システムの障害 のサンプル条項

システムの障害. お客様は、システムの障害、通信回線の混雑等によってネットストックが利用できないときは、電話を利用いただくものとします。
システムの障害. 1.お客様のご利用になる端末機器に障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧に努めていただきます。お客様は運用規程に定めた当社連絡先に電話することによって、所定の本人確認を経た後に、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認ができます。但し、新規の注文についてはお受けできません。尚、お電話以外の方法による注文は受付けることができません。
システムの障害. 第 28条 会員が、本サービスのために利用している通信事業者及びプロバイダーの回線障害、システム障害等が起因した損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。
システムの障害. 第35 条 インターネットと取引等を利用されるお客様は、システムの障害、通信回線の混雑等によってインターネットが利用できないときは、コールセンター、対面営業部店を利用できるものとします。

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  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。