P3~8
2015年10月1日以降始期契約用
学校旅行総合保険は、安心のパスポート。
旅行・遠足をいっそう楽しく不安のないものとしていただくために、
《三井住友海上の学校旅行総合保険》をぜひご利用ください。
商品構成
旅行参加者に対する補償
(旅行参加者条項)
傷害保険金 疾病死亡保険金
(海外旅行のみ対象となります。)
基 本 補 償
疾病治療費用保険金
(海外旅行のみ対象となります。)
個人賠償責任保険金救援者費用保険金
学校側の負担費用に対する補償
(学校条項)
学校緊急対応費用保険金賠償責任保険金
弔慰費用保険金
オプション
基本補償のうち、一部の保険金を 補償対象外とすることができます。
組み合わせにより補償対象外とすることができない保険金もあります。詳細については、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
特色
「学校旅行総合保険」は
● 旅行参加者への補償のほか、学校側の負担費用も補償する保険です。
● 国内海外を問わず、学校単位の旅行の予期せぬ事故や損害等を補償します。
● 海外旅行の場合、病気も補償します。
お引受の対象となる旅行は、教職員の監視・監督が十分になされている学校行事となる旅行です。
詳細は、14ページの ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)の「1(. 1)商品の仕組み」をご参照ください。
このパンフレットの内容
「学校旅行総合保険」の
内容についてご説明します。
P3~8
1 1 P3 基本補償
1 2 P4 オプション
1 3 P4 ご契約例
P5
2 1
保険金をお支払いする主な場合
(主な支払事由)と保険金のお支払額
2 2 P7 保険金をお支払いしない主な場合
ご契約の際にお読みいただきたい事項を記載しています。
P9~裏表紙
3. P9 特にご注意いただきたいこと
4. P12 用語のご説明
5. P14 ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)
「学校旅行総合保険」の
内容についてご説明します。
アシスタンス(緊急援助)サービスが利用できます。(海外旅行のみ)
緊急の場合で、最寄りの病院や日本語が通じる病院をお知りになりたいとき、病院等への移送が必要なとき、日本への緊急移送が必要なときなどに、
国際的アシスタンス専門会社が直接、サポートします。
傷害保険金
死亡保険金
旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合を補償します。
後遺障害保険金
旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合を補償します。
後遺障害保険金の追加支払
後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているときを補償します。
入院特別保険金
(国内旅行のみ対象となります。)
旅行中の事故によるケガのため、入院した場合、入院期間に応じて定額で補償します。
治療費用保険金
(海外旅行のみ対象となります。)旅行中の事故によるケガのため、治療を受けた場合に、被保険者が現実に支出した治療費用等を補償します。
疾病治療費用保険金(海外旅行のみ対象となります。)
●次のいずれかに該当し、帰宅後48時間を経過するまでに治療を開始した場合に、被保険者が現実に支出した治療費用等を補償します。
・旅行中に発病した場合
・旅行中に原因が生じ、帰宅後48時間以内に発病した場合
●旅行中に所定の感染症にかかり、帰宅後 14日を経過するまでに治療を開始した場合に、被保険者が現実に支出した治療費用等を補償します。
疾病死亡保険金(海外旅行のみ対象となります。)
旅行中の病気のため、次のいずれかに該当した場合を補償します。
●旅行中に死亡された場合。
●旅行中または帰宅後48時間以内に発病し、帰宅後30日以内に死亡された場合。※
※帰宅後48時間以内に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
●旅行中にかかった所定の感染症のため、帰宅後30日以内に死亡された場合。
1 1 基本補償
旅行参加者に対する補償(旅行参加者条項)
個人賠償責任保険金
旅行中にあやまって、他人の身体を傷つけたり他人の物(レンタル業者から貸借した旅行用品を含みます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われたことによる損害を補償します。
救援者費用保険金
●旅行中の事故により、旅行参加者の生死が確認できない場合または緊急な捜索もしくは救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合の捜索救助費用や旅行参加者のご親族が現地へ急行するための費用等を補償します。
●旅行中の事故によるケガ・病気のため、
死亡された場合または治療を受けその後の旅行に全く参加できなくなった場合の移送費用等を補償します。
学校側の負担費用に対する補償( 学校条項)
学校緊急対応費用保険金
●旅行中の事故により、旅行参加者の生死が確認できない場合または緊急な捜索もしくは救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合に学校が支出された捜索救助費用等を補償します。
●旅行中の事故によるケガ・病気のため、旅行参加者が死亡された場合または治療を受け、その後の旅行に全く参加できなくなった場合に学校が支出された教職員・親族等を派遣する費用等を補償します。
賠償責任保険金
旅行の実施に起因して、旅行中に旅行参加者または他人の身体を傷つけたり、他人の物に損害を与え、学校が法律上の損害賠償責任を負われたことによる損害を補償します。
弔慰費用保険金
●旅行参加者が旅行中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合に学校が支払った弔慰金を補償します。
●旅行参加者が旅行中の病気のため、次のいずれかに該当した場合に学校が支払った弔慰金を補償します。
・旅行中に死亡された場合 ・旅行中または帰宅後48時間以内に発病し、帰宅後30日以内に死亡された場合
・旅行中にかかった所定の感染症のため、帰宅後30日以内に死亡された場合
補償内容については、5~8ページにも記載しておりますのでご参照ください。
(注1)旅行参加者とは、旅行に参加する園児、児童、生徒ならびに引率の教職員および付添いの親族の方をいいます。
(注2)旅行中とは、保険期間中で、かつ、旅行参加者が旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。
1 2 オプション
対象外特約をセットすることで、基本補償のうち、一部の保険金を補償対象外とすることができます。
組み合わせにより補償対象外とすることができない保険金もありますので、詳細については、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
旅行参加者条項の保険金を対象外とする特約
■傷害対象外特約 ■海外疾病死亡危険対象外特約 ■海外疾病治療費用対象外特約
■個人賠償責任対象外特約 ■救援者費用等対象外特約
学校条項の保険金を対象外とする特約
■学校緊急対応費用対象外特約 ■賠償責任対象外特約 ■弔慰費用対象外特約
■旅行参加者条項保険料 (1名当り)
国 内 旅 行
■学校条項保険料 (参加者100名当り)
(注)賠償責任の免責金額(自己負担額)は対人・対物ともにありません。
(注)個人賠償責任の免責金額(自己負担額)はありません。
1 3 ご契約例
A | B | C | ||
死亡・後遺障害保険金額 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
入 院 特 別 保 険 金 額 | 入院期間6か月 入院期間3か月 入院期間1週間以入院期間1週間未 | 以上の場合 以上6か月未満の上3か月未満の満の場合 | 10万円 場合 5万円 場合 3万円 1万円 | |
個人賠償責任保険金額(注) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
救援者費用保険金額 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | |
保 険 料 | 日帰り | 491円 | 326円 | 181円 |
1泊2日 | 530円 | 351円 | 195円 | |
2泊3日 | 570円 | 377円 | 209円 | |
3泊4日 | 610円 | 405円 | 225円 | |
4泊5日 | 649円 | 430円 | 238円 | |
5泊6日 | 689円 | 456円 | 252円 | |
9泊10日 | 847円 | 562円 | 310円 | |
13泊14日 | 1,005円 | 666円 | 367円 |
A | B | C | ||
学校緊急対応費用保険金額 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | |
賠償責任 保険金額(注) | 対人 1名 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
1事故 | 10億円 | 10億円 | 10億円 | |
対物 1事故 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
弔 慰 費 用 保 険 金 額 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | |
保 険 料 | 日帰り | 8,317円 | 4,517円 | 2,817円 |
1泊2日 | 8,842円 | 4,742円 | 3,042円 | |
2泊3日 | 9,468円 | 4,968円 | 3,168円 | |
3泊4日 | 9,892円 | 5,292円 | 3,492円 | |
4泊5日 | 10,417円 | 5,617円 | 3,617円 | |
5泊6日 | 11,043円 | 5,843円 | 3,743円 | |
9泊10日 | 13,043円 | 7,043円 | 4,543円 | |
13泊14日 | 15,243円 | 8,143円 | 5,243円 |
A | B | C | ||
死亡・後遺障害保険金額 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
傷害治療費用保険金額 | 500万円 | 300万円 | 200万円 | |
疾 病 死 亡 保 険 金 額 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
疾 病 治 療 保 険 金 額 | 500万円 | 300万円 | 200万円 | |
個人賠償責任保険金額(注) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
救援者費用保険金額 | 500万円 | 300万円 | 200万円 | |
保 険 料 | 3泊4日 | 1,579円 | 1,017円 | 567円 |
4泊5日 | 1,747円 | 1,126円 | 627円 | |
5泊6日 | 1,917円 | 1,235円 | 688円 | |
6泊7日 | 2,086円 | 1,343円 | 750円 | |
7泊8日 | 2,256円 | 1,452円 | 811円 | |
9泊10日 | 2,594円 | 1,669円 | 934円 | |
11泊12日 | 2,933円 | 1,886円 | 1,057円 | |
13泊14日 | 3,271円 | 2,103円 | 1,180円 |
A | B | C | ||
学校緊急対応費用保険金額 | 500万円 | 300万円 | 200万円 | |
賠償責任 保険金額(注) | 対人 1名 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
1事故 | 10億円 | 10億円 | 10億円 | |
対物 1事故 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
弔 慰 費 用 保 険 金 額 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | |
保 険 料 | 3泊4日 | 12,492円 | 7,692円 | 5,292円 |
4泊5日 | 13,917円 | 8,517円 | 5,817円 | |
5泊6日 | 15,343円 | 9,443円 | 6,443円 | |
6泊7日 | 16,767円 | 10,267円 | 6,967円 | |
7泊8日 | 18,193円 | 11,093円 | 7,593円 | |
9泊10日 | 21,043円 | 12,943円 | 8,843円 | |
11泊12日 | 23,992円 | 14,592円 | 9,992円 | |
13泊14日 | 26,843円 | 16,343円 | 11,243円 |
■旅行参加者条項保険料 (1名当り)
海 外 旅 行
■学校条項保険料 (参加者100名当り)
(注)賠償責任の免責金額(自己負担額)は対人・対物ともにありません。
(注)個人賠償責任の免責金額(自己負担額)はありません。
◇保険金額は、旅行参加者全員同一としてください。
Q A
&
国内旅行の場合、病気も補償されますか?
いいえ、補償されません。病気の補償(疾病死亡保険金・疾病治療費用保険金)については海外旅行のみの補償となります。
修学旅行の際に、学校に一旦集合してから出発しますが、集合場所までの間は補償されますか?
はい、補償されます。補償されるのは保険期間中で旅行参加者が旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中です。
2 1 保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
※印の用語については、用語のご説明(12~13ページ)をご参照ください(。各欄の初出時のみ※印を付しています。)
旅行参加者に対する補償(旅行参加者条項) | ||||||
保険金の種類 | 対象となる旅行 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |||
国内旅行 | 海外旅行 | |||||
旅行参加者条項 | 傷害保険金 | 死亡保険金 | 〇 | 〇 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をその被保険者(旅行参加者※)の法定相続人にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
後遺障害保険金 | 〇 | 〇 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をその被保険者 (旅行参加者※)にお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。ただし、後遺障害保険金の追加支払を除きます。 | ||
後遺障害保険金の追加支払 | 〇 | 〇 | 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき。 | お支払いした後遺障害保険金の額の50%に相当する額をその被保険者(旅行参加者※)にお支払いします。 | ||
入院特別保険金 | 〇 | × | 国内旅行※の場合において、責任期間※中の事故によるケガ※のため、入院※された場合 | 入院期間に対し、次の区分に従って保険金をその被保険者(旅行参加者※)にお支払いします。 ①入院期間6か月以上の場合 ・10万円 ②入院期間3か月以上6か月未満の場合 ・5万円 ③入院期間1週間以上3か月未満の場合 ・3万円 ④入院期間1週間未満の場合 ・1万円 | ||
治療費用保険金 ☆ | × | 〇 | 海外旅行※の場合において、責任期間※中の事故によるケガ※のため、治療※を受けられた場合 | 被保険者(旅行参加者※)が現実に支出した次の費用をその被保険者にお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 ア.診療関係、入院※関係の費用 イ.救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費 ウ.病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療※が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 エ.入院により必要となった次の費用(*) A.入院のための交通費 B.治療のための通訳雇入費用 C.国際電話料等通信費 D.身の回り品購入費(3万円限度) など (*)上記エについては、1回の事故につき、上記ア~ウでお支払いした額の10%または20万円のいずれか低い金額が限度となります。 (注)保険金のお支払額は、1回の事故につき、治療費用保険金額が限度となります。 | ||
個人賠償責任保険金 ☆ | 〇 | 〇 | 責任期間※中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者 (被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の損害賠償責任を負われた場合 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)から免責金額※を差し引いた額ならびに訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 | ||
救援者費用保険金 ☆ | 〇 | 〇 | 救援対象者※が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が費用を負担された場合 ①責任期間※中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合 ②責任期間中に被ったケガ※または病気※のため、責任期間中に死亡された場合 ③責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病※した病気のため、責任期間中に治療※を受け、その後の旅行に全く参加できなくなった場合 | 被保険者が負担された次のア~カの費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当を、その費用の負担者にお支払いします。 ア.左記「保険金をお支払いする場合」の①に該当した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用 イ.現地急行費用(*() 救援対象者1名につき救援者※2名分まで) A.現地※までの1往復分の交通費 B.現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者1名につき 14日分まで) C.渡航手続費 ウ.国内連絡場所※訪問費用(救援対象者1名につき訪問者(救援対象者の法定相続人)2名分まで) A.国内連絡場所までの1往復分の交通費 B.国内連絡場所および国内連絡場所までの行程での宿泊施設の客室料 (訪問者1名につき14日分まで) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地から移送する費用オ.予定されていた交通機関を使用できなくなった救援対象者の帰宅費用 |
保険金の種類 | 対象となる旅行 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
国内旅行 | 海外旅行 | ||||
旅行参加者条項 | 救援者費用保険金 ☆ | 〇 | 〇 | (*)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の法定相続人をいいます。 | カ.諸雑費(救援者が現地において支出した交通費・通信x・xx雇入費・救援対象者の遺体処理費用等をいい、救援対象者1名につき、国内旅行※の場合は 3万円が限度となり、海外旅行※の場合は20万円が限度となります。) (*)前記イについては、前記「保険金をお支払いする場合」の①の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索もしくは救援活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (注)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用保険金額が限度となります。 |
疾病死亡保険金 ★ | × | 〇 | 海外旅行※の場合において、次のいずれかに該当したとき。 ①責任期間※中に病気※のため、死亡された場合 ②「責任期間中に発病※した病気」または「責任期間終了後48時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後 48時間を経過するまでに治療※を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。 ③責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 | 疾病死亡保険金額の全額をその被保険者(旅行参加者※)の法定相続人にお支払いします。 | |
疾病治療費用保険金 ☆★ | × | 〇 | 海外旅行※の場合において、次のいずれかに該当したとき。 ①「責任期間※中に発病※した病気※」または「責任期間終了後48時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後48時間を経過するまでに治療※を開始された場合 ②責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに治療を開始された場合 | 被保険者(旅行参加者※)が現実に支出した次の費用をその被保険者にお支払いします。ただし、治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。ア.診療関係、入院※関係の費用 イ.救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費 ウ.病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 エ.入院により必要となった次の費用(*) A.入院のための交通費 B.治療のための通訳雇入費用 C.国際電話料等通信費 D.身の回り品購入費(3万円限度) など (*)上記エについては、1回の病気につき、上記ア~ウでお支払いした額の10%または20万円のいずれか低い金額が限度となります。 (注)保険金のお支払額は、1回の病気につき、疾病治療費用保険金額が限度となります。 |
学校側の負担費用に対する補償(学校条項)
保険金の種類 | 対象となる旅行 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
国内旅行 | 海外旅行 | ||||
学校条項 | 学校緊急対応費用保険金 ☆ | 〇 | (学 〇 | 旅行参加者※が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者校の設置者)が費用を負担された 場合 ①責任期間※中に急激かつ偶然な外来の事故により旅行参加者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合 ②責任期間中に被ったケガ※または病気※のため、責任期間中に死亡された場合 ③責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病※した病気のため、責任期間中に治療※を受け、その後の旅行に全く参加できなくなった場合 | 被保険者(学校の設置者)が負担された次の費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。 ア.左記「保険金をお支払いする場合」の①に該当した被災者(旅行参加者※)の捜索、 救助または移送する活動に要した費用 イ.教職員・被災者の法定相続人等を現地※に派遣した場合の次の費用(*) A.現地までの1往復分の交通費 B.現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料 C.渡航手続費 ウ.被保険者が被災者の法定相続人等と応対した場合の宿泊施設・事務所等の応対施設を借り上げる費用 エ.死亡されたまたは治療※を継続中の被災者を現地から移送する費用オ.死亡された被災者の葬儀を被保険者が営むために支出した費用 カ.諸雑費(教職員・被災者の法定相続人等が現地において支出した交通費・通信費・通訳雇入費・被災者の遺体処理費用等をいい、国内旅行の場合は3万円、海外旅行の場合は20万円にそれぞれ被災者数を乗じた額が限度となります。) (*)上記イについては、左記「保険金をお支払いする場合」の①の場合において被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救援活動が終了した後に現地に赴く教職員・被災者の法定相続人等にかかる費用は除きます。 (注)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、学校緊急対応費用保険金額が限度となります。 |
賠償責任保険金 ☆ | 〇 | 〇 | 旅行の実施に起因して責任期間※中に生じた偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者(学校の設置者)が法律上の損害賠償責任を負われた場合 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)から免責金額を差し引いた額ならびに訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 |
保険金の種類 | 対象となる旅行 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
国内旅行 | 海外旅行 | ||||
学校条項 | 弔慰費用 保険金 ☆★ | 〇 | 〇 | 旅行参加者※が次の①~④のいずれかに該当した場合 ①責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ②責任期間中に病気※のため、死亡された場合 ③「責任期間中に発病※した病気」または 「責任期間終了後48時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後 48時間を経過するまでに治療※を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことを要します。 ④責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 | 被保険者(学校の設置者)が被災者の法定相続人に弔慰金として支払った費用をお支払いします。 (注)保険金のお支払額は、被災者1名につき、弔慰費用保険金額が限度となります。 |
その保険金を対象外とする特約がセットされた場合には、保険金はお支払いしません。
★ 感染症追加補償特約が自動セットされます。
☆ 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
2 2 保険金をお支払いしない主な場合
※印の用語については、用語のご説明(12~13ページ)をご参照ください(。各欄の初出時のみ※印を付しています。)
旅行参加者に対する補償(旅行参加者条項)
傷害保険金
●保険契約者、被保険者(旅行参加者※)または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(国内旅行※の場合のみ)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
など
(注)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されます。
個人賠償責任保険金
●保険契約者または被保険者(旅行参加者※)の故意による損害
●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
救援者費用保険金
●保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用
●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
・宿泊施設※の客室(客室内の動産を含みます。)
・賃貸業者から借り入れた旅行用品
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害(国内旅行の場合のみ)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用(国内旅行の場合のみ)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによって
「保険金をお支払いする場合」の②または③(P.5)に該当したことによる費用
など
(注)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されます。
疾病死亡保険金・疾病治療費用保険金(海外旅行のみ)
●保険契約者、被保険者(旅行参加者※)または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
●当社が保険金を支払うべきケガ※による病気
●妊娠、出産、早産または流産による病気
●歯科疾病
●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの(疾病治療費用保険金のみ) など
学校側の負担費用に対する補償(学校条項)
学校緊急対応費用保険金
●保険契約者、被保険者(学校の設置者)または被災者(旅行参加者※)の故意または重大な過失による費用
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故
●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用(国内旅行の場合のみ)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
●原因がいかなるときでも、被災者が頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによって
「保険金をお支払いする場合」の②または③(P.6)に該当したことによる費用
など
(注)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されます。
賠償責任保険金
●保険契約者または被保険者(学校の設置者)の故意による損害
●被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
●被保険者の使用人が業務従事中に被ったケガ※に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
弔慰費用保険金
●保険契約者、被保険者(学校の設置者)または被災者(旅行参加者※)の故意または重大な過失による費用
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故
●妊娠、出産、早産または流産による病気
●自動車等※の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害(国内旅行の場合のみ)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など
●歯科疾病
●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用(国内旅行の場合のみ)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる運動等
◇ すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
◇ 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、入院期間・治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
ご契約の際にお読みいただきたい事項を記載しています。
3. 特にご注意いただきたいこと
※印の用語については、用語のご説明(12~13ページ)をご参照ください。
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間※は1年以下であることから、ご契約のお申込みの後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項) 特にご注意ください
保険契約者、被保険者※には、ご契約時に危険※に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務※)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書※に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている
場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金※をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
●他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、学校旅行総合保険、海外旅行保険、国内旅行傷害保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、学校旅行総合保険、海外旅行保険、国内旅行傷害保険、団体総合生活補償保険、普通
傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金、疾病死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■傷害保険金を補償する場合で被保険者(傷害補償条項の被保険者)が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の傷害補償条項の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
•当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ※等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等※との重複により、保険金額※等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に傷害補償条項の被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と傷害補償条項の被保険者との間の関係の終了等により、この保険契約(*)の傷害補償条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、その被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。 ただし、上記の規定にかかわらず、傷害補償条項の治療費用保険金の被保険者または海外疾病治療費用補償条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約(*)のうち、治療費用保険金部分または疾病治療費用保険金部分の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)のうち治療費用保険金部分または疾病治療費用保険金部分を解約しなければなりません。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■補償重複
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(学校旅行総合保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、契約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみご契約した場合、契約を解約したときや、状況の変化により被保険者が補償の対象外となったときなどは、補償がなくなる
ことがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
学校旅行総合保険 | 他の学校旅行総合保険 |
■取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
3. 補償の開始時期
始期日※の午前0時に補償を開始します。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた損害等に対しては保険金をお支払いしません。保険料※は、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
4. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤前記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、ご契約と同時に払込みください。また、旅行期間の延長などご契約内容が変更となる場合は変更と同時に払込みください。
6. 失効について
旅行参加者条項において、ご契約後、被保険者(旅行参加者)が死亡した場合には、保険契約のその被保険者に係る部分は失効※となります。この場合、未経過期間分の保険料(*)を返還します。また、保険契約の全部が失効となる場合には、未経過期間分の保険料を返還します。
(*)その被保険者に係る部分に限ります。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
•解約の条件によって、解約日から満期日※までの期間に応じて、解約返れい金※を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
8. 最低保険料について
•この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
•保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合は、払込みいただいた保険料が1,000円未満となるような返還はいたしません。
9. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
•引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
•引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
10. ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料※を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額※に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理•代行を行います。
(3)契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。
損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者※または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
11. ご契約後にご注意いただきたいこと
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
12. 保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金※をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、事故が起こった日から30日以内にご連絡がない場合もしくは知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される
場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
13. 個人情報の取扱いについて
保険申込書の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
4. 用語のご説明
用語 説明
医学的他覚所見
医師
海外旅行
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
日本国外においては、旅行参加者※(*)が診療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、旅行参加者(*)が医師である場合は、旅行参加者(*)以外の医師をいいます。
(*)救援者費用等補償条項の場合は救援対象者※、弔慰費用補償条項の場合は被災者とします。国内旅行※以外の旅行をいいます。
解約返れい金 ご契約の解約時に、保険会社から保険契約者※にお返しする返還保険料をいいます。
危険 救援者
傷害、疾病、損害または費用の発生の可能性をいいます。
救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地※へ赴く救援対象者の法定相続人(これらの方の代理人を含みます。ただし、学校の関係者を除きます。)をいいます。
救援対象者 保険証券の被保険者欄(旅行参加者条項)に記載された方となります。
頸(けい)部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。
ケガ 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者※にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 細菌性食中毒
② ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
現地 救援者費用等補償条項においては、事故発生地またはその救援対象者※の収容地をいいます。
学校緊急対応費用補償条項においては、事故発生地、その被災者の収容地または応対施設の所在地をいいます。
後遺障害
告知義務
治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者※(旅行参加者※)の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。
国内旅行 旅行の目的地が日本国内のみのものをいいます。
国内連絡場所 学校の指定する日本国内における応対施設または学校施設をいい、かつ、現地※以外の場所における施設をいいます。
始期日 保険期間※の初日をいいます。
失効 自動車等
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。
酒気帯び運転 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
宿泊施設 ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
所定の感染症
コレラ、ペスト、天然痘、発疹(しん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます(。すべての契約に「感染症追加補償特約」が自動的にセットされています。)
親族 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
責任期間 保険期間※中で、かつ、旅行参加者※が旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。
その他の変乱 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
治療 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款※に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
入院 配偶者
自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
発病 医師※の診断(*)による発病をいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
被保険者 保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいいます。
病気 ケガ※以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
保険金
普通保険約款※およびセットされた特約※により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険契約により保険金※をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険契約者 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、保険料※の支払義務を負う方をいいます。
保険申込書
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険料 保険契約者※がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
満期日 保険期間※の末日をいいます。
免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
旅行参加者 保険証券に記載された旅行に参加する園児、児童、生徒ならびに引率の教職員、および付添いの親族の方をいいます。
5. ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)
※印の用語については、用語のご説明(12~13ページ)をご参照ください。
ご契約に際してご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款•特約等でご確認ください。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ず説明ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、学校の教育活動の一環として行う修学旅行、遠足等の旅行中に生じる旅行参加者※のケガ※、病気※(海外旅行※のみ)、賠償責任等を補償します。また、旅行参加者に生じた事故のために学校が費やした緊急対応費用、旅行の実施に起因して発生した事故に対する学校の賠償責任、旅行参加者が死亡した場合の弔慰費用等の学校の負担する諸費用を補償します。
なお、保険契約者※としてご契約いただける方および被保険者※の範囲は次のとおりです。
保険契約者として ご契約いただける方 | 次の学校の設置者(学校長または理事長等)に限ります。 ○学校教育法に定める小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校、幼稚園 ○児童福祉法に定める保育所 ○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園 | |||
保険金の種類 | 対象となる旅行 | 被保険者の範囲 | ||
旅行参加者条項 | 傷害保険金 | 死亡保険金 | 国内・海外旅行 | 旅行参加者(保険証券記載の被保険者) |
後遺障害保険金 | 国内・海外旅行 | |||
後遺障害保険金の追加支払 | 国内・海外旅行 | |||
入院特別保険金 | 国内旅行※ | |||
治療費用保険金 | 海外旅行 | |||
疾病死亡保険金 | 海外旅行 | |||
疾病治療費用保険金 | 海外旅行 | |||
個人賠償責任保険金 | 国内・海外旅行 | 旅行参加者(保険証券記載の被保険者)またはその旅行参加者が 責任無能力者の場合は親権者もしくは法定監督義務者 | ||
救援者費用保険金 | 国内・海外旅行 | ・保険契約者 ・旅行参加者(保険証券記載の被保険者(救援対象者※ ) ・旅行参加者の法定相続人 | ||
学校条項 | 学校緊急対応費用保険金 | 国内・海外旅行 | 学校の設置者(保険証券記載の被保険者) | |
賠償責任保険金 | 国内・海外旅行 | |||
弔慰費用保険金 | 国内・海外旅行 |
●対象となる旅行の範囲について
本保険では、学校行事となる旅行で、その実施について教職員の監視•監督が十分になされている14日以内の次の旅行がお引受の対象となります。
(1)学年単位またはそれ以上の単位で実施され、園児、児童、生徒の全員が参加する次に掲げるもの。
①教科(国語、英語、理科、社会、保健体育等)において実施される「実地調査」、「実地見学」、「自然観察」、「スキー•スケート教室」等。ただし、職業教育を主とする学科において、その職業教育のために実施されるものは除きます(例:水産学科の「海洋実習」、工業学科の「工業実習」等)。
②修学旅行、遠足等の旅行を伴う行事
③上記①②の要素を合わせもつ旅行を伴う行事(例:自然観察、水泳、軽登山、文化財見学等を総合的に行う「自然教室」等)
(2)学年単位またはそれ以上の単位で実施され、園児、児童、生徒が任意で参加する旅行を伴う行事(例:林間学校、臨海学校、もしくは名称が異なっていても内容が同様のもの)
(注1)上記(1)(2)のものであっても 学校校内で行われるものは除きます。
(注2)教科の定めのない幼稚園、保育所についても上記に準じます。
(注3)次のような旅行はお引受の対象になりません。
①クラブ活動における合宿、②子供会活動の一環として行われるハイキング、③学級キャンプ・ピクニック(学年単位ではなく学級単位で行われるもの)、④PTA活動の一環として行われるもの
(2)補償内容
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
①保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額本パンフレット5~7ページをご覧ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)本パンフレット7~8ページをご覧ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレット4ページをご覧ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則として14日以内とし、旅行期間に合わせて1日単位で設定してください。この保険は、旅行の目的をもって住居を出発してから住居にお帰りになるまでを補償するものです。保険期間の途中であっても住居にお帰りになった時に補償は終了しますのでご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご契約いただく保険金額※につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款•特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の年令などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額•ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②保険金額は、旅行参加者全員同一となります。
2. 保険料
保険料※は保険金額•保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3. 保険料の払込方法について
保険料は、ご契約と同時に全額を払込みください。また、当社の指定するクレジットカードによる払込方式などもあります。
4. 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金•契約者配当金はありません。
5. 解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金※として返還いたします。特にご注意いただきたいこと の「7.解約と解約返れい金」(10ページ)をご参照ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。http://www.sonpo.or.jp/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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