乙の義務 のサンプル条項

乙の義務. 乙は、研修学生が本協定に定める義務を研修期間中に遵守することを保証する。
乙の義務. 乙は,使用開始後,本件土地を,善良なる管理者の注意をもって,設計建設工事請負契約の規定に基づき管理し,作業を行うものとする。
乙の義務. (1) 甲及び丙は、「本規約」に定める事項について、乙に対して必要な調査の協力を求めることができるものとし、乙はその求めに速やかに応じるものとする。 (2) 乙は、「本規約」に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、「おもてなしギフト」にて販売を行うよう遵守する。
乙の義務. 1 乙は、本契約締結時に、通信手段として利用可能な固定電話もしくは携帯電話を所持した上で、甲に対してその番号を通知するものとします。また、固定電話もしくは携帯電話は、契約終了時まで継続して所持し続けるものとします(本条第6項の届け出により、変更することは可能とします)。 2 乙は、毎月1回、甲の指定した期日までに電話・メール・郵便・事務所訪問等のいずれかの方法により、甲に対して近況および安否の報告を行うものとします。 3 乙は、居室を1週間以上不在とする場合には、その不在となる期間等を甲に対してあらかじめ連絡するものとします。 4 乙は、賃貸借契約を締結または変更するときは、甲の受任する業務が第5条のとおりであることをあらかじめ乙の賃貸人等に対して説明し、その了承を得るものとします。 5 乙は、賃貸借契約を締結または変更したときは、直ちにその賃貸借契約書(写し)を甲に対して提出するものとします。 6 乙は、住所、電話番号、勤務先、支援先(生活保護担当者、ケアマネージャー等)、その他、甲に届け出た内容(以下、「登録情報」という)に変更があった場合には、直ちにその内容を甲に対して届け出るものとします。 7 乙は、第 11 条に基づいて本契約が終了した場合(第8条該当の場合を除く)、甲の緊急連絡先としての業務が全て終了することを、あらかじめ乙の賃貸人等に対して説明するものとします。
乙の義務. 1. 乙は、本項に定める義務を負う。 (1) 乙は、預金保険法第 61 条に従い、本契約に基づく譲渡対象営業の譲渡について、金融庁長官に対して、譲受会社と連名で適格性の認定の申請を行う。 (2) 乙は、譲渡対象営業の譲渡に関する株主総会に代えて、本営業譲渡に関して金融再生法 22 条に基づく裁判所による許可(以下「本件代替許可」という)を求める。 (3) 乙は、譲渡対象営業の譲渡につき、銀行法第 30 条 2 項に基づく金融庁長官の認可を申請する。 (4) 乙は、本契約第 6 条に従い、預金保険機構に対して、譲受会社と連名で、資金援助の申込を為すものとし、金融庁長官に対してその旨報告する。 (5) 乙は、本件代替許可を得た日から 2 週間以内に、銀行法第 34 条 1 項に従って、債権者への公告及び知れている債権者への催告をする。 (6) 乙は、営業譲渡日の前日までに、譲受会社から通知を受けた再雇用従業員に対し、支払期日が到来しているすべての賃金及び福利厚生給付を支払い、かつ営業譲渡日の前日の終了をもって雇用契約を終了させる旨の解雇の通知をする。乙は、甲または譲受会社が再雇用従業員から乙との雇用関係において生じた一切の請求権を甲及び譲受会社に対して請求しない旨の書面を受領しようとするときは、甲の作業に協力する。 (7) 乙は、本営業譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡するときは、譲受会社とともに金融再生法第 73 条に従って公告する。 (8) 乙は、本契約締結後すみやかに、RCC 与信の各借主に対し、各 RCC 与信が RCC に譲渡されることを記載した書面により通知する。 2. 譲渡対象営業以外の財産の処分に関する行為及び別紙 11-2 に規定する行為を除き、別段の合意がない限り、乙は、営業譲渡日にいたるまで、承継店舗に関し、 通常の業務の範囲内においてのみ営業を行う。特に、乙は、営業譲渡日までの間、甲または譲受会社の事前の書面による同意(かかる承認は、合理的な理由なく留保されない)がなければ、本項に定める行為を行ってはならない。 (1) 通常の業務の範囲内のものを除き、承継資産を、売却、賃貸、譲渡、抵当権の設定その他の方法で処分または重大な変更をすること、または、かかる処分または重大な変更のための契約を締結すること (2) 通常の業務の範囲内の一般的修繕、補修または改装を除き、承継店舗を含む承継資産に重大な改変を加えたり、加えることに合意したりすること (3) 承継店舗の移転、廃店を計画し、または実行すること (4) ①承継資産に対する譲受会社または乙の権利を損なう行為、②譲受会社による承継与信資産の回収を妨げることとなる行為、③通常の業務の範囲内での回収委託に関するものを除き、承継与信資産に関して乙が有する重要な権利を放棄する行為、または、④譲受会社の業務や業務見通しに重大な悪影響を及ぼしうる行為、をなすこと 3. 乙は、本契約締結後、甲もしくは譲受会社またはそれらの指定する第三者が乙 (本店、支店、出張所、倉庫等)に立ち入り、帳簿・書類等の調査、担当者への質問等の精査及び譲渡対象営業の譲受けの実行のために必要な作業を行うことを承認する。但し、かかる作業は、乙の通常の業務の遂行に支障を生じない時期及び方法によらなければならない。 4. 乙は、本契約で規定される取引の条件を充足し、かつ取引を有効ならしめるため、別紙 11-4 の通り、合理的な最善の努力を尽くす。
乙の義務. 1. 乙は、本サービスのサポートサイトに掲載される本サービスのマニュアルを遵守するものとします。 2. 甲は、本サービスの提供に必要な設定作業(以下、「本設定作業」といいます)を乙に依頼することができるものとします。乙は、甲からの本設定作業の依頼があったときは、遅滞なくこれを実施しなければならないものとします。 3. 甲は、本契約に基づき乙の利用しているサーバについて、老朽化等の理由により新たなサーバへ移行させる必要があると判断したときは、乙に対してサーバ移行の協力を求めることができるものとします。乙は、甲からのサーバ移行の協力依頼があったときは、遅滞なくこれを実施するものとします。 4. 乙が他のユーザーと共用で利用しているサーバに著しい負荷をかけて、乙専用のサーバへ移行させるよう甲から協力を求められたときは、遅滞なく甲と変更契約を締結し、これを実施するものとします。
乙の義務. 乙が負担する義務は、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第52条、第53条、第54条及び第59条に基づき、本協定の終了後も存続するものとする。
乙の義務. 乙は、試験対象物の性質、大きさ、重量、保管および取り扱いに関する安全衛生上の注意事項等について、予め甲に対し、これらの情報を提供するものとします。甲は、これにより甲所定の基準を逸脱すると判断するときは、甲は、何ら負担を負うこと無く、その持ち込みの拒否、個別利用契約の解除を乙
乙の義務. 乙は、本件契約及び要求水準書の各条項の規定に定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設を安心、安全で安定的に管理運営しなければならない。
乙の義務. 乙は,善良な管理者の注意義務をもって,誠実に本件事件等を処理する。