著作権等の帰属. 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
著作権等の帰属. 本ソフトウェアの著作権(著作権法第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、レイズに権利を許諾する者に帰属します。本契約の締結によって、これらの権利がレイズからお申込者へ移転するものではありません。
著作権等の帰属. 甲が、本事業の入札手続において又は本契約に基づき、乙又は落札者に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
著作権等の帰属. 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物 の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産 権は、当社又は当社に権利を許諾している者に帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利が当社又は当社に権利を許諾している者からお申込者へ移転するものではあ りません。
2. 当社は、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
3. 当社は、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。
4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかに当社に申立ての事実及びその内容を通知して、当社に対して当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、並びに必要な援助をするものとします。
5. お申込者が、前項の義務を履行することを条件として、当社は、自らの責任と費用負担にて当該第三者からの申立ての解決にあたるものとします。
6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、当社が本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、当社の費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。
7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属します。
8. お申込者は、登録コンテンツに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、お申込者は、当社の故意又は過失による場合を除き、第三者からなされた申立てを自らの責任と費用負担にて解決するものとし、当社に損害賠償の負担等を求めないものとします。
著作権等の帰属. 1. 名鉄百貨店ホームページの画面に掲載する情報、デザイン等に関する著作権または商標権その他の知的財産権は、すべて名鉄百貨店もしくは出店テナントまたはその他の著作権者等正当な権利者に帰属するものとします。
2. 名鉄百貨店ホームページの画面に掲載する情報、デザイン等に関する肖像権は、すべて名鉄百貨店もしくは、出店テナントまたはその他の正当な権利者に帰属するものとします。
著作権等の帰属. 納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。ただし、本契約締結日現在、乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となっているものを除く。以下同じ。)は、委託金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。乙は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
著作権等の帰属. 機構が本事業の入札手続において及び本契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類、図面等(機構が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、機構に帰属する。
著作権等の帰属. 委託業務の実施により、甲に引き渡された成果物に係る所有権及び著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に基づく権利を含む)は、甲の乙に対する委託費がすべて支払われたとき、乙から甲へ移転するものとする。
著作権等の帰属. 委託業務の実施による成果物に係る所有権及び著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に基づく権利を含む)は、甲に帰属するものとする。
著作権等の帰属. 作製される成果物の著作権等の取り扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、成果物の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条 及び第 28 条に規定する権利を含む。)を本町に譲渡するものとする。
(2) 受託者は、本町の書面による同意を得なければ、著作権法第 18 条、第 19 条及び 20 条を行使することができないものとする。
(3) 本町は著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲内において、仕様書等で指定する物件を改変し、また任意の著作権者名で任意に公表することができるものとする。
(4) 著作権の帰属設定及び著作者人格権不行使に係る一切の費用は契約書に示す委託料に含まれるものとする。
(5) すべての情報発信において、後の年度において本町の費用負担が発生することはないものとする。
(6) 成果物が他者の所有権、著作権、肖像権を侵すものでないこと。