システムの障害 のサンプル条項

システムの障害. お客様は、システムの障害、通信回線の混雑等によってネットストックが利用できないときは、電話を利用いただくものとします。
システムの障害. 1. お客様のご利用になる端末機器に障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧に努めていただきます。お客様は運用規程に定めた当社連絡先に電話することによって、所定の本人確認を経た後に、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認ができます。但し、新規の注文についてはお受けできません。尚、お電話以外の方法による注文は受付けることができません。 2. 当社のシステムに障害が生じた場合は、当社はその復旧に全力を尽くします。 (1) 当社のシステムが障害により利用できなくなった場合は、お客様は運用規程に定めた当社連絡先に電話をすることによって、所定の本人確認を経た後に、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認ができます。但し、新規の注文についてはお受けできません。尚、お電話以外の方法による注文は受付けることができません。 (2) 1)に定める通り、当社では、複数の発注システムを常備し ISV の障害に備えておりますが、停電並びに複数のシステムに渡る障害が発生する等の事態に陥った場合には、未約定注文の取消、決済注文の発注及び口座照会・ポジション照会の確認等を承りかねることがあります。
システムの障害. インターネットと取引等を利用されるお客様は、システムの障害、通信回線の混雑等によってインターネットが利用できないときは、コールセンター、対面営業部店を利用できるものとします。
システムの障害. 会員が、本サービスのために利用している通信事業者及びプロバイダーの回線障害、システム障害等が起因した損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。
システムの障害. 本システムの障害、通信回線の混雑・障害等の場合は、お取引を承ることができません。

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  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。