個人賠償責任保険金 のサンプル条項

個人賠償責任保険金. 被保険者の負担する法律上の損害賠償金について、1回の事故につき、2,000万円(注)を限度に個人賠償責任保険金をお支払いします。 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対して、個人賠償責任保険金をお支払いします。
個人賠償責任保険金. 1)保険契約者や被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害(2)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害(3)被保険者の職務遂行に直接起因する損害(4)被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害(5)被保険者と同居する親族に対して生じた損害(6)被保険者の心神喪失に起因する損害(7)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害(8)航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害 「住まいぷらす」でセットされる主な特約および概要につきましてはP29 〜 34賃貸入居者総合保険特約集をご覧ください。
個人賠償責任保険金. 国内・国外を問わず、本人およびご家族(配偶者、ご本人またはその配偶者の同居のご親族および別居の未婚のお子さまをいいます。)が、日常生活またはご本人の居住の用に供される住宅の所有・使用もしくは管理に起因する偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合に個人賠償責任保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
個人賠償責任保険金. 保険金額 無制限
個人賠償責任保険金. 保険金額 1,000万円 損害額 7,000万円 保険金額が無制限の E 自動車保険のご契約で損害額(7,000万円)が支払われた場 、F 生活総 保険のご契約からは保険金は支払われません。補償につながらない保険料(掛金)負担が生じます(両方の保険からそれぞれ7,000万円支払われるわけではありません。)。 下記記載の補償(特約)と同一または類似の補償(特約)を複数お持ちの場は、同じ補償(特約)が重複している可能性があります。補償(特約)が重複した状態で事故が発生した場には、どちらの保険契約においても補償対象ではありますが、いずれか一方の保険契約からは保険金の一部または全部が支払われない場があります。他社でお持ちの補償(特約)と重複している場 も同様です。 今回ご契約いただく特約 補償の重複が生じる特約の例 傷害医療費用補償特約 傷害保険 傷害医療費用補償特約傷害医療費用補償特約 (シニアケア保険特約用) 生活総合保険 傷害医療費用補償特約 個人賠償責任補償特約 火災保険 個人賠償責任補償特約 傷害保険 個人賠償責任補償特約 青年アクティブライフ総 保険特約 個人賠償責任補償条項
個人賠償責任保険金. 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損 壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対して、個人賠償責任保険金をお支払いします。
個人賠償責任保険金. 被保険者が借用住宅に居住することに関わり生じた以下の偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の滅失、き損または汚損に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき、500 万円を限度として個人賠償責任保険金を支払います。
個人賠償責任保険金. 3. 引受(保険金支払限度額・保険料)について
個人賠償責任保険金. 旅行中にあやまって、他人の身体を傷つけたり他人の物(レンタル業者から貸借した旅行用品を含みます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われたことによる損害を補償します。
個人賠償責任保険金. ●保険契約者または被保険者(旅行参加者※)の故意による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用 ●戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。 ・宿泊施設※の客室(客室内の動産を含みます。) ・賃貸業者から借り入れた旅行用品 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害(国内旅行の場合のみ) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用(国内旅行の場合のみ) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものによって (注)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されます。 ●保険契約者、被保険者(旅行参加者※)または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気 ●当社が保険金を支払うべきケガ※による病気 ●妊娠、出産、早産または流産による病気 ●歯科疾病 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの(疾病治療費用保険金のみ) など