用語のご説明. 定義> 携⾏品損害補償特約
用語のご説明. このご案内で使用している主な用語の意味は、次のとおりです。 カ 瑕疵 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。
用語のご説明. このご契約のしおりにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用語のご説明. お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
用語のご説明. 定義> 携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険用)
用語のご説明. > 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 既往疾病 責任期間開始前に発病し、医師の治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病は含みません。 契約者(保険契約者) 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
用語のご説明. 1. 保険契約上の権利・義務に関わる人についての用語
用語のご説明. 保険料の主な決定 要素と支払方法など ご契約時にご注意 いただきたいこと ご契約後にご注意 いただきたいこと 約款とは 用語のご説明 THE カラダの保険の補償内容
用語のご説明. このご案内で使用している主な用語の意味は、次のとおりです。 カ 瑕疵 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。 キ 基本構造部分 構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分をいいます。 共用部分 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分をいいます。ただし、区分所有されない共同住宅にあっては、共用部分に相当する部分をいいます。 シ 支払限度額 保険契約により補償される損害が発生した場合に保険期間を通じて弊社が支払うべき 保険金の通算限度額をいいます。 縮小てん補割合 弊社が支払う保険金の計算にあたって損害の額から免責金額を差し引いた後の金額に 乗じる割合をいいます。
用語のご説明. 医学的他覚所見 主な用語の定義は以下のとおりです。