Contract
保証委託約款
申込人及び連帯保証人は、申込人と株式会社xx興業銀行(以下、甲という)との金銭消費貸借契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、申込人が甲に対して負担する債務について連帯保証をすることを、ちば興銀カードサービス株式会社(以下、乙という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込人及び連帯保証人が乙に保証を委託する債務の範囲は、乙の保証により甲から融資を受けた額、借入利息、遅延損害金及びこれに付随する一切の債務を含むものとします。
2.前項の乙の連帯保証は、乙が連帯保証の承諾の旨を甲に通知し、かつ、これに基づいて申込人が甲と表記ローン取引をしたときに成立するものとします。
3.本委託契約の有効期間は、申込人と甲が締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。
4.前記 1 項の保証内容は、この約款および申込人が甲との間に締結している契約書の各条項によるものとします。
第2条(担保の提供)
申込人は、申込人の資力並びに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたてるか又は相当の担保を差入れます。
第 3 条(反社会的勢力の排除)
1.申込人または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自他若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込人または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込人または連帯保証人は、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込人または連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には、申込人または連帯保証人は甲または乙から請求があり次第、甲または乙に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4.前項の規定の適用により、申込人または連帯保証人に損
害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 4 条(求償権の事前行使)
1.申込人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙から通知催告等がなくても乙に対するいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、乙の甲に対する代位弁済前であっても乙に対して求償債務を負い、直ちに弁済します。
(1)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
(3)申込人の甲に対する預金その他の債権または乙に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)申込人が乙または甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど申込人の責めに帰すべき事由によってxxに私の所在が不明になったとき。
2.次の場合には乙からの請求によって前項と同様に期限の利益を失い、直ちに弁済します。
(1)申込人が乙または甲との取引約定に違反したとき。
(2)申込人が乙または甲に虚偽の資料提供または報告したとき。
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(4)連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
第 5 条(代位弁済)
1.申込人が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは申込人又はその連帯保証人に対してなんら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、申込人が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されます。
第 6 条(求償権の範囲)
乙が第 5 条の弁済をしたときは、申込人及びその連帯保証人は、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済日の翌日から完済まで年 14.0%(年 365 日の日割計算)の割合のよる遅延損害金並びに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を乙の本店所在地に持参又は送金して支払います。
第 7 条(弁済の充当順序)
申込人又はその連帯保証人の弁済額が、この契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、申込人又はその連帯保証人について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(届出事項の変更)
1.申込人又はその連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ち乙に対して書面によって届出るものとします。
2.前項の届出を怠ったため、乙が申込人および連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送 付書類を発送した場合には延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 9 条(xx後見人等の届出)
1.申込人および連帯保証人について家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出するものとします。
2.申込人および連帯保証人について家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出するものとします。
3 すでに、補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、ま
たは任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2項と同様に届出するものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に届出するものとします。
第 10 条(調査協力)
1.申込人又はその連帯保証人が甲に対する借入債務の履行または乙に対する求償債務の履行を完了するまでは、乙から求められた説明資料の提出に直ちに応じます。
2.乙が申込人又はその連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら意義はありません。
第11 条(費用の負担)
申込人及びその連帯保証人は、この契約に基づく保証会社の債権保全、実行等のために要した費用を全て負担します。
第12 条(xx証書の作成)
申込人又はその連帯保証人は、乙から請求があったときは、直ちに強制執行認諾条項付のxx証書に必要な一切の手続をいたします。
このために要した費用については乙の指定する金額を申込人及びその連帯保証人が負担します。
第 13 条(借入約定)
申込人及びその連帯保証人は、申込人が乙の保証により甲と取引するについては、この契約のほか、申込人と甲の間で締結した金銭消費貸借契約(ローン契約)の各条項に従います。
第 14 条(債権譲渡)
乙は、申込人に対して有する債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第15 条(管轄裁判所の合意)
1.この契約およびこの契約が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、保証会社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 16 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、申込人がこの契約によって負担する一切の債務について、申込人と連帯して保証の責めを負い、その履行については、この契約に従うものとします。(第 17 条に記載)
2.甲又は乙に差入れた担保、保証人について、xxx乙が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。甲から乙に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が甲に対して乙の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、乙と連帯保証人との間の求償及び代位の関係を次のとおりとします。
(1)乙が第 5 条 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は乙
に対して第 6 条の全金額を支払います。
(2)乙が第 5 条 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき甲に提供した担保の全部について乙が甲に代位し、第 6 条の金額の範囲内で甲の有していた一切の権利を行なうことができます。
(3)連帯保証人が甲に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は乙に対して何らの求償をしません。
第 17 条(請求の効力)
申込人および連帯保証人は、乙がいずれか 1 名に対して債務の履行を請求した場合、他者に対してもその効力が及ぶことを了承します。
以上