求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
求償権の事前行使. 1. 私が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、私に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(7) 第 10 条に該当することが判明したとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
求償権の事前行使. 1. 私について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1) カードローン契約第9条(期限前の全額返済義務)第1項各号又は同条第2項各号の一つにでも該当したとき
(2) 本約款第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項もしくは第2項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき
(3) 乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
求償権の事前行使. 1 私または連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合には、第4条の代位弁済前であっても、貴社からの通知、催告等なくして、事前求償権を直ちに行使されても一切異議を申し述べません。
求償権の事前行使. 1. 私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私は求償権を行使されても異議ありません。
求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき。
(2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 相続が開始されたとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。
(5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。
(8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。
2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
求償権の事前行使. 1. 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(4) 破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき
(5) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6) 競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき
(2) 主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3) 主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5) 連帯保証人が第 1 項または前各号の一つにでも該当したとき
(6) 前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3. 基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします。