また、システム利用者がシステムを利用して管理者へ送信又は管理者からシステム利用者へ送信する個人情報等の通信内容については、SSL(Secure Sockets Layer)によるデータの暗号化などによって保護されます。
岡山県港湾施設総合管理システム利用規約
1 目的
この利用規約は、岡山県港湾施設総合管理システム(以下「システム」という。)を利用して、岡山県港湾施設管理及び利用条例(以下「条例」という。)に基づく申請の手続及び閲覧等を行うために必要な事項を定めるものです。
2 定義
(1) 電子申請等
条例に基づく申請の手続等についてシステムを利用して行うことをいいます。
(2) システム利用者
システムを利用して条例に基づく申請の手続及び閲覧を行う者をいいます。
(3) 管理者
システムを管理する岡山県をいいます。
3 利用規約の尊守
(1) システム利用者は、事前にこの利用規約を熟読の上、この利用規約に同意してシステムを利用するものとします。
(2) システム利用者がシステムを利用した際には、この利用規約に同意したものとみなします。
4 システム利用者ID及びパスワードの登録及び管理
(1) システム利用者は、電子申請を行うにあたって、事前に利用申請書(様式別紙1)を管理者に提出するものとします。
(2) 管理者は、利用申請書の内容を確認した後、システム利用者ID及び初期パスワードを交付します。システム利用者は、システム利用者IDの交付を受けた日より利用資格が発生します。
(3) システム利用者IDは、当該システム利用者のみが使用できるものとし、第三者への譲渡、貸与などはできません。
(4) パスワードは、英大文字数字 4 文字以上とし、システム利用者の責任において初期パスワードの変更を行ってください。管理者からシステム利用者にパスワードを問い合わせることはありません。
(5) 管理者は、システム利用者からパスワードの初期化の要請があった場合、パスワードの初期化を行います。
(6) システム利用者は、登録したシステム利用者ID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理する義務を負うものとし、第三者への漏えい防止等に努めるものとします。
5 電子申請等の対象施設及び対象手続等
電子申請の受付対象は、下記の港湾施設及び手続きとします。
対象港湾 | 対象手続 | 対象施設 |
xx港 | 係留施設使用許可申請野積場使用許可申請 上屋使用許可申請 荷役機械使用許可申請 | 別添 |
xx港 | ||
岡山港 | ||
笠岡港 |
6 受付時間
システムによる条例に基づく申請の受付時間は、9 時から17時までとします。ただし、次に掲げる期間を除きます。
・ 土曜日
・ 日曜日
・ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・ 12月29日から翌年の1月3日までの日
・ システムメンテナンス及び障害等によりシステムが停止している間
・ 管理者が別に定めるシステム取扱説明書において定める期間
7 処理状況の表示
電子申請等に対する許可等の処理状況については、システムにより表示します。システム利用者は許可等の処理状況についてシステムで確認して下さい。
8 禁止行為
(1) システムの利用においては、次に掲げる行為を禁止します。
・ システムに対し、不正にアクセスすること
・ システムの管理及び運営を故意に妨害すること
・ システムに対するハッカー行為、ウィルス侵入行為など、むやみにシステム接続を図り、システムの正常な動作を阻害すること
・ 他のシステム利用者又は第三者に迷惑、不利益を与えるなどの行為をすること
・ 管理者のサービスに支障を来す恐れがある行為など、管理者が不適当と判断した行為をすること
・ その他法令等に反すると認められる行為をすること
(2) 管理者は、システム利用者が禁止行為を行ったと認めたときは、事前の通知を行うことなくシステムの利用を停止し、又は制限することができるものとします。
(3) 管理者は、この禁止行為に該当するか否かについて調査を行う必要があると判断した
場合、システム利用者は管理者の調査に応じる義務を負うものとします。
9 個人情報の取扱
管理者は、「岡山県個人情報保護条例(平成14年岡山県条例第3号)」に基づき、システムのID発行に際し収集した個人情報について、岡山県の港湾施設に関する諸手続及びこれらの管理業務に利用し、目的外利用や提供を行いません。
また、システム利用者がシステムを利用して管理者へ送信又は管理者からシステム利用者へ送信する個人情報等の通信内容については、SSL(Secure Sockets Layer)によるデータの暗号化などによって保護されます。
10 システムの保守
(1) 管理者は、システムの稼動状態を良好に保つために、システムの運用を停止の上、保守点検を行います。この場合、管理者のホームページにその旨を掲載します。
(2) 管理者は、すべてのシステム利用者に常にシステムの良好な環境を提供するため、管理者が緊急に対処する必要があると判断した場合、ホームページへ掲載せずに、必要な措置をとることができるものとします。
11 利用の取りやめ
(1) システム利用者が利用を取り止める場合は、利用停止届(様式別紙2)を提出するものとします。
(2) 前項の届出がなされた場合、管理者は速やかに該当利用者へ提供した機能を停止するものとします。
12 届出事項の変更
(1) システム利用者は、利用者登録事項に変更が生じた場合は、速やかに管理者に事項変更届(様式別紙3)を提出するものとします。
(2) 申請事項の変更は、申請事項変更届を受理後、システムへの変更登録が完了した時点から、変更内容が反映されるものとします。
13 システム利用者の責任
(1) システム利用者は、自己の判断と責任に基づきシステムを利用するとともに、システムの利用に伴って生じる各種電子情報を適正に管理するものとします(管理者に対しいかなる責任も負担させないものとします。)。
(2) システム利用者は、8に規定する禁止行為を行い、システムの運用を停止又はそれに近い状態に至らせた場合、当該利用者は管理者又は他のシステム利用者が被る損害を賠償する義務を負うものとします。
14 免責事項
(1) 管理者は、システムの利用により生じたシステム利用者の損害について一切の責任を負わないこととします。また、システム利用者の利用申請書の内容の誤り又はその申込み事項変更の届出を怠ったことに起因する一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
(2) 管理者は、6のただし書きの規定による受付期間の制限の設定又は天災などの不慮の事故によるシステムの停止に起因する一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
(3) 管理者は、10 の規定によりシステム運用の停止又は必要な措置を取ったことによって生じたいかなる責任も負わないものとします。
15 システム利用者に対するサポート
(1) 管理者がサポートとして提供できる内容は次のとおりとします。
・システムが提供するサービスに関する情報及びそれに関する障害の解決・対処方法
・システム利用者が管理者のサーバに接続するための情報及びそれに関する障害の解決・対処方法
(2) サポートの対象は、システム利用者に限ります。
(3) システム利用者にサポートを提供する手段は、電話、ファックス、電子メールなどの通信によるものとします。
(4) システム利用者自身のコンピュータ、オペレーティングシステム(OS)、通信機器、通信ソフトなどの一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとします。
16 規約の変更
管理者は、本規約を変更することがあります。本規約が変更された後のシステムの提供条件や内容などは、変更後の規約に定めるとおりとします。
17 本規約の適用
本規約は、管理者とシステム利用者間の一切の関係に適用するものとします。
18 協議事項
システムの利用に関して本規約によって解決できない問題が生じた場合は、管理者とシステム利用者との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
19 合意管轄裁判所
システムの利用に関して管理者とシステム利用者との間に生ずるすべての訴訟については、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則 本規約は、平成20年3月3日から適用します。
平成22年10月5日付則改訂
別紙1平成 年 月 日
岡山県港湾施設総合管理システム利用申込書
岡山県知事 あて
岡山県港湾施設総合管理システム利用規約を承諾し、同規約4の規定に基づき本システムを利用することを申込みます。
1 申請者(xxxx)
会社名 : 印
代表者名 :
住所 :〒
2 申請担当部所(納入通知書送付先)会社名 :
システム利用者ID(第1希望 )
(第2希望 )
(第3希望 )
※国の港湾 EDI を用いて係留申請をされる企業の方はシステム連携の為、申請者コードを利用者ID として申請して下さい。
※次のID は使用しないでください(ZZ000001~ZZ999999)
住所 :〒
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
メールアドレス :
(システム利用者 ID については、申請書に記入する英大文字数字 8 桁のコードを記入して下さい。)
3 利用希望施設(○をつけてください)
・係留施設(ソーラス) ・係留施設(ソーラス以外)
・野積場 ・上屋 ・荷役機械以下、岡山県担当課記入欄
上記申請に基づき、次のとおり利用者ID・初期パスワードを交付いたします。
(初期パスワードはシステム利用者の責任において変更してください)平成 年 月 日
利用者ID :
初期パスワード:
利用停止届
別紙2平成 年 月 日
岡山県知事 あて
岡山県港湾施設総合管理システム利用規約11の規定に基づき、システムの利用停止について下記のとおり提出します。
1 申請者
会社名 : 印
代表者名 :
住所 :〒
2 申請担当部所(納入通知書送付先)システム利用者 ID:
会社名 | : |
住所 | :〒 |
担当者名 | : |
電話番号 | : |
FAX 番号 | : |
メールアドレス | : |
3 利用停止日:
平成 年 月 日
4 利用停止する ID:
別紙3平成 年 月 日
申請事項変更届
岡山県知事 あて
岡山県港湾施設総合管理システム利用規約12の規定に基づき、システムの申込み事項変更について下記のとおり提出します。(変更箇所についてのみ記入します。)
1 申請者
(ふりがな)
会社名 : 印
代表者名 :
住所 :〒
2 申請担当部所(納入通知書送付先)利用者 ID :
会社名 :
住所 :〒
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
メールアドレス :
3 利用希望施設(現在利用している施設を含め○をつけてください)
・係留施設(ソーラス) ・係留施設(ソーラス以外)
・野積場 ・上屋 ・荷役機械
別添
岡山県港湾施設総合管理システム 対象施設
岡山県港湾施設総合管理システムを利用して、岡山県港湾施設管理及び利用条例に基づく申請の手続及び閲覧等を行える施設は以下のとおりです。
※xx港、xx港、岡山港、東備港が対象です。
平成22年12月 日現在
(対象施設)
(1) 係留施設使用許可申請書
港名 | 係留施設 |
xx港 | ① ソーラス対応バース xxAドルフィン、xx港 B 30,000t 級 xx港 C 30,000t 級、xx港 D 15,000t 級xx港 (-)10m物専岸壁 xx港 第三突堤(-)10m 岸壁 15,000t 級 ② ソーラス以外 xx港 E 2,000t 級、xx港 F 2,000t 級xx港 第一突堤 (-5m) xx港 第三突堤(-)5.5m 岸壁 2,000t 級xx地区第三突堤西側(-)4.0m 物揚場 県営 10 号浮桟橋 ③ 定期船(一般旅客定期航路事業者用)xx港 旅客埠頭、フェリー岸壁 |
xx港 | ① ソーラス対応バース 西公共埠頭(1号、2号岸壁) xx外貿1号埠頭(1号、2号岸壁)xx3号埠頭(5号、6号岸壁) xx4号埠頭(1号、2号岸壁) xxハーバーアイランド4号埠頭(1号、2号岸壁) なお、xxハーバーアイランド 6 号埠頭(国際コンテナターミナル1号、2号岸壁)は対象外。 ② ソーラス以外 東公共岸壁、xx(-)5.0岸壁 乙島(-3.0)物揚場、乙島(-4.0)物揚場西公共物揚場、xx物揚場 xx(-5.0)岸壁、xx1号埠頭岸壁 xx3号埠頭岸壁(再掲)、xx4号埠頭岸壁(再掲)xxハーバーアイランド5号埠頭物揚場 xx 2 号浮桟橋 |
xx 1 号桟橋、玉島 2 号桟橋 ③ 定期船(一般旅客定期航路事業者用)対象なし | |
岡山港 | ① ソーラス対応バース対象なし ② ソーラス以外 xx-5.5m 岸壁、xx-6.0m 岸壁xx-4m 物揚場、 ③ 定期船(一般旅客定期航路事業者用) 対象なし |
笠岡港 | ① ソーラス対応バース対象なし ② ソーラス以外 新笠岡港岸壁、新笠岡港岸壁 ③ 定期船(一般旅客定期航路事業者用)対象なし |
(2)野積場使用許可申請書
港名 | 野積場 |
xx港 | xx(-)10m 野積場、xx(-)3m 野積場xxB岸壁野積場、xxC岸壁野積場xxD岸壁野積場、xxE岸壁野積場 xxF岸壁野積場、第3突堤(-)4.0m 野積場 第3突堤(-)5.5m 野積場、第3突堤(-)10m 野積場xx国道フェリー待合所xxx場(H-2-38) |
xx港 | 西公共物揚場野積場、東公共岸壁野積場西埠頭岸壁野積場、xx岸壁野積場 xxハーバーアイランド4号埠頭岸壁野積場 xx物揚場野積場、玉島 1 号埠頭岸壁県営野積場 xx 2 号埠頭物揚場県営野積場 xx 3 号埠頭岸壁県営野積場 xx 4 号埠頭岸壁県営野積場 xx外貿 1 号埠頭岸壁xx県営野積場乙島物揚場県営野積場 xx外貿 1 号埠頭岸壁南側県営野積場 xxハーバーアイランド5号埠頭野積場 |
岡山港 | xx1号地、xx2号地、xx3号地、xx4号地、xx5号地 xx6号地、xx7号地 |
笠岡x | x笠岡港1号野積場、新笠岡港2号野積場 新笠岡港3号野積場、新笠岡港4号野積場 |
(3)上屋使用許可申請書
港名 | 上屋 |
xx港 | xxxx上屋、xxx号上屋 xx港くん蒸上屋、xx港2号上屋 |
xx港 | 県営 1 号鉄鋼上屋、県営2号上屋、県営3号上屋 xx 1 号上屋、xx2号上屋 |
岡山港 | xxA棟、xxB棟、xxC棟 |
(4)荷役機械使用許可申請書
港名 | 荷役機械 |
xx港 | 移動式荷役機械(xxxxxx) |
xx港 | 固定式荷役機械(xxxxxx) |
xx HI4 号埠頭 | コンテナ荷役機械(コンテナクレーン) |