Contract
2016年10月改訂
対象期間
債務返済支援保険【しんくみ安心サポート】は、しんくみで住宅ローンをご利用いただくお客さまのための保険です。
もしもの時の、ローンのご返済をサポートします。
住宅ローンをお申し込みいただく際にご利用ください。
「しんくみ安心サポート」は債務返済支援特約 セット団体長期障害所得補償保険の愛称です。
『しんくみ安心サポート』がもしもの時のローン返済を
しんくみ安心サポート
の特長…
1 病気やケガにより30日間を超える就業障害(入院(医師の指示による自宅療養を含みます。))が継続した場合に、保険金をお支払いします。
2 一般社団法人全国信用組合中央協会が保険契約者となる団体契約ですので、団体
割引を適用した割安な保険料でご加入いただけます。
3 1回の保険事故に対して、対象期間(最長3年)を限度に保険金をお支払いします。
4 お支払いする保険金により、xxxの返済をサポートします。
保険金額(保険金月額)…年間返済予定合計額(ボーナス分を含みます。)÷12 なお、最高50万円が限度となります。
(注)所得とは業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。
ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。
5 保険金お支払いの対象期間中の保険料は免除されます。
支払対象外期間終了日の属する月の翌月から就業障害終了日の属する月までの払込期日までに払い込むべき保
険料を免除します。
6 「天災危険補償特約」がセットされていますので、天災(地震・噴火またはこれらによ
る津波)を原因とした身体障害による就業障害が発生した場合も補償します。
しんくみ安心サポート
のイメージ
通常の住宅ローン
病気・ケガによる就業障害期間は、預貯金などで返済
通常どおりローン返済
融資実行の翌月1日
就業障害発生
就業障害終了
保 険 金 額
(保険金月額)年間返済予定合計額の 1/12
「しんくみ安心サポート」がローン返済
をサポート!
通常どおりローン返済
しんくみ安心サポートに加入
支払対象外期間30日
「対象期間3年」が限度
通常どおりローン返済
通常どおりローン返済
収入の減少や医療費負担が家計を圧迫
サポートし、ご家族の安心を支えます。
しんくみ安心サポート
保険金のお支払例
ロ契 ・ローン返済期間30年
約 ・毎月返済額
60,000円×12か月 = 720,000円
(
x
x
x ・xxxx返済額 240,000円×年2回 = 480,000円
険
険
ン容 (ボーナス返済月は6月と12月)
金金
・年間返済予定合計額
=1,200,000円
額月
額
・保険金額=年間返済予定合計額÷12
(ボーナス分を含みます。)
=1,200,000円÷12
=100,000円
■ご契約の条件 保険金のお支払方法等重要な事項は、この保険のあらまし以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
2016
10/1
2017
4/16
2017
7/30
2024
9/1
2026
8/31
2046
9/30
▲ 融資実行
←入院期間3か月半※→
← 入院1 年+自宅療養期間1年※ →
保険対象期間の終了▲
)
骨折により2017年4月16日~7月30日までの3か月半入院
① 2017年4月16日~5月15日(30日)
30日間は支払対象外期間のため0円
② 2017年5月16日~7月30日(2か月と15/30日間)
保険金月額×2.5か月分=100,000円×2.5か月分
お支払い保険金合計額 250,000円
※30日間は支払対象外期間となります。 ※30日間は支払対象外期間となります。
くも膜下出血により2024年9月1日~2025年8月31日までの1年間入院 2025年9月1日~2026年8月31日までの1年間自宅療養
① 2024年9月1日~9月30日(30日)
30日間は支払対象外期間のため0円
② 2024年10月1日~2026年8月31日(1年11か月)
保険金月額×23か月分=100,000円×23か月分
お支払い保険金合計額 2,300,000円
「しんくみ安心サポート」のご加入方法
①「加入依頼書兼告知書」の提出
ローン申込の関係書類とともに「、xxxx安心サポート加入依頼書兼告知書」をご提出ください。
②加入諾否のご通知
加入依頼書兼告知書の告知事項欄への記入内容により、ご加入の諾否を決定いたします。
※正しく告知していただきませんと、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
※損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店は、告知受領権を有しています。
(注)うつ病等の精神病性障害はお支払いできません。詳しくは後述の「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。
「しんくみ安心サポート」の補償内容
1.保険対象期間(保険の責任開始日と終了日)
(1)保険の責任開始日
新たにローンをお申込みの方… 融資実行日の属する月の翌月1日となります。ただし、保険加入承諾日(注)が融資実行日の属する月の翌月1日以降となる場合は、保険加入承諾日の属する月の翌月1日となります。
既にローンをお申込みの方… 保険加入承諾日(注)の属する月の翌月1日となります。
(注)保険加入承諾日とは、本保険のご加入依頼手続きが完了し、損害保険ジャパンxxxx株式会社が契約の引受を承諾した日となります。
(2)保険の責任終了日
ローン完済日の属する月の1日、または満80歳到達日の属する月の1日のいずれか早い日となります。
ただし、脱退事由(「【重要なことがら】しんくみ安心サポートについて」に記載)に該当した場合はこのかぎりではありません。
2.対 象 期 間 … 3年間
3.支払対象外期間 … 30日間
4.保 険 金 額 … 年間返済予定合計額(ボーナス分を含みます。)の12分の1の額となります。最高50万円が限度となります。
※連帯債務の場合は主たるローン債務者1名が被保険者となります。
(保険金月額)
※保険金月額(平均月間返済予定額)が平均月間所得額を上回る場合は、平均月間所得額を限度として保険金をお支払いします。
「しんくみ安心サポート」のご加入資格
以下のすべてに該当される方が加入対象となります。
①融資実行日において、満18歳以上満70歳以下の方
②現在、就業されている方※
③ご加入の際に健康である方(ただし、過去の傷病歴等によりご加入いただけない場合があります。)
※給与所得、事業所得、または雑所得等があり、一定の業務に従事していることにより生計を立てている方が対象となります。ただし、利配収入、年金収入等、就業障害となっても得られる収入のみで生計を立てている方は除きます。
※退職等により、就業しないことが明らかになった場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
告知事項1~4のいずれも、「なし」と記入された方 |
告知事項1• 3のいずれかに、「あり」と記入された方 |
告知事項2•4のいずれかに、「あり」と記入された方 |
書類に不備がなければ、そのままご加入いただけます。 |
後ほど、加入の諾否についてご連絡いたします。 なお、告知内容によりご加入いただけない場合があります。 |
ご加入いただけません。 |
ご注意いただきたいこと
●本パンフレットの「【重要なことがら】しんくみ安心サポートについて」または加入依頼書兼告知書を熟読いただいたうえで、お手続きいただきますようお願いします。
●ご加入後、保険対象期間中に被保険者が万が一お亡くなりになった場合や、この保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなったまたは従事できなくなった場合は、本保険は効力を失います。
契約概要のご説明
1.商品の仕組み
この保険のあらまし
【重要なことがら】しんくみ安心サポートについて
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をまた、ご加入の際は、ご家族の方にもご加入内容をお知らせください。
属する月の1日または満80歳到達日の属する月の1日のいずれか早い日ま
この保険は、一般社団法人全国信用組合中央協会(以下、「xx中協」といいます。)を保険契約者、損害保険ジャパンxxxx株式会社(以下、「損保ジャパンxxxx」といいます。)を引受幹事保険会社とする、債務返済支援特約セット団体長期障害所得補償保険(普通保険約款、債務返済支援特約、天災危険補償特約、共同保険に関する特約および協定書記載事項を含みます。)に基づく団体契約です。保険期間は毎年10月1日を保険始期、翌年10月 1日を保険終期とし、1年ごとに更新します。
2.被保険者(保険の対象となる方)
(1)xx中協加盟の信用組合および全国信用協同組合連合会(以下、「会員
組合」といいます。)と金銭消費貸借契約を結ぶ住宅ローン等のローン債務者ご本人のうち、新たにローンをお申込みの方の場合には融資実行日現在、既にローンをご利用されている方※1の場合には保険加入承諾日※2現在、満18歳以上満70歳以下で、かつ健康である方です。ただし、過去の傷病歴等によりご加入いただけない場合がありますので、あらかじめご了承願います。また、就業されていない方はご加入いただけません。
一定の業務に従事することにより得られる収入*がある方が対象となります。
*給与所得、事業所得または雑所得をいい、xx所得、配当所得、不動産所得等の就業障害となっても得られる収入は除きます。
※1原則として本保険がセットされたローンを新たにお申込みいただく方が加入対象となります。既にローンをご利用されている方のご加入は、特段の事情があり、損保ジャパンxxxxが加入を承諾した場合とさせていただきます。
※2保険加入承諾日
本保険のご加入依頼手続きが完了し、損保ジャパンxxxxが契約の引受を承諾した日をいいます。
(2)連帯債務の場合は、主たるローン債務者1名を被保険者とします。
(3)借り換え融資の場合は、改めて本保険にご加入いただくことになります。このため、借り換え前にご加入いただいていた本保険からの継続的な補償はしませんので、十分にご留意ください。
3.被保険者ごとの保険対象期間
(1)新たにローンをお申込みの方
融資実行日の属する月の翌月1日からのご加入となります(ただし、保険加入承諾日が融資実行日の属する月の翌月1日以降となる場合は、保険加入承諾日の属する月の翌月1日からのご加入となります。)なお、ローン完済日の属する月の1日、または満80歳到達日の属する月の1日のいずれか早い日まで、特段のお申し出のないかぎり自動的に継続します。ただし、右記「6.脱退事由」に該当した場合はこのかぎりではありません。
(2)既にローンをご利用されている方
保険加入承諾日の属する月の翌月1日からのご加入となり、ローン完済日の
で、特段のお申し出のないかぎり自動的に継続します。
ただし、下記「6.脱退事由」に該当した場合はこのかぎりではありません。
(ご注意)保険対象期間が開始した後でも、保険料の払い込みがなかったときは保険金をお支払いできない場合があります。また、保険金をお支払いする事故が発生した場合には、未経過期間
(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料をお支払いいただく場合があります。
4.引受条件(保険金額等)等
(1)保険金額(保険金月額)は、ローンの年間返済予定合計額(ボーナス返済
額を含みます。)を12で除した額(50万円を限度とします。)となります。その他の引受条件、保険料(保険料相当額)、保険料の払込方法等については、パンフレットおよび加入依頼書兼告知書に記載しておりますので、ご確認ください。
(2)保険料は、保険金額(保険金月額)、対象期間等により異なります。なお、団体の加入者数により保険料が変更となる場合があります。また、毎年10月1日を基準日として保険料率の見直しを行い、保険料率が変更となる場合には11月の口座振替日より保険料が変更となりますので、あらかじめご了承ください。
(3)団体の加入者数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。
5.お手続き方法
加入依頼書兼告知書に必要事項をもれなくご記入いただき、会員組合へご
提出ください。
6.脱退事由
被保険者が次のいずれかに該当した場合は、脱退として取り扱います。
①債務を約定完済したとき
②債務を繰上完済、団体信用生命保険金の弁済で完済したとき
③ローン契約が取消または解除されたとき
④被保険者の年齢が満80歳に到達したとき
⑤被保険者の希望により保険から脱退したとき
⑥保険料が2か月連続して口振不能となったとき
なお、本保険からの脱退(解約)を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
7.介護医療保険料控除
お支払いいただいた保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。(平
成28年7月現在)
8.満期返れい金・契約者配当金・無事故戻し返れい金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金・無事故戻し返れい金はありま
せん。
補償の内容 【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】
1.保険金をお支払いする場合 就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。就業障害が終
被保険者が、日本国内または国外において保険対象期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害が所定の支払対象外期間(保険金をお支払いしない期間:30日間。以下同様とします。)を超えて継続した場合にお支払いします。
2.お支払いする保険金
(1)支払対象外期間終了後の就業障害である期間1か月につき、平均月間返
済予定額(ローン返済月額)を1回の保険事故につき、最長36か月間お支払いします。支払対象期間が1か月に満たない場合には、1か月を30日とみなした日割により保険金をお支払いします。ただし、月額50万円を限度とします。なお、次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①保険金お支払いの対象とならない他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
②他の保険契約等がある場合 など
(2)平均月間返済予定額(ローン返済月額)が平均月間所得額を上回る場合は、平均月間所得額を限度に保険金をお支払いします。
(3)就業障害発生後に被保険者からの申し出により返済額が変更された場合でも、保険金は、本保険に加入した時にあらかじめ会員組合と合意した債務の各回返済額(会員組合との金銭消費貸借契約において、返済期間の中途での返済額の変動があらかじめ規定されている場合は、変動後の額をいいます。また、就業障害の原因となる身体障害を被った時より前に一部繰上げ返済等により各回返済額が変更された場合は、変更後の額)をもとに計算してお支払いしますので、あらかじめご了承ください。
(4)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって、6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の
xした日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害とは異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。
(注)補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。
(※)債務返済支援保険の他、所得補償保険や他社のご契約を含みます。
3.保険金をお支払いできない主な場合
(1)次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害について
は、保険金をお支払いしません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為※1を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見
※2のないもの
⑦精神病性障害、アルツハイマー病の認知症、血管性認知症、知的障害、
記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
「しんくみ安心サポート」は債務返済支援特約セット団体長期障害所得補償保険の愛称です。
人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害
⑧自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転
⑨発熱等の他覚的症状のない感染 など
※1 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関
〈用語のご説明〉
して行う暴力的行為をいいます。
※2 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(2)2か月連続して保険料が引き落としできない場合など、左記「6.脱退事由」に該当したときは、脱退日以降に生じた就業障害および身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
被保険者 | 保険の対象となる方で、会員組合で住宅ローン等を借り入れた方(ローン債務者)をいいます。 |
xx(傷害) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体のケガをいい、このケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
病気(疾病) | ケガ以外の身体の障害をいいます。 |
身体障害 | ケガ(ケガの原因となった事故を含みます。)および病気をあわせて身体障害といいます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ①ケガについては、xxの原因となった事故発生の時 ②病気については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できなくなった状態(具体的には入院していること、もしくは医師の指示に基づき自宅療養していることを指します。)をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても、就業障害とはいいません。 |
支払対象外期間 (保険金をお支払いしない期間) | 就業障害が開始した日から起算して30日間のことをいい、この期間については保険金をお支払いしません。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険金お支払いの限度となる期間をいいます。 |
平均月間返済予定額 | 【保険金支払開始初年度の場合】 支払対象外期間終了日の翌日から起算して将来に向かって12か月間の返済予定額(ボーナス返済額を含みます。)を12で除した額。ただしxxx返済の終了により、残りの返済回数が12回に満たない場合は、残りの返済回数で除した額とします。 【保険金支払開始後2年度目以降の場合】 支払対象外期間終了日の年応当日の翌日から起算して将来に向かって12か月間の返済予定額(ボーナス返済額を含みます。)を12で除した額。ただしxxx返済の終了により、残りの返済回数が12回に満たない場合は、残りの返済回数で除した 額とします。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
保険対象期間 | 普通保険約款および債務返済支援特約等に基づく保険契約に被保険者が最初に加入した時(中途加入の場合は、中途加入時をいいます。)から、重要なことがら 契約概要のご説明 6.脱退事由に記載の脱退事由に該当するときまでの期間をいい、保険期間の終了時において保険対象期間中である被保険者は、特にお申し出がないかぎり継続契約の被保険者となります。 |
ご加入上の注意
1.被保険者は、就業障害になった場合は、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンxxxxは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンxxxxは、その協議の結果として損保ジャパンxxxxが認めた被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
2.金利変動や融資条件の変更によりローン返済額が変更になった場合、保険金額(保険金月額)の変更手続きが必要となる場合がございますので必ず取扱代理店までご連絡ください。損保ジャパンxxxxにおいて手続きが完了した翌月から、保険料を変更させていただきます。また、金利変動によるローン返済額の変更や繰上完済による脱退等があった場合で、保険事故が発生した際には、別途保険料を請求・返れいさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
3.保険契約の当事者は、保険会社と保険契約者、被保険者ご本人となります。したがいまして、保険契約を引受け、保険金・解約返れい金等の支払いを行うのは保険会社となります。取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。なお、会員組合が取扱代理店となる場合は、法令等に抵触してお客さまに損害を与えたとき、取扱代理店としての販売責任を負います。
4.本保険は損害保険であり、預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象ではありません(元本の返済が保証されません。)。
なお、会員組合では、法令等に基づき募集できる保険商品以外は保険募集のお取扱いができませんので、ご了承ください。
5.会員組合が取扱代理店となる場合、本保険の申込みの有無が、会員組合との住宅ローンをはじめとするその他の取引に影響を与えることはありません。
6.加入者カードは大切に保管してください。また本保険にご加入後3か月を経過しても加入者カードが届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでご照会ください。
7.保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
【重要なことがら】しんくみ安心サポートについて
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
1.クーリングオフ
本保険は、一般社団法人全国信用組合中央協会を保険契約者とする団体
契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.告知義務等
(1)加入依頼書兼告知書をご提出ください。ご加入の際は、被保険者の生年月
日(満年齢)、性別、職業・職種、過去の傷病歴、現在の健康状態、他の保険契約等の加入状況等、加入依頼書兼告知書の記載内容に間違いがないか十分にご確認のうえ、被保険者ご本人が署名・捺印してください。
(2)加入依頼書兼告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行 うえで重要な事項となります。
(3)ご契約者または被保険者には告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「)告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書兼告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害の状態
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※「)他の保険契約等」とは、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。
(4)口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
(5)告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(6)損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
(7)保険対象期間の開始時からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害の状態等について損保ジャパンxxxxに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年を経過していても、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年以内に保険金の支払事由が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(8)「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
(9)次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、保険対象期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンxxxxが契約した場合 など
(10)ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①または
②のいずれかの取扱いとなります。
①お引き受けします。
②今回はお引き受けできません。
(11)ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
(12)保険対象期間の開始時より前に発病(※)した病気・発生した事故によるケガを原因とする就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。
(※)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(13)告知日から保険対象期間の開始時まで180日を超える場合は、改めて告知いただくために再度、加入依頼書兼告知書をご提出ください。
なお、新たな告知内容によっては、ご加入いただけない場合があります。
3.通知義務
加入依頼書兼告知書記載事項に変更があった場合は、遅滞なく取扱代理
店または損保ジャパンxxxxまでご通知願います。加入依頼書兼告知書記載事項の変更とは、婚姻による住所や氏名の変更、退職等にともない就労しなくなった場合等をいいます。
4.事故がおきた場合の取扱い
(1)被保険者が病気およびケガによる身体障害を被り、経験・能力に応じたい
かなる業務にも従事できなくなった場合は、就業障害期間が開始した日からその日を含めて30日以内に損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店にご通知ください。ご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事 故状況等が確認できる書類 | 就業障害状況報告書、事故証明書 など |
③ | 身体障害の内容、就業障害の状況および程度が確認できる書類 | 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、入院通院申告書、診察券(写)、運転免許証(写)、所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出する ための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※1)就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。
(※2)身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。くわしい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
(3)病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払いの対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
(4)保険金額(平均月間返済予定額)が平均月間所得額を上回る場合は、平均月間所得額を限度に保険金をお支払いします。ただし、月額50万円が限度となります。
5.責任開始期
新たにローンをお申込みの方の場合には融資実行日の属する月の翌月1日
から※、既にローンをご利用されている方の場合には保険加入承諾日の属する月の翌月1日からのご加入となり、ローン完済日の属する月の1日、または満80歳到達日の属する月の1日のいずれか早い日まで、特段のお申し出のないかぎり自動的に継続します。ただし、右記10【.脱退事由】に該当した場合はこのかぎりではありません。
※新たにローンをお申込みの方でも、保険加入承諾日が融資実行日の属する月の翌月1日以降となる場合は、保険加入承諾日の属する月の翌月
1日からのご加入となります。
6.保険金の代理請求について
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち、損保ジ
ャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
7.保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合につきましては、「補償の内容【保険金を
お支払いする場合とお支払いできない主な場合】」をご確認ください。
8.失効
被保険者が死亡した場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険
金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなったまたは従事できなくなった場合は、本保険は効力を失います。
9.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保
険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
「しんくみ安心サポート」は債務返済支援特約セット団体長期障害所得補償保険の愛称です。
10.脱退と中途脱退時の返れい金等
下記【脱退事由】に該当する場合は、本契約から脱退となります。本保険からの脱退(解約)を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。また、保険金をお支払いする事故が発生した場合には、未経過期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料をお支払いいただく場合があります。なお、脱退に際して返れい金等のお支払いはありません。
【脱退事由】本保険からの脱退については、次のとおり取り扱います。
脱退事由 | 保険責任の終了日 | 保険金のお支払いが開始している場合の支払終了日 |
債務を約定完済したとき | 約定完済日の属する月の1日 | 対象期間にかかわらず、債務完済日まで。 |
債務を繰上完済、団体信用生命保険金の弁済で完済したとき | 債務完済日 | |
ローン契約が取消または解除されたとき | 取消・解除日 | 対象期間にかかわらず、取消・解除日まで。 |
被保険者が満80歳に到達したとき | 満80歳到達日の属する月の1日 | 対象期間終了日まで。ただし、満80歳到達日が限度。 |
被保険者の希望により保険から脱退したとき | 脱退手続き日 | 対象期間終了日まで。ただし、上記支払終了日に該当する場合にはそれぞれの取り決めによる。 |
保険料が2か月連続して口振不能となったとき | 最初の保険料振替不能日の属する月の前々月の末日 |
11.複数の保険会社による共同保険契約の場合の取扱い
この保険契約は、損害保険会社2社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社および引受割合は下記のとおりです。
引受保険会社 | 損害保険ジャパン(幹事) xxxx株式会社 | 共栄火災海上保険株式会社 |
引受割合 | 50% | 50% |
12.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
13.補償重複について
補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。
(※)債務返済支援保険の他、所得補償保険や他社のご契約を含みます。
14.個人情報の取扱いに関する事項
本保険にご加入いただく被保険者は、下記の個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
(1)告知事項以外
・保険契約者である一般社団法人全国信用組合中央協会は、加入依頼書兼告知書に記載された本契約ならびに本保険の加入に必要な個人情報を損保ジャパンxxxxに提供します。
・損保ジャパンxxxxは、本保険に関する個人情報を本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxが取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。
(2)告知事項
損保ジャパンxxxxは、この加入依頼書兼告知書に記載された個人情報を、保険引受、支払いの判断、本契約の履行、等を行うために利用するほか、下記①および②、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供を行います。
①損保ジャパンxxxxが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
なお、損保ジャパンxxxxは、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 | ||
●損保ジャパンxxxxへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 受付時間 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合 (指定紛争解決機関) 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0570-022808<通話料有料> IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 受付時間:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) | ●事故が起こった場合の連絡先 事故が起こった場合は、遅滞なく下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 受付時間:24時間365日 |
★この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
損害保険ジャパンxxxx株式会社 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 XXX. 03(3349)3111 受付時間 月~金/ 9:00~17:00(12 月 31 日~1 月 3 日、祝日・振替休日を除きます)
◆正しく告知していただくことは大変重要です◆
◇告知していただいた内容にしたがって、お引受けの可否が決まります。
◇正しく告知していただけませんと、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
◇告知書は、記入例をご確認いただきながら、必ず被保険者(保険の対象となる方)ご本人が事実を「ありのままに」
「正確に」「もれなく」ご記入(告知)ください。
◇告知の対象となる「医師の治療」の範囲や告知が不要なケース(かぜ、正常分娩等)については記入例に掲載していますのでご確認ください。
1.告知の重要性
※詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。
・告知書にご記入いただく内容は損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
・損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
・保険対象期間の開始時からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態などについて損保ジャパンxxxxに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。
また、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年を経過していても、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年以内に保険金の支払事由が発生していた場合には、ご契約が解除になることがあります。
・ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
2.正しく告知していただけなかった場合のデメリット
※詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。
3.告知していただいたご契約のお引受け
※詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。
・ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①、②のいずれかの取扱いとなります。
①お引き受けします。
②今回はお引き受けできません。
4.始期前の発病や事故による無責の取扱い
※詳細につきましては、 重要なことがら 「債務返済支援保険について」注意喚起情報のご説明2.告知事項等をご確認ください。
・保険対象期間の開始時より前に発病(※)した病気・発生した事故によるケガを原因とする就業障害(保険金の支払事由)については、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、保険対象期間の開始時より前に発病した病 気または発生した事故であっても、保険対象期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が 生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)については保険金をお支払いします。
(※)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
告 知 の 前 に ご一読ください
「健康状態に関する告知」にあたって
ご注意いただきたいこと
◎告知書の質問事項、注意事項等を本案内とあわせてよくお読みいただいたうえでご記入ください。
ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
※このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
引受保険会社
<幹事保険会社>
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX.00-0000-0000
受付時間 月~金/9:00~17:00
(12月31日~1月3日、祝日・振替休日を除きます)
共栄火災海上保険株式会社
損害保険ジャパンxxxx株式会社
取扱代理店
愛 知 県 x x 信 用 組 合
Tel 0566(41 )3262
株式会社衣浦企業センター
Tel 0566( 42 )0529
SJNK16-07931(2016/09/01)