Contract
AICSハウジングサービス利用契約約款
制定 平成25年10月1日
空港情報通信株式会社
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
1.このAICSハウジングサービス利用契約約款(以下「本約款」といいます。)は、空港情報通信株式会社(以下「乙」といいます。)が提供するハウジングサービス(以下「本サービ
ス」といいます。)の利用者である法人(以下「甲」といいます。)と乙との間において、本サービスの利用に関する一切の契約(以下「利用契約」といいます。)に対して適用するものです。
2. 乙が特定のオプションサービスについてその利用にかかる契約約款(以下「オプション約 款」といいます。)を別途定める場合、当該オプションサービス利用の範囲においては、オプション約款が本約款に優先し適用されます。ただし、オプション約款に特段定めのない事項については、本約款が適用されます。
3. 甲は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、本サービスの利用は、本約款の内容を甲が承諾していることを前提としています。
第 2 条 (約款の変更)
1. 乙は、15 日間の予告期間をおいて変更後の契約約款の内容を甲に対して通知することまたは当社が指定するWeb上に掲載することにより、本約款を変更することができるものとします。
2. 甲と乙とは、前項の予告期間経過時に変更後の契約約款の内容に同意したものとみなします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、新サービスの提供開始に伴う契約約款の規定追加等、甲がすでに同意した定めになんらの変更を生じない本約款の変更については、甲に通知することなく乙の裁量により行うことができるものとします。
第 3 条 (通知)
1. 乙から甲への通知は、書面、電子メールまたはホームページへの掲載等、乙が適当と判断する通信手段によります。
2. 前項の規定に基づき、乙から甲への通知を電子メールまたはホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に到達したものとします。
第 2 章 利用契約
第 4 条 (利用契約の成立)
1. 利用契約の申込は、乙所定の方法に従ってこれを行うものとします。
2. 利用契約は、前項に定める申込につき乙が審査を行い、承諾し、承諾通知を発信したときに成立するものとします。
第 5 条 (承諾しない場合)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合
(2) 甲が利用契約上の義務を怠るおそれがあると乙が判断した場合
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下
「暴力団等反社会的勢力」という。)である場合、または暴力団等反社会的勢力であった場合、もしくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、または関与していた場合。
(4) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、または利用するなどしていた場合。
(5) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力・関与し、または協力・関与していた場合。
(6) 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、または有していた場合。
(7) 本契約を履行するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用する場合。
(8) 第 18 条(甲の責に帰すべき事由によるサービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
2. 契約成立後に、甲が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、乙は何らの通知または催告をすることなく本サービスを停止し、その利用契約を解約できるものとします。
第 6 条 (提供期間)
本サービスの提供期間は別途定めるとおりとします。第 7 条 (サービス仕様と利用の環境)
1. 本サービスの詳細な仕様は、別紙にて定めるものとします。
2. 甲は、本サービスの利用に必要な場合、自らの責任と費用においてハードウェア、インターネット接続回線等を確保・整備するものとします。
第 8 条 (サービス仕様の変更)
1. 乙は本サービスに関してサービス仕様の改良、追加、削減等の変更を行うことがあります。甲はこれを予め承諾するものとします。
2. 乙は、前項に定めるサービス仕様の変更を行う際は、甲へその旨事前通知をしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
第 3 章 料金
第 9 条 (料金の支払い)
1. 甲は、乙所定の方法で乙の指定する支払期日までに本サービスの利用料金(以下、初期費用及び月額費用を含む)を支払うものとし、利用料金は 1 ヶ月単位とします。なお、支払にか
かる手数料は、甲の負担とします。
2. 本サービスの利用開始後は、本約款に別に定める場合を除き、理由の如何にかかわらず乙は受領した本サービスの利用料金を返金しません。
第 10 条 (違約金及び遅延損害金)
1. 甲が利用料金の支払を不法に免れた場合、甲は、免れた額の 2 倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。
2. 甲が本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠り支払が遅延した場合、甲は、当該遅延の期間について年 14.6%の割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときはこの限りではありません。
第 4 章 甲の義務
第 11 条 (情報等の提供)
1. 甲は、本サービスの利用にあたり、乙が指定する甲の情報について正確かつxxの情報を所定の方法により提供するものとします。
2. 甲は、本サービスに必要な書類を乙の定める書式、方法及び期日にそって提出するものとします。
3. 甲の情報に変更があった場合、甲は、乙の定める書式及び方法により 7 日以内に乙に到達するよう通知をするものとします。
4. 本条各項の違反に起因し発生した通知の不到達、サービス提供の遅延、その他甲に生じる不利益について乙は何らの責任を負いません。
第 12 条 (サービスの利用)
1. 甲は、本約款にそって本サービスを利用するものとします。
2. 前項に違反しない場合であっても乙が本サービスの利用に関し甲の使用方法等が不適切であると判断し、その是正を要請した場合、甲は乙の要請に従い適切な対処を行うものとしま す。
3. 甲が本サービスを利用し情報発信する場合、甲は、経由するすべてのネットワークの規則及び当該情報を受信する各国の法令等による規制を受けることを理解し、その遵守に責任を負うものとします。
4. 甲はインターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
5. 甲は本サービスの利用に際し第三者による不正アクセス、情報破壊行為、情報を不正に取得する行為等を認識した場合は、速やかに乙に届け出るものとします。
第 13 条 (その他の責任)
1. 甲は、本サービスの利用に関連し生じた第三者との間の紛争または紛争のおそれ(以下「紛争等」といいます。)の一切について、その性質にかかわらず、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
2. 甲は、自らの責任と費用において、本サービスの不意の事故に備えた措置を講じておくべきものとします。
第 14 条 (禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 国内外の諸法令に違反するおそれのある行為
(2) 乙または第三者の権利(著作権を含む知的財産権、プライバシー権、名誉xxを含むがこれに限りません)を侵害する、またはそのおそれのある行為
(3) 風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年に有害な情報、またはそれらに類すると判断される情報を発信する行為
(4) 犯罪行為その他の違法行為を幇助、教唆、助長する行為
(5) 不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、ウィルス発信行為、その他乙または第三者の運用するコンピュータ等に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
(6) 「迷惑メール」を送信する行為
(7) その他公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(8) 前各号のいずれかに該当する行為がみとめられる第三者のサイトへリンクをxx行為第 15 条 (譲渡等の禁止)
甲が本サービスを第三者に譲渡、貸与等をすることはできません。
第 5 章 契約の変更
第 16 条 (契約上の地位の譲渡)
1. 甲は、自らの契約上の地位を譲渡することはできません。
2. 法人の合併等により甲の地位が承継された場合、当該地位を承継した甲は、速やかに書面によりその旨を乙に通知するものとします。
第 17 条 (契約内容の変更)
1. 甲が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、乙所定の方法により、乙に対し変更を申し出るものとし、乙が当該申出について承諾する旨の通知を発信した時に、変更の効力が生じるものとします。
2. 前項の変更により、本サービスの利用料金が減少する場合であっても、乙は支払済みの利用料金の返還等はしません。
3. 第 1 項に定める変更により、本サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の翌月より新料金を適用するものとします。
第 6 章 サービスの停止等
第 18 条 (甲の責に帰すべき事由によるサービスの停止)
乙は、甲が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知または催告することなく停止できるものとします。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過してもなお支払わない場合
(2) 第 4 章(甲の義務)に定める義務に違反する、またはそのおそれがあると乙が判断した場合
(3) 本約款に定める義務に違反した場合
(4) その他乙が、甲を本サービスの契約者として不適当と判断した場合第 19 条 (サービスの緊急停止)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスを強制的に緊急停止できるものとし、甲はこれを承諾するものとします。
(1)天災地変もしくは他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合において、災害の予防、救援、あるいは秩序維持等のための通信を優先するために、本サービスの停止を行う必要があると乙が認めたとき。
(2)甲による本サービスの利用が乙のシステムに著しい負荷や障害を与え、正常なサービス提供が行えないと乙が判断したとき。
2. 前項の規定は、甲による本サービスの利用が合法的でかつ技術的に正しい内容で行われた場合であっても、あるいは、甲の利用が乙の定めに違反しない場合であっても適用されるものとします。
3. 甲が著しい損害を受ける可能性を乙が認識した場合、甲に通告なく、本サービスの緊急停止を行う場合があります。甲は、このような緊急停止があることを承諾するものとします。
4. 甲は、第 1 項・第 2 項及び第 3 項に定める緊急停止により甲保有データが喪失、破壊される場合があることを理解し、乙に対し当該喪失、破壊に基づく損害賠償等の請求をしないものとします。ただし、乙の故意または重大なる過失による場合はこの限りではありませ ん。
5. 乙は、甲からのサービスの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付けません。
6. サービスの緊急停止をしなかったことによって甲が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負いません。
第 20 条 (設備等に起因するサービス提供の停止または中止)
1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を停止または中止することがあります。
(1) 乙または乙が利用するシステム、電気通信設備等の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 乙または乙が利用するシステム、電気通信設備等にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 乙以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 乙は前項各号の規定によりサービスの提供を停止または中止するときは事前にその旨を甲に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 21 条 (サービスの廃止)
乙は、甲に対し 2 ヶ月前までの事前通知をすることにより本サービスの一部または全部を廃止できるものとします。 本項に基づく本サービスの廃止の場合、当該サービスにかかる利用契約は、サービス廃止の日をもって終了します。
第 7 章 契約の更新及び終了
第 22 条 (契約の更新)
1. 利用契約は、甲から乙所定の方法により、乙の定める期日までに更新をしない旨の意思表示がないときは、同条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2. 甲は更新に必要な利用料金を、乙が別途指定する方法に従い、乙の定める期日までに支払うものとします。
第 23 条 (甲からの解約)
1. 甲は、乙所定の方法により乙に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。
2. 第 20 条(設備等に起因するサービス提供の停止または中止)の規定に基づき本サービスが停止または中止された場合で、且つ、当該停止または中止により本サービスの利用目的を達成することができない場合、甲は、所定の方法にて乙に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、乙が甲の通知を受領した日を解約日とします。
3. 甲が第 2 条(約款の変更)に基づく本約款の変更を承諾できない場合、甲は、所定の方法にて乙に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、乙が甲の通知を受領した日を解約日とします。
第 24 条 (乙からの解約)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には甲に何らの通知または催告をせずに利用契約を解約することができます。
(1) 第 18 条(甲の責に帰すべき事由によるサービスの停止)各号のいずれかに該当するとき。
(2) 本約款に基づく義務を遂行することができなくなったとき。
(3) 本契約の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、または本契約を維持しがたい不信行為があったとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、もしくは整理、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら整理、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをし、もしくは清算手続に入ったとき。
(5) 支払停止、支払不能等の事由の生じたとき。
(6) 自ら振り出しまたは裏書きした約束手形、為替手形、小切手について1回でも不渡りとなったとき。
(7) 資本の減少、営業の全部もしくは重要な一部の休止、廃止をなし、または会社が合併によらない解散の決議をしたとき。
(8) その他財産状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき、または天災その他の事由により本契約の継続が著しく困難となった場合。
(9) 前各項のほか、甲が本契約の条項に違反し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反事実が是正されない場合。
第 25 条 (契約終了に伴う機器の取り扱い)
1. 終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合には、甲はハウジングラック内に残存する保有の機器を契約終了日までに撤去するものとする。また、甲が撤去しない場合においては、ハウジングラック内に残置した一切の動産についてその所有権を放棄し、乙は甲に何らの通知等をすることなくこれを処分できるものとします。ただし、撤去費用は甲の負担とします。
2. 前項に基づく処分によって、甲が損害を被った場合であっても、乙は何らの責任を負わないものとします。
第 8 章 その他
第 26 条 (秘密保持)
1. 乙は、本サービスの提供に関連して知り得た甲の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、法令に基づく開示要請、または、行政当局若しくは司法当局からの開示要請を受けた場合、乙は、甲の承諾なく当該要請に応じ秘密情報を開示できるものとします。
2. 第 1 項の定めにかかわらず、乙は、サービスの安定稼動、障害の解消またはセキュリティ確保のために必要な場合に限り、乙の選定する業務委託先に、甲の利用するサーバ環境に関する情報を提供できるものとします。本項に基づく情報提供等に際し、乙は、提供する情報等を必要最小限に限定し、且つ、委託先に対し適切な秘密保持の義務を課すものとします。
第 27 条 (免責)
1. 乙は、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、有用性を有すること、及び、不具合が生じないことを含め、本サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。
2. 本サービスの利用により生じる結果及び本サービスを用いて行った行為の結果について、その理由の如何にかかわらず乙は甲に対して何らの責任を負いません。
3.乙は、システムの過負荷、システムの不具合によるデータの破損・紛失に関して一切の責任を負いません。
4.乙は、甲による利用サービスの変更または解約等により生じたデータの破損・紛失等につい
て一切の責任を負いません。
5.乙は、本サービスに関連して生じた甲および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
6.本サービスの種類により、乙は甲に対し、試用の目的に限り利用を認めるサービス、その他無償のサービスを提供する場合があります。甲がこれらのサービスを利用することにより生じた損害については、それが直接損害であるか間接損害であるかにかかわらず、また、その予見もしくは予見可能性の有無にかかわらず、乙は一切の責任を負いません。
第 28 条(損害賠償額の制限)
本サービスの利用に関し乙が損害賠償義務を負う場合、甲が乙に本サービスの対価として支払う月額を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、乙に故意又は重過失があるときを除きます。
第 29 条(サービスレベルの保証と返金)
1.本サービスの稼働率が第 3 項の表に該当した場合、次の方法により算出される金額(以下
「返金額」といいます。)を甲に対し返金します。返金額 = 本サービス月額費用 × 返金率
2.第 1 項の返金額算出の際、本サービス月額費用に消費税は含まれないものとします。
3.第 1 項の返金額算出に用いられる返金率は、次に定めるとおりとします。
稼働率 | 返金率 |
96.8 %以上100 %未満 | 本サービス月額費用の 0 % |
90.1 %以上96.8 %未満 | 本サービス月額費用の 50 % |
90.1 %未満 | 本サービス月額費用の 100 % |
第 30 条(稼働率)
1.前条の稼働率は、次に定める方法により算出します。なお、稼働率における小数点第二位以下は切り姶てるものとします。
稼働率 = (月間稼働時間 - 月間停止時間) ÷ 月間稼働時間 × 100 2.前項の月間稼働時間および月間停止時間は、次に定めるとおりとします。
(1)「月間稼働時間」とは、甲の利用する本サービスの用に供するサーバを対象とし、本サービス利用当月における当該サーバの合計稼働時間をいいます。
(2)「月間停止時間」とは、甲の本サービス利用当月において、乙が管理するサーバまたはネットワーク機器の故障により、該当サーバが完全に利用できない合計時間をいいます。
3.第 1 項の月間稼働時間および月間停止時間の測定は、甲独自の方法によるものではなく、
乙所定の方法により行うものとします。なお、いずれの時間も 1 時間単位でカウントし、分の単位は切り捨てするものとします。
第 31 条(月間停止時間の例外)
前条に定める月間停止時間は、次の各号のいずれかに該当する事由に基づく場合を含まないものとします。
(1) 第 18 条(甲の責に帰すべき事由によるサービスの停止)各号による停止に基づく場合
(2) 第 19 条(サービスの緊急停止)第 1 項各号による停止に基づく場合
(3) 第 20 条(設備等に起因するサービス提供の停止または中止)第 1 項各号による停止に基づく場合
(4) 乙管理外のDNSサーバ障害によりアクセスできないことに基づく場合
(5) 第三者からの不正アクセスやクラッキング等の不法行為による障害に基づく場合
(6) 天災地変等不可抗カにより本サービスを提供できないことに基づく場合第32条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 33 条(協力義務)
本約款に定めのない事項について疑義が生じた場合、乙と甲は、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第 34 条(紛争等の解決方法)
甲および乙は、本契約に起因する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xx専属的管轄裁判所とし、円満に解決を図るものとします。
附 則
・この約款は2013年10月1日制定します。
・この約款は2018年4月1日改定します。
・この約款は2020年4月1日改定します。
-別紙-
AICSハウジングサービス仕様及び金額
1.基本サービス
サ ー ビ ス x x |
1)ハウジング対象機器をAICSインターネット機器室内ラックへ設置 |
2) 耐震耐火、無停電電源の供給及び24時間空調の環境を提供 |
3) 甲の技術者の入館手続きおよび立ち会い (原則として土・日曜日、祝・祭日および年末年始(12月29日から1月3日まで)休日を除く9:00から17:30まで) |
4)電源ON/OFF作業の一時対応 (土・日曜日、祝・祭日および年末年始(12月29日から1月3日まで)休日を除く9:00から17:30まで) |
5)日例電源ランプ目視点検 (異常時に限り運用責任者へ通知) |
6)データバックアップ監視 (異常時に限り運用責任者へ通知) ※xの依頼により乙がバックアップ環境を構築し、尚且つバックアップ終了通知に乙の指定するメールアドレスを登録できる場合に限る。ただし、他社が構築した機器についてはこの限りではない。 |
2.ご利用に際しまして
コンセントバーをご利用になる際、使用電力の小さい機器(ONU等の通信機器)をご利用になる場合には、テーブルタップ等をご利用願います。
※使用電力の大きい機器(サーバやスイッチ等)をご利用になる際に直接接続しご利用下さい。
3.料金
【月額費用】
項目 | 数量 | 金額(税抜) |
1U | 1U | ¥8,600 |
1/4ラック | 8U | ¥58,000 |
1/2ラック | 17U | ¥116,000 |
1ラック | 35U | ¥232,000 |