替制度)
社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)による振替制度において、振替機関の取扱う権利の帰属については、振替口座簿への記載または記録により管理します。
第 8 条(利用時間)
お客様がネットストックを利用できる時間は、当社が定めるものとします。
2. システム等の障害、補修等によって、当社は予告なくネットストックの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
第 9 条(取引の種類)
お客様がネットストックを利用して取引注文を行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第 10 条(取引手数料)
お客様がネットストックを利用して取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けま
す。
2. ネットストックでの取引手数料は、当社が定めるものとします。
第 11 条(取扱銘柄)
お客様がネットストックを利用して取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所による売買規制等によって当社が定める銘柄は変更されることがあります。
第 12 条(完全前受制)
お客様は買付余力の範囲内で買注文を出すことができます。買付余力とは、お客様の口座において受渡日現在で現金となることが確定している金額から未約定の買注文の正味代金を差し引いた額です。
2. お客様の口座において受渡日現在で現金となることが確定している金額以上の買注文を出すためには、不足する金額を発注に先立ち口座に入金いただくものとします。なお、現金の口座への入金は、当社がこれを受領し、所定の手続きを終了した時点とします。
3. お客様は、売注文を出すに先立ち、あらかじめ売付け株券等(振替法に基づく振替制度において取扱う振替株式等を含んでいます。本規程において同じ。)を当社に預託するものとします。なお、株券等の預託は、当社がこれを受領し、 所定の手続きを終了した時点とします。
4. xx注文の約定、その他理由により不足金(手数料に関するものも含む)が生じた場合、お客様は受渡日までに不足金を入金するものとします。上記において所定の日時までに不足金の差入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、お預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
第 13 条(入金および出金)
お客様の口座への入金は、銀行等の金融機関からの振込によるものとします。
2. お客様の口座からの出金は、あらかじめお届けいただいた銀行等の金融機関への振込によるものとします。なお、当社は出金について、当社所定の方法で当社所定の時限に、お客様から依頼のあったもののみを受付 けるものとします。
第 14 条(入庫および出庫)
お客様の口座への株券等の入庫は、原則として証券保管振替機構を利用した口座管理機関間の振替によるものとします(他金融商品取引業者等から当社への振替)。
2. 前項にかかわらず、お客様は、振替法に基づく振替制度において取扱う有価証券以外の有価証券については、書留便で当社あてに券面を郵送することもできます。書留便による郵送途中での紛失、盗難等の事故については、当社所定の金額を限度として、当社がこれを補償します。ただし、お客様の故意または重大な過失が事故の原因である場合はこの限りではありません。
3. 前項における補償には、時間的価値にかかる損害、投資機会の逸失利益にかかる損害は含まれません。
4. お客様から株券等の有価証券を券面でお預りする場合は、事前に事故証券・偽造証券でないことを確認させていただきます。確認の結果、事故証券・偽造証券であったときは、当該有価証券をお預りしたり、売却等のご注文をお受けしたりすることはできません。
5. お客様の口座からの株券等の出庫は、原則として証券保管振替機構を利用した口座管理機関間の振替によるものとします(当社から他金融商品取引業者等への振替)。
6. 前項にかかわらず、振替法に基づく振替制度において取扱う有価証券以外の有価証券で、特段の事情があ
るときは、当社は書留便でお客様があらかじめ届出た住所に送付することができます。
第 15 条(数量の範囲)
お客様がネットストックを利用して売付の取引注文を行える数量は、保護預り約款、各種振替決済口座管理約款または当該売付を行う商品の約款および約諾書等に基づき当社がお客様からお預りまたは管理している数量の範囲内とします。
2. お客様がネットストックを利用して買付の取引注文を行える数量または金額は当社が定める範囲内とし、この計算は、当社の定める方法によって行います。
3. お客様がネットストックを利用して行う同一営業日に有効な注文回数は、当社が定める回数の範囲内とし、この計算は、当社の定める方法によって行います。
4. 天災地変など不可抗力と認められる事由により、当社の円滑な業務遂行が妨げられる場合、前項に定める数量の変更を行います。
第 16 条(有効期限)
お客様がネットストックを利用した取引注文の有効期限は、商品ごとに当社が定めるものとします。
第 17 条(取消・変更)
お客様がネットストックを利用した注文の取消は、当社が定める商品・時間内に限り、お客様がネットストックを利用することにより行えます。
2. お客様がネットストックを利用した取引注文の価格の変更を行う場合は、当社が定める商品・時間内に限り、お客様がネットストックを利用することにより行えます。
3. お客様がネットストックを利用した取引注文の数量の変更を行う場合は、変更しようとする取引注文の取消を行った後、新たに変更後の取引注文を行うものとします。
第 18 条 (注文の受付)
当社は、インサイダー取引等法令等に違反する注文は受託しません。
2. いわゆる「貸し株」を利用した空売り注文は一切受託しません。
3. お客様がネットストックを利用して行う取引注文は、お客様が注文の確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点で注文の受付とさせていただきます。
4. お客様が電話で行う取引注文は、当社が注文の復唱をし、その内容をお客様が確認した時点で注文の受付とさせていただきます。
5. お客様からお預りした株券等の有価証券が事故証券・偽造証券であった場合の売却注文は受諾しません。
第 19 条(執行)
当社は、お客様がネットストックを利用して行った取引注文をすみやかに執行します。ただし、法令等および各商品の約款により執行に制限がある場合、それに従い執行するものとします。
2. 当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなくその執行をしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。ただし、取引注文を執行しないことにつき、当社の故意または重過失がある場合にはその限りではありません。
(1) お客様の口座に立替金がある場合、信用取引の委託保証金が不足する場合。
(2) お客様の取引注文が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合。
(3) お客様の取引注文が、取引値幅制限外である場合。
(4) お客様に対する支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったこと、および手形交換所または電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたことを当社が把握した場合。
(5) お客様の口座に対する仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたこと、および競売手続の開始があったことを当社が把握した場合。
(6) お客様からお預りした株券等の有価証券が事故証券・偽造証券であった場合。
(7) その他、当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合。
第 20 条(注文・約定の照会)
お客様がネットストックを利用した取引注文・約定の内容は、ネットストックにより、照会することができます。
第 21 条(取引内容等の確認)
ネットストックの利用にかかる注文内容等について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様のネットストック利用時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
2. ネットストックの利用にかかる注文内容等について、当社が必要と判断した場合、お客様へ確認のご連絡を行わせていただきます。
第 22 条(システムの障害)
お客様は、システムの障害、通信回線の混雑等によってネットストックが利用できないときは、電話を利用いただくものとします。
第 23 条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。ただし、下記(1)~(7)の各事項は、当社の故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
(1) お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、ネットストックによる会員 ID、会員パスワードおよび取引暗証番号の一致を確認して行った取引。
(2) 電話での取引において、当社所定の本人確認事項を確認のうえで行った取引。
(3) お客様の会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号、取引情報等が漏洩し、盗用、不正使用(通信回線・システム機器を介したものも含む)されたことに対する損害。
(4) コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等により、ネットストックで提供する約定結果、取引情報およびその他の情報伝達遅延、誤謬または欠陥が生じた場合。
(5) ネットストックにおける通信速度の低下または通信回線の混雑を理由として、注文が受託されなかった場合に関する損害。
(6) 当社が正常に受託した注文が、通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害または停電によって、執行されない、または誤って執行された場合。
(7) 通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害または停電によって、約定結果が取引画面に表示されない場合、約定結果が取引画面に遅れて表示された場合、または約定結果が誤って取引画面に表示された場合。
(8) 天災地変など不可抗力による通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害または停電によって注文が
発注されない、または誤発注された場合。
(9) 上記(1)から(8)において「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、または金融商品取引所等(私設取引システム等の注文取次先を含む。以下同じ)のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、またはそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします。
(10) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭または有価証券の受渡、返還または寄託その他の事務手続き等が遅延し、または不能になった場合に生じた損害。
(11) お客様が当社との本契約、その他の契約事項(取引ルール等の当社所定事項を含む)に反した取引を行ったことにより生じた損害。
2. お客様およびお客様の代理人は、当社会員画面において提供される株価情報につき誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等が発生したことで損害等が生じた場合、金融商品取引所等その他情報提供機関(以下、本条において「情報提供機関等」といいます。)および当社に対し損害賠償等の請求を行わないものとします。
3. お客様およびお客様の代理人は、情報提供機関等が当社に対する株価情報の提供を中止したこと、情報提供機関等が当社に対して株価情報の内容の変更もしくは提供の中止を求めたこと、または情報提供機関等が必要と認める調査を行ったことに関連して費用、損害等が生じた場合、情報提供機関等および当社に対し損害賠償等の請求を行わないものとします。
第 23 条の 2(金融商品取引所等による約定取消について)
金融商品取引所等が、当該金融取引所等の定めるところにより、お客様が当社に委託し成立した売買の取消を行ったときは、当該売買にかかるお客様の当社に対する権利および義務は、初めから発生しなかったものとして取扱います。
2. 前項の場合において、金融商品取引所等の定める手続きに則り、当社が当該金融商品取引所等に対し取消された注文と同一の値段による売買の承認申請を行うことができる場合、当該申請に関するお客様の意思表示の方法等について、会員画面内で通知するものとします。
3. 当社は、金融商品取引所等により売買を取消されたことにより生じるお客様の損害について、その責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第 24 条(利用料、手続料)
ネットストックの利用料は当社が別途定める金額とし、利用料、手続料と消費税を合わせ当社が別途定める方法で当社に入金していただきます。
2. 当社はお客様の取引状況に応じて、利用料を免除することができます。
3. 前項に定める利用料、手続料は経済情勢その他の事情の変動によりこれを改訂できるものとします。
4. 一旦お支払いいただいた利用料、手続料は正当な理由がない限り返却しません。
第 25 条(ネットストックのサービス内容の変更)
当社はお客様に事前の通知をすることなく、ネットストックで提供するサービス内容を変更することがあります。
第 26 条(口座の解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様のネットストック口座および各契約は解約されるものとしま
す。
(1) お客様が当社所定の手続きにより、利用中止の申出をされた場合。
(2) お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合。
(3) お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、本規程において「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認、および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じない場合。
(4) お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断したとき。
(5) お客様から利用料金支払期日までに料金が支払われない場合。
(6) お客様が届出事項について虚偽の届出を行ったことが判明したとき。
(7) お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合。
(8) お客様が本規程の改訂に同意をいただけない場合。
(9) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
(10) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社の業務の運営、維持を妨げた場合。または第 4 条第 4 項による当社の要請にも関わらず、継続して当社の業務の遂行、維持を妨げる方法による利用が確認された場合。
(11)お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社および当社役職員に対し、限度を超えた暴言、誹謗、中傷、脅迫的な言動をし、または暴力を用いた場合。
(12) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社に対し、損失補填等の法令違反行為や本規程に定めがなく当社に履行義務のない行為を不当に要求する場合。
(13) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が暴力団員、暴力団関係者、または総会屋等の社会的公益に反する者であると判明し、日本証券業協会規則「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」および「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が解約を申出たとき。
(14) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき。
(15) お客様からの預り資産の全部または一部が、犯罪行為等によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
(16) お客様からの預り資産の全部または一部が、お客様ご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断した場合。
(17) お客様がネットストックを第三者と共同で使用している疑いがあると判断した場合。
(18)お客様が死亡した(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)、または意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合。
(19) お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合。
(20) 法令等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出た場合。
(21) 当社に帰属する商号、商標、著作xxの権利についてお客様が侵害を行っていると当社が判断した場合。
(22) その他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出た場合。
2. 口座の解約の場合、当社はお預りしている現金、および保護預り・管理している株券等をお客様にすみやかに返還または振替(以下「返還等」といいます。)を行うものとします。返還等の方法は、本規程に定める方法によるものとします。また、保護預りまたは管理している株券等を本規程に定める方法による返還等
を行うことが困難な場合、お客様のご指示により、決済・換金したうえで、その代金を返還します。ただし、前項第18 号および第19 号に該当する場合は当社が定める相続の手続き等により返還等を行うものとします。
3. 前項に関わらず、第 1 項各号に該当し、お客様が当社に対して債務を負っている場合には、当該債務を解消するまで、お預りしている現金および保護預り・管理している株券等をお客様に返還等を行わないことがあります。
4. 口座の解約の場合、法令等および当社所定の手続にしたがって、お取引口座を抹消します。
5. 口座の解約によりお客様に生じた損害に対して、当社はその責めを負わないものとします。
第 27 条(ネットストック利用の制限)
お客様はネットストックのご利用によって受ける情報は、お客様自身が行う投資の資料としてのみ使用し、以下の目的ではご利用できません。
(1) 営利目的での利用
(2) 情報の加工および再利用
(3) お客様の会員パスワード等を第三者に開示し、その利用に供する行為
(4) お客様以外の第三者との共同利用
2. お客様のネットストックの利用状況等が、通常の取引の範囲を超えると当社が判断した場合、ネットストックのご利用を制限することがあります。
3. お客様が犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認、および当社がお客様の同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じない場合、確認が完了するまでの間、ネットストックの全部または一部のご利用を制限することがあります。
4. お客様が本規程第 26 条第 1 項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、ネットストックの全部または一部のご利用を制限することがあります。
5. 第 6 条第 2 項に定める変更に際して、当社所定の手続きがすみやかに行われなかった場合、ネットストックの全部または一部のご利用を制限することがあります。
6. 第 4 項その他の理由によりお客様のネットストックのご利用を制限した場合、以下のいずれかに該当する口座についても同様の措置を取ることがあります。
(1) お客様が代表者、あるいは取引責任者を務める法人の保有する口座
(2) お客様の代表者、あるいは取引責任者を務める個人、あるいは法人の保有する口座(お客様が法人の場合)
(3) お客様と代表者あるいは取引責任者が同一である法人の口座(お客様が法人の場合)
(4) お客様と密接な関係が認められる個人、あるいは法人の保有する口座(お客様が法人の場合)
第 28 条(ネットストック利用の禁止)
当社は、お客様がネットストックをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、ネットストックの利用をお断りすることがあります。
第 29 条(準拠法、合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社のネットストックに関する訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
第 30 条(他の規程、約款の適用)
本規程に定めのない事項については、その他の約款、規程およびルール等により取扱うものとします。
2. 本規程とその他ネットストックで定める規程およびルール等との間に齟齬が生じた場合は、本規程の内容を優先するものとします。
第 31 条(規程の改訂)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。
2. 規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上で通知するものとします。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4. 本規程の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申出るものとします。
5. 前項に関わらず、変更の通知後にお客様が信用取引の建玉の反対売買および現引き・現渡し、先物取引、オプション取引の建玉の反対売買、外国為替保証金取引の建玉の反対売買および現引き等以外のお取引をされた場合は、本規程の変更に承諾したものとみなします。
第 32 条(有価証券以外の商品についての取扱い)
ネットストックにおいて金融商品取引法第 2 条に定める有価証券以外の商品を取扱う場合には、該当する商品について細則を別に定めるものとします。
2. 前項に定める商品の取引にあたり、お客様は前項に定める細則に従うものとします。
3. 細則に定めのない場合には本規程を準用するものとします。
4. 当社が必要と認める場合に当社は細則を改訂できるものとし、改訂の方法については第 31 条 2 項に準ずるものとします。
第 33 条(事務処理の委託に関する取扱い)
当社は、本サービスに関し、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客様の情報を厳正に管理し、お客様のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客様の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第 34 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATC A)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規程の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上平成 26 年 10 月