取引内容等の確認 のサンプル条項

取引内容等の確認. 本サービスの利用に係る注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が本サービス利用時に入力され当社が受信したデータの記録内容をもって処理させていただきます。
取引内容等の確認. お客様は、当社との本取引に係る取引内容及び証拠金状況等については、本取引システムにより取引の都度又は必要に応じ確認するものとします。また、お客様は、本取引に係る取引報告書、取引残高報告書等については、当社から電子交付により受取るものとし、書面による送付がなされないことに同意するものとします。
取引内容等の確認. ネットストックの利用にかかる注文内容等について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様のネットストック利用時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
取引内容等の確認. 取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫のコンピュータに記録された内容が正しいとみなし、当金庫はこの記録内容にしたがって処理します。
取引内容等の確認. 取引注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様の入力されたデータの記録内容に基づいて処理するものとします。ただし、回線障害等によりお客様とe支店とが直接電話することにより行った注文等の場合は、録音記録に基づいて処理するものとします。
取引内容等の確認. お客様は、当社との本取引に係る取引内容及び証拠金状況等については、取引の都度又は必要に応じ確認するものとします。
取引内容等の確認. CHEER 証券アプリの利用にかかる注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が CHEER 証券アプリ利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
取引内容等の確認. 本サービスの利用にかかる注文内容等については、お客様と当社との間で疑義が生じた時は、お客様が本サービス利用時に入カされたデー夕の記録内容をもって処理させていただきます。
取引内容等の確認. 当社からの「売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書」「取引残高報告書」等の内容は必ずご確認のうえ、記載内容に相違又は疑義が万が一あった場合は、速やかに当社のお問い合わせ窓口へ直接ご照会ください。

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  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 点検整備及び確認 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。