使用権の許諾. 1. 弊社は使用者に対して、ソフトウェアの非独占的使用権を許諾し、使用者は本契約各条項にしたがってソフトウェアを使用するものとします。
2. ソフトウェアおよびマニュアルなどの関連資料の著作権、特許権、複製権、その他の無体財産権など、本契約によって許諾が明示されていない権利については、弊社が保有するものとします。但し、使用者がソフトウェアをバックアップの目的において、弊社が操作マニュアルまたは関連文書に示した方法と限度にしたがい複製を作成することは可能です。
使用権の許諾. 1. 当社は、本契約の条件に従い、本製品に関する非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な使用権をお客様に対して許諾します。
2. お客様は、本製品が導入可能な対応OSとして当社が指定するOSが稼働するハードウェア(以下「導入環境」といいます)において、本製品をインストールし、使用することができます。ただし、このとき、お客様は適正に取得された使用権の数を超えて本製品をインストールおよび使用することはできません。なお、お客様が本製品を一時的にメモリにロードしたり、永続的にメモリにインストールしたりする場合、お客様は本製品をコンピュータ上で使用したものとみなされます。
3. お客様は、本製品をお客様の社内業務遂行目的または個人の自己使用目的だけに使用することができます。
4. 本契約第2条第2項の規定にかかわらず、お客様は、お客様の責任において、お客様の社内業務を委託する社外業者に本契約の条件を遵守させることにより、当該委託業務の遂行に必要な範囲内で当該社外業者に本製品を使用させることができます。ただし、この場合、お客様は、当該社外業者による本契約に定める義務の違反について一切の責任を負うものとします。
5. お客様は、再インストールすることを目的としたバックアップに限り、本製品のソフトウェア・プログラムを1部のみ複製することができます。この複製は、本製品に関するすべての権利制限に服します。
6. お客様がお客様以外の第三者に本契約第3条第1項に定める本製品の設定登録をさせ(本製品を開封され、または本製品のプロダクトキー発行時にホームページ上に表示される使用許諾条件に[同意する]を選択するなど、電子的な方法で同意を表明され)た場合、お客様が当該第三者を代理人として、お客様自らが本契約に同意されたものとみなされます。なお、お客様から委託を受けて上記の設定登録を行う第三者は、設定登録に先立ち、お客様に対して本項の定めおよびその他本契約の内容を通知した上、設定登録を行わなければならないものとします。お客様から委託を受けて上記の設定登録を行う第三者が当該通知を行わなかった場合、それを原因としてお客様が不利益、損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
7. 第3項および第4項の規定にかかわらず、お客様が次の各号に定める「グループ企業使用」または「サービス使用」に関する当社所定の手続きを実施し、当社が承諾した場合、本製品の使用については、それぞれ本契約第2章「グループ企業使用」または第3章「サービス使用」の規定が本契約の規定に優先して適用されるものとします。ただし、当社が指定する機能または製品を除きます。
使用権の許諾. 1. 横河は、お客様に対し、横河ソフトウェア製品について、別途合意した使用料を対価として、予め横河が指定したハードウェア、指定がない場合は 1 台のハードウェア上における、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。なお、使用条件は、本条件によるほか、横河の一般仕様書に定めるところによります。
2. 横河が書面により別途合意または規定した場合を除き、次の行為は禁止されます。
a. 横河ソフトウェア製品を複製すること
b. 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売、貸与、頒布、譲渡、質入もしくは再使用を許諾したり、公衆送信もしくは送信可能化すること
c. ネットワークを介して指定ハードウェア以外のハードウェア上で横河ソフトウェア製品を使用すること
d. ダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により横河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変換もしくは複製すること、修正もしくは他の IM 32P01A40-01JA 言語への翻訳等により横河ソフトウェア製品を提供された形式以外に改変すること、またはこれらを試みること
e. 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構(コピープロテクト)を除去したり、除去を試みること
f. 横河ソフトウェア製品に表示されている著作権、商標、ロゴその他の表示を削除すること
g. 横河が別途書面で合意した場合を除き、横河ソフトウェア製品に基づき、派生的ソフトウェアその他のコンピュータプログラムを作成したり作成させること
3. 横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権または譲渡権を付与している第三者の固有財産および営業秘密であり、横河ソフトウェア製品の著作権、商標権その他の権利はすべて横河または横河に対し再使用許諾権を付与している第三者に帰属し、お客様に権利の移転や譲渡を一切行うものではありません。
4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコード(ライセンスファイル)は、横河ソフトウェア製品を使用するために必要とされるお客様の役員、従業員またはそれに準じる者以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるものとします。
5. 横河ソフトウェア製品の使用終了時または使用許諾の解除時には、横河ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するとともに、ハードウェアその他の記憶媒体に記録されている複製物を完全に消去するものとします。横河ソフトウェア製品およびその複製物が記録されている記憶媒体を廃棄する場合は、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去するものとします。
6. 横河ソフトウェア製品には、横河が第三者から再使用許諾権または譲渡権を付与されているソフトウェアプログラム(以下「第三者プログラム」という)を含む場合があります。かかる第三者プログラムの供給者(以下「供給者」といいます)が本条件と異なる使用許諾条件を定めている場合には、別途提示される当該条件が本条件に優先して適用されます。第三者プログラムによっては、お客様が供給者から直接使用許諾を受ける形態のものもあります。
7. 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれます。 OSS については、別途提示される条件が本条件に優先して適用されます。
使用権の許諾. AOS データは、本契約記載の条件に従い、「Net Nanny for Android」( 以下、本ソフトウエア ) に関し、お客様が自己所有するコンピュータ ( お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含む ) における以下の非独占的 、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1. 1 台のコンピュータを特定し、その上で本ソフトウエアを使用する権利。
2. 本ソフトウエアの媒体破損時に備え、バックアップ用に複製を 1 つ作成すること。
使用権の許諾. AOS 社は、本契約記載の条件に従い、「Net Nanny for Android」( 以下、本ソフトウエア ) に関し、お客様が自己所有するコンピュータ ( お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含む ) における以下の非独占的 、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
使用権の許諾. 1) 弊社はお客様に対し、本契約に基づき本ソフトウェアを無償で使用する権利を許諾します。
使用権の許諾. 当社は、お客様に対し本ソフトを次の条件に従い使用できる非独占的かつ非譲渡の権利を許諾します。
(1) お客様は、本ソフトの全部または一部を加工・改変・翻案・複製しないものとします。ただし、アプリソフトサービスに関連して当社がお客様に提供したドキュメントについては、お客様は、アプリソフトサービスを利用するために必要な範囲でそれらのドキュメントの全部または一部を複製できるものとします。
(2) お客様は、本ソフトをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等、いかなる方法によっても解析しないものとします。
(3) お客様は、本ソフトのソースコードを第三者に開示・漏洩しないものとします。
使用権の許諾. 本契約は使用権の許諾についての契約です。 当社はお客様に対し、「ファイナル丸ごとバックアップ」(以下「本ソフトウェア」)を本契約記載の条件に従い使用する権利を許諾します。本契約においてお客様に明示的に許諾されない権利は、当社に留保されます。
使用権の許諾. ワンビは、本契約記載の条件に従い、ライセンス製品に関して、お客様が自己所有するハードウェア(お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含みます)におけるセキュリティ対策を目的とした日本国内における以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾いたします。ただし、ライセンス製品の体験版を使用するお客様に対しワンビが許諾する権利は、本条 1 項に定める内容に関する 1 回かつ定められた使用権に限るものとします。また、本契約において、クライアントハードウェアは、物理的なハードウェアのみならず仮想マシンも含むものとします。
1. ワンビが定める手続に従ってユーザ登録を行った日からライセンス証書記載のライセンス期間を経過するまで、ライセンス製品に同梱、もしくはライセンス製品の管理コンソールから提供されるマニュアル(以下「マニュアル」といいます)またはワンビの Web ページに掲載している最新のシステム要件に記載のオペレーティングシステムソフトウェアが稼動するハードウェアへライセンス製品の管理ツールをインストールし、当該ハードウェア上で使用する権利、および、ライセンス証書記載のライセンス数を上限として、マニュアルまたはワンビの Web ページに掲載している最新のシステム要件に記載のオペレーティングシステムソフトウェアが稼動するクライアントハードウェアへライセンス製品をインストールし、当該クライアントハードウェア上で使用する権利。なお、ライセンス製品を使用するクライアントハードウェアの総数がライ センス証書記載のライセンス数を超える場合、お客様は、ワンビ所定の条件のもと、ライセンスを追加購入する必要があります。
2. 前項にかかわらず、ライセンス製品を購入されたお客様は、紛失や盗難の別を問わずライセンス製品がインストールされているクライアントハードウェアの所在が不明、もしくは回収が困難と認められる場合に限り 9 ライセンスを限度にライセンス証書記載のライセンス数を超えてラ イセンス製品を使用することができるものとします。ただし、第 4 条 5 項所定のサポート契約の更新日において使用している当該超過分ライセンスについては、更新手続時に追加購入する必要があります。なお、超過して使用するライセンス数が 10 ライセンス以上である場合、お客様は、ワンビ所定の条件のもと、ただちにライセンス製品を追加購入する必要があります。
3. ライセンス製品を購入されたお客様は、事前にワンビが定める手続を行うことにより、お客様による出資比率が 50%を超過するお客様の子会社に対し、本契約のもとでライセンス製品を使用させることができるものとします。この場合、お客様は、本契約を当該子会社に遵守させなければならないものとし、当該子会社に対する一切の責任を負うものとします。また、お客様およびお客様の子会社が使用するライセンス数の総計は、ライセンス証書記載のライセンス数を上限とします。
4. ライセンス製品の保存のみを目的として、1 コピーに限りライセンス製品のバックアップコピーを作成する権利。
5. ライセンス製品とともに使用することのみを目的として、本条のもとで使用を許諾されるライセンス数と同じ数までマニュアルを複製する権利。
6. お客様のネットワークまたはライセンス製品の運用を第三者に委託する場合、お客様のネットワークまたはライセンス製品の維持および管理を目的として、ライセンス製品の管理用コンソールおよび管理ツールに限り、当該第三者にアクセスを許可し、使用させることができる権利。この場合、お客様は、当該第三者に対して本契約に記載される一切の責任を負うものとします。
使用権の許諾. 1) 横河は、ご購入者に対し、本ソフトウェア製品について、別途合意した使用料を対価として、それぞれ下記条件においてご購入者(その後の購入者、リース使用者を含む。以下同じ)自らが使用する非独占的かつ譲渡不能の使用権(以下「使用権」といいます。)を許諾します。
(1) HMI/SCADA ソフトウェア・・・購入したライセンス数のコンピュータにインストールし、当該ライセンス数のユーザが使用
(2) 制御コントローラ用ソフトウェアでコンパクトフラッシュメモリに搭載されて提供されるもの ・・・横河が指定する 1 台の STARDOM 制御コントローラに組み込んで使用
(3) 制御コントローラ用ソフトウェアでダウンロード用として提供されるもの ・・・保守契約や条件書等においてダウンロードを許諾された台数のSTARDOM 制御コントローラまたはダウンロードの対象と指定された STARDOM 制御コントローラにダウンロードして使用 IM 34P02W20-01 3 版
(4) 制御コントローラ用ソフトウェアでアプリケーション作成に使用するツール ・・・購入したライセンス数のコンピュータにインストールし、当該ライセンス数のユーザが使用
2) ご購入者は、横河の事前の書面による承諾なしに、本ソフトウェア製品およびそれらの使用権を第三者に販売、転貸、頒布、譲渡、質入もしくは再使用権を許諾しないものとします。
3) ご購入者は、横河の事前承認を得てバックアップ用または保存目的として一組のみ本ソフトウェア製品を複製する以外は、本ソフトウェア製品の全部または一部を複製しないものとします。複製物には本ソフトウェア製品と同一の著作権・商標権等の表示を行うものとし、保管および管理については厳重な注意を払うものとします。
4) ご購入者はいかなる理由においても本ソフトウェア製品をダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等によるソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式への変換もしくは複製または本ソフトウェア製品の修正もしくは他の言語への翻訳等、提供された形式以外に改変しないものとします。また、横河は、別に同意しない限り、ご購入者にソースプログラムを提供しないものとします。
5) 本ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権を付与している第三者の固有財産および営業秘密であり、横河または横河に対し再使用許諾権を付与している第三者が権利を有しているもので、ご購入者に権利の移転や譲渡を一切行うものではありません。
6) 前項記載の固有財産および営業秘密は、必要とされるご購入者の従業員またはそれに準じる従業員以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、ご購入者は当該従業員に対しては秘密保持の義務付けを行うものとします。
7) 横河は、本ソフトウェア製品に保護の機構(コピープロテクト)を使用または付加することが有ります。このコピープロテクトを除去したり、除去を試みることは認められないものとします。
8) 本ソフトウェア製品およびその複製物は、本契約終了または解除時に横河に対し返却されるものとし、本ソフトウェア製品およびその複製物の記憶媒体を廃棄・処分する場合には、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去する等、本ソフトウェア製品の読み取り、復元ができない状態にして廃棄・処分するものとします。
9) 本ソフトウェア製品には、横河が第三者から再使用許諾権を付与されているソフトウェアプログラム(以下「第三者プログラム」といい、横河の関連会社が製作し当該関連会社の商号を表示して販売しているソフトウェアプログラムもこれに含みます。)を含む場合があります。かかる第三者プログラムに関し、横河が当該第三者より本契約と異なる再使用許諾条件を受け入れている場合には、別途通知される当該条件を遵守していただきます。
10) 本ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれます。OSS については、別途提示される条件(IM 34P02W20-02)が本契約に優先して適用されます。