後遺障害 のサンプル条項

後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、別表Ⅱに掲げるものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、別表Ⅱに掲げるものをいいます。
後遺障害. 告知義務 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者※(旅行参加者※)の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。 保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。 国内旅行 旅行の目的地が日本国内のみのものをいいます。 国内連絡場所 学校の指定する日本国内における応対施設または学校施設をいい、かつ、現地※以外の場所における施設をいいます。 始期日 保険期間※の初日をいいます。
後遺障害. (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 0.02以下になったもの
後遺障害. (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの 保険金支払割合 34% 26% 20%
後遺障害. (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
後遺障害. 告知事項 自動車 自動車取扱業者 自動車の新規取得 所有権留保条項付 売買契約 所有自動車 新規取得自動車他の保険契約等治療 追加保険料払込期 日 月割係数 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによ ってこの会が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、同法同条第3項の原動機付自転車を含みます。 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の所有する自動車(注2)をいいます。た だし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 新たに取得(注)しまたは借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 変更手続承認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 か月まで か月まで か月まで 9か月まで 8か月まで 7か月まで 6か月まで 5か月まで 4か月まで 3か月まで 2か月まで 1か月まで 期 間 下記の期間に対応する係数をいいます。 係 数 (注)1か月に満たない端日数がある場合は、切り上げて1か月とします。 配偶者 配偶者には、法律上の配偶者(注)のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (注)民法(明治29年法律第89号)第725条第2号をいいます。
後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のイ.またはロ.に該当するものをいいます。
後遺障害. 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であること。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。