SIDfm VMソフトウェア使用許諾契約
SIDfm VMソフトウェア使用許諾契約
2019年5月16日制定
2019年7月8日改定
2021年3月15日改定
本契約は、株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「当社」とします)とお客様
(第1条に定めます)との間で締結される契約(以下「本契約」とします)であり、お客様は、本契約の各条項にご同意いただいた場合にのみ、「本ソフトウェア」(第1条に定めます)を使用できます。本ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さ い。お客様による本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは使用を開始した時点をもって成立し、効力を生じるものとします。
第1条(定義)
「本ソフトウェア」は、当社が提供するSIDfm VMサブスクリプション契約に基づいたサービス(以下「SIDfm VMサービス」とします)を使用いただくことを目的として使用されるもので、当社が提供する「SIDfm VM」ソフトウェアプログラム、付随するソフトウェア、付随する文章一式ならびにそれらのアップデート・アップグレード版を含む一式をいいます。「お客様」とは、本契約に基づき本ソフトウェアをダウンロード又はインストール又は使用する法人(従業員を含む)をいいます。
第2条(著作xxの帰属)
1. 本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権(以下「著作xx」とします)は、当社又は当該著作xxの権利を有する第三者に帰属します。当社は、本ソフトウェアをお客様に提供し、本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有していることを保証します。なお、本契約によって、お客様に対する本ソフトウェアに係る著作xxその他何らかの権利の譲渡等を意味するものではありません。
2. 本ソフトウェアは、当社以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(MIT Licenseを含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれています。オープンソースソフトウェアの使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従うものとします。使用しているオープンソースソフトウェアは、当社の指定するサイトにて確認できます
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/XXX/XX/xxx_xxxxxxxx.xxxx)。
第3条(使用権の許諾)
お客様が本契約の各条項を遵守することを条件として、弊社は、お客様に対して、第1条に定める目的のため、予め当社が指定した台数のコンピュータ、指定がない場合は1台の
コンピュータ(以下「指定コンピュータ」とします)上における、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。
第4条(権利の制限)
1. お客様は、当社が書面により事前承諾または規定した場合を除き、次の各号に定める
行為を行ってはなりません。
(ア) 第1条に定める目的以外に本ソフトウェアを複製して使用して、また、本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用する行為。
(イ) 本ソフトウェアの全部又は一部を販売、送信可能化、公衆送信、貸与、リース、譲渡する行為。
(ウ) 本ソフトウェアの全部又は一部を提供、頒布、再使用許諾をする行為。
2. 本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写し、これに対する修正、追加等の改変をする行為を行ってはなりません。また、本ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除や外観の変更を行ってはなりません。
3. お客様は、本ソフトウェアを用いて、当社又は第三者の著作xxの権利を侵害する行為を行ってはなりません。
4. お客様は、本ソフトウェアに含まれる非ソースコード形式(オブジェクト形式またはバイナリ形式など)の本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはなりません。
第5条(無保証・責任の範囲)
1. 本ソフトウェアは、現状有姿のままお客様に提供されるものとし、当社は、本ソフトウェアについて、商品性、特定目的との合致および機能性その他の品質に関する保証、その使用結果についての保証ならびに特定技術および第三者の所有する知的財産権その他の権利の非侵害保証を含め、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に対し、いかなる保証を行うものではありません。
2. 当社は、本ソフトウェアのインストール、使用、不使用または使用不能等、お客様その他の第三者が本ソフトウェアに関連して直接的または間接的に被ったいかなる損害(当社の予見可能性の有無を問わず発生した特別損害、間接損害及び逸失利益、機会の損失、データの喪失等を含む)についても一切責任を負いません。
第6条(自動アップデート)
お客様は、お客様が当社又は当社の指定する第三者のサーバーに指定コンピュータを接続する際、次の各号に同意するものとします。
(ア) 本ソフトウェアのセキュリティー機能の向上、エラーの修正等の目的で本ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること
(イ) 当該本ソフトウェアのアップデートに伴い、本ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること
(ウ) アップデートされた本ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されること
第7条(契約の解約)
1. お客様は、指定コンピュータ上及びお客様の占有又は管理下にある全ての本ソフトウェアを消去及び破棄又は指定コンピュータの初期化を行うことにより、本契約を終了させることができます。
2. 当社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、何ら催告を要することなく直ちに本ソフトウェアの使用許諾を解除できるものとします。
3. 本条1項ならびに2項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、第2条、第4条から第13条までの規定は有効に存続するものとします。
第8条(本ソフトウェアの廃棄及びデータの抹消)
1. お客様は、第7条1項の規定により本契約終了後直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、指定コンピュータにインストールしていた本ソフトウェアを消去するとともに、指定コンピュータを通じて取得した全てのデータを抹消するものとします。
2. お客様は、指定コンピュータを通じて取得した全てのデータに関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。
第9条(契約内容の変更)
当社は、本契約の内容を当社独自の判断において変更できるものとします。但し、当社は上記変更を行う場合にお客様に対し、お客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、当社所定のサイトでの告知又はその他当社が適切と判断する方法をもって、遅滞なく変更内容について通知するものとします、お客様はかかる変更に同意しない場合 は、本契約の内容の変更の発効日前までに、当社にその旨を連絡するとともに直ちに本ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の内容の変更の発効日以降のお客様による本ソフトウェアの使用をもって、お客様は変更されたソフトウェア使用許諾契約に同意したものとします。
第10条(輸出等の禁止)
お客様は、本ソフトウェアの使用を日本国内に限るものとし、お客様は、本ソフトウェアを国外に持ち出さないものとします。
第11条(契約期間)
当社又は販売代理店とお客様との間で締結しているSIDfm VMサブスクリプション契約が終了した場合、本契約は終了するものとします。
第12条(協議)
本契約に定めのない事項に関しては、お客様並びに当社が誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
第13条(管轄裁判所)
本契約について、お客様と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxにおける合意上の管轄裁判所とします。
第14条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。