ただし、お客様 ID および各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については 、当金庫は個人のご契約先に対し、第12条に定める条件に従いこれを補てんします。
W E B - F B サ ー ビ ス 利 用 規 定
第1条 WEB-FBサービスの申込
1.WEB-FBサービスとは
WEB-FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、インターネットに接続されているパーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いてご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、税金・各種料金払込み等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「ちゅうしんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様ID、各種パスワード、電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。
当金庫は、当庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。
当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、
本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書を取得し、利用者端末にインストールしていただく必要があります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は、異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の 1 つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。
7.基本料等
(1)本サービスの利用にあたっては、代表口座から当金庫所定のWEB-FBサービス基本料および消費税(以下「基本料」といいます。)をいただきます。当金庫は、基本料および消費税を普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、「申込書」により届出の代表口座(以下「引落口座」といいます)から、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引き落とします。
(2)当金庫は、基本料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により基本料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても前
1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の2通りがあります。ご契約先は原則「電子証明書方式」を選択のうえ、申込書により当金庫に届出るものとします。同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。
①電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約者先であることを確認する方式
②ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりご契約者であることを確認する方式
2.お客様IDおよび各種パスワード
お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出るものとします。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、お客様の責任において行っていただきます。
4.本人確認
(1)取引の本人確認の方法
①「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認方法は、第2条第2項により、すでにお客様 IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
②「電子証明書方式」における取引時の本人確認方法は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、前号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があってもそのためにご契約先に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、お客様 ID および各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、当金庫は個人のご契約先に対し、第12条に定める条件に従いこれを補てんします。
5.各種パスワード等の管理
(1)お客様IDおよび各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)管理者が各種パスワードを変更する場合には当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3)管理者がお客様IDおよび各種パスワードを失念、または紛失・盗難・不正利用の事実もしくは可能性が生じた場合には、すみやかにご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4)利用者がお客様IDおよび各種パスワードを失念、または紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合には、管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
6.電子証明書の有効期間および更新
(1)電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して
利用するためには、有効期限が満了する前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
(2)前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって 失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
7.電子証明書の取扱い
(1)電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
(3)端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4)端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
(5) 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に書面により届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については12条に定める場合を除き、責任を負いません。
①電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書の削除を行わなかった場合。
②電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫に届け出てください。
(2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座かつ代表口座と同一店舗の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、
ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。 振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日の時は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.振込および振替取引における依頼内容の組戻
(1)本規定の第3条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻」といいます。)には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
なお第1項第1号の振込手数料は返却いたしません。
また、組戻については、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料の支払は、第1項第
4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、組戻依頼書の内容に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(3)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)当金庫が、組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(5)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合、返却された振込資金は支払指定口座に入金処理します。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりの上限金額、ならびに振込指定日1日あたりの上限金額を設けます。
なお、この上限金額は、ご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、振込・振替それぞれについて、前号に基づき定められた 1 回あたりの上限金額および
1 日あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約時に指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取
消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第3条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第6条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」)といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」)といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送がご利用可能な取引種類は、申込書により契約したデータ伝送区分を範囲とします。
(3)ご契約先が振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店とします。
2.振込の依頼
(1)総合振込の場合
振込指定日の15営業日前から当日の午後2時までに振込明細データを当金庫へ伝送してください。
(2)給与振込の場合
振込指定日の15営業日前から2営業日前の午後2時までに振込明細データを当金庫へ伝送してください。
3.振込手続
当金庫は、伝送された振込明細に基づき振込手続を行います。
4.資金決済
(1)総合振込の場合
ご契約先は、振込指定日当日の午後2時までに、振込資金を支払指定口座(代表口座またはサービス利用口座)へ入金してください。振込資金は、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、振込指定日に支払指定口座から自動的に引き落とします。
(2)給与振込の場合
ご契約先は、振込指定日2営業日前の午後2時までに、振込資金を支払指定口座(代表口座またはサービス利用口座)へ入金してください。振込資金は、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、振込指定日に支払指定口座から引き落とします。
ただし、上記時限までに振込資金が入金されなかった場合は、入金された日時に応じて「サキフリ」または「フリコミ」で発信します。なお、最終時限は、振込指定日当日の午後2時とします。
(3)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続により取消依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消処理を行いますので、処理完了後、当金庫に再送を行ってください。
なお、ご契約先の依頼した取引については、当金庫がデータを受信した後においては、取消することができません。
(4)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消を行いません。
5.振込手数料
当金庫所定の振込手数料は、前月振込分について、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、翌月の
10日(休日の場合は翌営業日)に支払指定口座(代表口座またはサービス利用口座)から自動的に引き落とします。
6.ご利用限度額
(1)当金庫は、総合振込、給与振込(賞与振込を含む)について伝送 1 回あたりのご利用可能限度額を設けます。
なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送 1 回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
7.組戻
(1)本規定の第3条第3項により、その依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、組戻依頼書に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。
なお第5項の振込手数料は返却いたしません。
また、組戻については、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料の支払は、普通預金規定、定期性総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、組戻依頼書の内容に従って、それぞれ依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻された振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。
(5)当金庫が、組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は組戻依頼書に指定された方法により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、組戻手数料支払は、第1号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
第7条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第8条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章・通帳等を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当金庫が保有している電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第10条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などにより本サービスご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第11条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず
通信機器、通信回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。その他の情報・機器等について偽造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第12条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償要件
お客様IDおよび各種パスワード、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補償を請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3)ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。
ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.補償の請求対象外要件
前2項の定めは、前1項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
② ご契約先が被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を
行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
第13条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別精算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
5.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先のお客様 ID、各種パスワード等はすべて無効となります。
第14条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第15条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる普通預金規定、定期性総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各種カードローン契約書、各種カード規定、振込規定等により取り扱います。
第16条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容をご契約先に事前に通知することなく当金庫ホームページで告知することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第17条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約先または当金庫から契約満了日の14日前までに書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第18条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第19条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は、日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等をすることができません。
第21条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上