取引の依頼 のサンプル条項

取引の依頼. 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。
取引の依頼. 1. サービス利用口座の届出 (1) ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫に届け出てください。 (2) 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。 (4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。 (5) サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。 (6) 前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
取引の依頼. 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。 (3) 前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
取引の依頼. 1. サービス利用口座の届出 (1) ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。 (2) 当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。 (4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。 (5) サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
取引の依頼. 本サービスの取扱登録、Edyチャージ依頼および変更手続きを行う場合は、お客様が当金庫所定の方法により暗証番号、パスワードその他当金庫所定の情報を、当金庫に正確に通知することとします。 お客様が当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合には、当金庫はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとして受付けます。
取引の依頼. 1. サービス利用口座の届出
取引の依頼. あらかじめ登録していない入金先口座への振込・振替の依頼を行う際は、契約者は、振込・振替先の金融機関、店舗名、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
取引の依頼. 本サービスによる取引の依頼は、第3条3項に従った本人確認手続きにより、契約者がパソコンを使用して取引に必要な所定事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。
取引の依頼. 振替の依頼を行う際は、契約者は、支払口座、入金口座、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
取引の依頼. 本サービスの取引を依頼するときは、取引端末の操作により第2条第2項の本人確認の手 続を経た後、取引端末の画面の指示に従って、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の取引端末から送信された内容を取引端末の画面に表示し、表示内容に対する契約者 の応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受付けたものとします。