ご注意. 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。
ご注意. ● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。
ご注意. 上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
ご注意. 指定代理請求人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の代理人には重複して共済金をお支払いしません。指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または契約者を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は共済金の請求手続きをすることができません。
ご注意. 給付金等、解約返戻金、保険料払込免除などのご請求の権利は、これらを行使する ことができる時から3年を過ぎますと、消滅しますのでご注意ください。
ご注意. 契約者が死亡した場合、または指定代理請求人が(1)の範囲外となった場合、指定(変更)は効力を失います。 指定代理請求人による共済金のご請求については「代理人による請求手続き」(→P.71)をご覧ください。
ご注意. ご請求に必要な書類(診断書、戸籍謄本等)の取得費用は、受取人の♛担となります。また、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 しおり別表3 提出書類についてはP.76
ご注意. 保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門ま たは総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
ご注意. 取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となったり、担保としての代用評価掛目が 0%となることがあります。 当社独自の規制により、評価掛目の変更を行うことがあります。 入庫した株券は、会員画面内上部【株式取引】-【現物売】および【単元未満株売】画面反映後より代用有価証券として取扱います。 信用取引の委託保証金の状況等により、代用有価証券および代用有価証券規制銘柄の出庫ができない場合があります(代用不適格となった整理銘柄は除く)。 参 考 ●ーーーー信用取引口座の設定(※1)----●信用取引口座設定約諾書を差入れるとともに、その写しの交付を受けます。 ●-----ー委託保証金(※3)------●
ご注意. ● ご返済がありませんと振替貸付元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあります。お早めにご返済ください。