口座の解約. 次に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様のネットストック口座および各契約は解約されるものとします。
口座の解約. 口座の解約は、取引画面内の「設定」から退会申請を行ってください。 なお、解約時の口座残高が出金手数料を下回る場合、当該残高を「退会手数料」として申受けます。
口座の解約. 代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。またサービス利用口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
口座の解約. 第17条 お客様について次の各号の事由のいずれかに該当し、または第16条に掲げる事由のいずれかに該当した場合は、お客様との間のすべての本口座は解約できるものとします。ただし、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様が当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合は、その限度において本約款は効力を有するものとします。
口座の解約. 第 29 条 当社は次の各号のいずれかに該当した場合には、当社はお客様の先物・オプション取引口座を解約できるものとします。
口座の解約. 以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合預金口座はご解約いただきます。 (1)預金者(お孫さま等)が 30 歳になられた場合 ただし、2019 年 7 月 1 日以降に、預金者(お孫さま等)が 30 歳に達する場合において、30 歳到達後も学校等に在学している場合か、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は延長できるものとし、いずれにも該当しなくなった年の 12 月 31 日、またはいずれかの状態が継続して いる場合は 40 歳に達する日のいずれか早い日に終了します。 (2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合 (3)残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合 10.贈与者死亡時の 取扱い ・契約期間中に贈与者が亡くなられた際、教育資金の支払に充てられていなかった残額の全部または一部が贈与者から相続などにより取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 ・上記により相続税が加算される場合、預金者が贈与する方のお子さま以外(お孫さまなど)である場合には、残額に対応する部分の相続税が 2 割加算の対象となります。 ・ただし、贈与者が亡くなられた日において預金者(お孫さま等)が以下のいずれかに該当する場合、相続税の課税対象になりません。 ① 預金者が 23 歳未満の場合 ② 預金者が在学中の場合 ③ 預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合