後遺障害 のサンプル条項

後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、別表Ⅱに掲げるものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、別表Ⅱに掲げるものをいいます。
後遺障害. 傷害死亡・後遺障害保険 傷害特約別表3の各等級の 額 保険金の = 金額 × 後遺障害に対する保険金支払割合
後遺障害. 告知事項 自動車 自動車取扱業者 自動車の新規取得 所有権留保条項付 売買契約 所有自動車 新規取得自動車他の保険契約等治療 追加保険料払込期 日 月割係数 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによ ってこの会が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の所有する自動車(注2)をいいます。た だし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 新たに取得(注)しまたは借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 変更手続承認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 か月まで か月まで か月まで 9か月まで 8か月まで 7か月まで 6か月まで 5か月まで 4か月まで 3か月まで 2か月まで 1か月まで 期 間 下記の期間に対応する係数をいいます。 係 数 (注)1か月に満たない端日数がある場合は、切り上げて1か月とします。 配偶者 配偶者には、法律上の配偶者(注)のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注)民法(明治29年法律第89号)第725条第2号をいいます。
後遺障害. 告知義務 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者※(旅行参加者※)の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。 保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。 国内旅行 旅行の目的地が日本国内のみのものをいいます。 国内連絡場所 学校の指定する日本国内における応対施設または学校施設をいい、かつ、現地※以外の場所における施設をいいます。 始期日 保険期間※の初日をいいます。
後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のイ.またはロ.に該当するものをいいます。
後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であること。
後遺障害. (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
後遺障害. (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの 保険金支払割合 34% 26% 20%
後遺障害. (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 0.02以下になったもの