Contract
xxx商工会議所「おもてなしギフトモール」登録店規約
(改訂:令和元年 10 月 1 日)
本規約は「おもてなしギフトショップ事業」 (以下「おもてなしギフト」という)の運営会議所であるxxx商工会議所(以下「甲」という)と「おもてなしギフト」に登録する「登録店」(以下「乙」という)と登録を受付ける取扱商工会議所(丙)が、「おもてなしギフト」の登録に関して定めるものとする。
第 1 条(利用規約の適用)
(1)甲の運営する「おもてなしギフト」は、利用規約(以下、「本規約」)を定め、「本規約」に基づいて「おもてなしギフト」サービスを提供する。
(2)乙は「本規約」を遵守して、「おもてなしギフト」サービスを受けるものとする。
(3)「おもてなしギフト」は、「本規約」の他必要に応じて特約を定めることがある。この場合、乙は「本規約」とともに特約を遵守するものとする。
第 2 条 (本規約の変更)
(1)甲は、「本規約」を変更することがある。
(2)「本規約」の変更に際して、甲及び丙は乙に対し変更内容を告知、あるいは通知することで周知を図るものとする。
(3)甲及び丙により適切に前項の告知あるいは通知がなされた場合、乙の知不知にかかわらず、変更後の利用規約が適用されるものとする。
(4)乙は甲及び丙より規約変更の告知あるいは通知があった後一定の期間(不服申立期間という。)、甲に対して不服を申立てることができるものとする。それに対してxは誠実に対処するものとす る。
第 3 条(登録の条件)
乙は甲所定の「登録店申込書」に必要事項の記入及び押印を得たうえ、丙に提出するものとする。丙は乙より「登録店申込書」が提出された後、甲に提出し、甲はすみやかに審査し、登録が認められた場合のみ乙は「登録店」となることが出来る。
第 4 条(商品掲載に係る条件)
「登録店」となる場合、販売規約第 1 条(1)商品の表記に準じ出品するものとし、出品に際し、商品価格が不適正に変更された場合や、出品申込内容と実際の商品内容に著しい変更があった場合は、甲は「登録」を拒否することが出来る。
第 5 条(登録店の対象)
「登録店」の対象店は、次の基準を満たさなければならないものとする。ただし、甲が例外を認めた場合はこの限りではない。
① 甲または丙の定款上に規定されている会員であること
② 商品を販売するにあたり免許証・許可証が必要なものについては、各種免許証・許認可証のコピーを提出すること
③ 受注受取(「おもてなしギフト」から登録店への受注連絡)と配送情報返送(登録店から
「おもてなしギフト」へ配送伝票番号の返送)に関し、メールが使えること
2 前項に定める基準につき見直しが必要とされる場合は、その都度甲乙丙協議の上、決定する
第 6 条(料金等)
乙は甲及び丙に対し、「おもてなしギフト」登録の際、別紙「おもてなしギフト販売規約」を同意の上、定める料金を支払うものとする。
第 7 条(乙の義務)
(1)甲及び丙は、「本規約」に定める事項について、乙に対して必要な調査の協力を求めることができるものとし、乙はその求めに速やかに応じるものとする。
(2)乙は、「本規約」に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、「おもてなしギフト」にて販売を行うよう遵守する。
第 8 条 (期間)
「おもてなしギフト」の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第 9 条(登録と更新)
更新は加入年度の翌年より 4 月 1 日を起算として1年ごとに自動更新するものとする。
第 10 条(乙による解約の方法)
(1)乙は「おもてなしギフト」の解約を希望する場合には、丙に解約申込書を請求し、必要事項を記入した後、丙に郵送またはファックスにて送付するものとする。
(2)乙は「おもてなしギフト」の解約を希望するときは、丙に対し解約日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとする。この場合、通知があった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 30 日未満であるときは、解約の効力は当該通知があった日の翌月の解約日に生じるものとする。
(3)解約申込書が不備なく、甲及び丙が記入されていることを確認した場合、解約が成立するものとする。不備があった場合は、補正がなされるまで解約申込書は受理されない。
(4)解約時の受注データ等の保管は乙の自己責任において行うものとする。甲及び丙はそれに関する一切の責任を負わないものとする。
第 11 条 (甲による解約)
甲は、次にあげる事由があるときは、乙の「おもてなしギフト」利用を解除することが出来るものとする。
(1)第 12 条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、「おもてなしギフト」に著しく支障を及ぼすおそれがあると甲が認めるとき。
(2) 別紙「おもてなしギフト販売規約」の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき。
2 前項の規定により「おもてなしギフト」利用を解除するとき、甲及び丙は乙に対しその旨を通知する。
第 12 条 (提供停止)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、「おもてなしギフト」の提供を停止することができるものとする。
(1)「本規約」上の債務を履行しなかったとき。 (2)「本規約」に定める義務に違反したとき。
(3)甲が提供する「おもてなしギフト」の利用に関して、甲及び丙、又は第三者に対して過大な負荷または重大な支障を与えたとき。
(4) その他、甲により利用停止に値すると合理的に判断されるとき。
2 甲が前項の規定により「おもてなしギフト」の提供を停止した場合、乙はすでに甲に支払った当該期間の所定の料金等の償還を受けることは出来ないものとする。
第 13 条(譲渡等の禁止)
乙は、「本規約」上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
第 14 条(損害の負担)
(1)この「本規約」の履行に関して生じた損害は、甲及び丙の責に帰すべきものを除き乙の負担とする。
(2)この規約の履行に関し乙は、甲及び丙、又は第三者に損害を与えたときは、甲及び丙の責に帰すべき場合を除き、乙は、その損害を賠償する責に任ずる。但し、甲及び丙が損害を受けた場合において、甲乙丙いずれの責にも帰すべからず場合、又はいずれの責めに帰すべき損害であるかが判明しないときは、甲乙丙協議の上、決定する。
第 15 条(個人情報の守秘義務)
甲及び乙は、業務上知りえた個人情報を、個人情報保護法に則り適正に管理し、第三者に漏らしてはならない。
第 16 条(協議事項)
「本規約」に定めのない事項及び「本規約」条項の解釈について疑議が生じた場合は、xxxが誠意を持って協議し解決する。
第 17 条(合意管轄)
本規約における権利義務につき紛争が生じた場合には、甲の住所地の管轄裁判所を第xx裁判所とすることに双方は合意する。
xxx商工会議所「おもてなしギフト」販売規約
本規約は「おもてなしギフトショップ事業」(以下「おもてなしギフト」という)の運営会議所であるxxx商工会議所(以下「甲」という)と「登録店」(以下「乙」という)における「おもてなしギフト」の販売に係る諸条件について定めるものとする。
第 1 条(商品掲載に係る条件について)
乙は「おもてなしギフト」に商品を掲載する場合、下記の通りとする。
(1)商品の標記
・商品価格(税込)+送料【全国一律 700 円(税別)*但しサイズ 120cm まで、140cm サイズは 800 円(税別)、クール便は別途 100cm までプラス 200 円(税別)】*本規格外については別途相談とする。
(2)出品可能商品はヤフーショッピングの規約に準ずる。
第 2 条(料金及び売上に対する料率について)
甲は乙に対し「おもてなしギフト」利用料金及び売上料率について下記の通りとする。
(1)利用料金 10,000 円(税別)
(2)売上に対する料率:商品販売価格に対し30%とする
上記料率には、ヤフーへ支払う諸経費(アフィリエイトパートナー報酬原資・アフィリエイト手数料・Tポイント原資負担)、カード決済手数料、送料不足分負担・広報費・店舗運営費・管理費等、一切を含み登録店舗に追加の経費負担は発生しない。
第3条(料金の支払いについて)
当月の売上分について、当月末日分までを集計し、翌月末日に甲から乙指定の口座に振り込む。その際の振込手数料は甲が負担する。
第4条(商品の発送について)
xは「おもてなしギフト」に係る商品の発送について下記の通りとする。
(1)商品注文の翌営業日13時までに注文情報を乙にメールで送る。
(2)注文商品の発送可否を乙がすみやかに甲にメールにて連絡する。
(3)発送可能の注文に関しては、当日中または指定された配送日に合わせて乙が商品を出荷する。
(配送日指定の場合は指定日の3日前に出荷をお願いします。)
(4)乙が出荷した注文伝票を起票した場合、甲の指定するメールアドレスに、配送伝票番号をメールにて連絡する。
第5条(代引き手数料について):
乙は甲指定の配送伝票を使用する。これにより、配送業者からの送料の請求は甲宛になる。代引き手数料についても同様の処理とする。
但し、乙が自社配送センター機能を有する場合はこの限りでない。
第6条(商品の返品について):
お客様からの返品は原則受け付けないが、品質不良の場合は、乙が商品代金及び送料、返送送料を負担する。配送中の事故の場合は、配送業者が商品代金及び送料、返送送料を負担する。
第7条(商品のキャンセルについて)
乙が商品の発送可否を確認したタイミングで「注文確定」とし、甲は注文確定後キャンセルを受け付けない。