Contract
問 題
次の【事実関係】に記載された事実に基づき,司法書士法務すずが依頼を受けて申請した登記の手続及び登記が完了した後に受けた質問について,後記の問 1 から問 4 までに答えなさい。
【事実関係】
1 平成 28 年 4 月 1 日,IとBとの間で,別紙 1 の売買契約が成立した。
2 上記 1 の売買契約書記載の土地(以下「甲土地」という。)の登記事項証明書は別紙 2 のとおりである。
3 平成 28 年 4 月 7 日,別紙 3 のとおり,IはBに対して別紙 1 の売買契約による売買代金全額を支払った。
4 有限会社C商事において,その商号中に株式会社という文字を用いるため,商号を変更する株主総会の定款変更の決議がなされ,平成 28 年 5 月 10 日,当該決議に基づき,通常の株式会社への移行の登記がなされた。
5 株式会社C商事の現在事項一部証明書は別紙 4 のとおりである。
6 平成 28 年 5 月 22 日,別紙 5 のとおり,Bは,株式会社J銀行に対して,平成 24年 10 月 2 日付金銭消費貸借契約に係る債務の全額を弁済した。
7 平成 28 年 6 月 5 日,Dファイナンス株式会社とBとの間で,別紙 6 の根抵当権変更契約が成立した。
8 上記 7 の根抵当権変更契約証書記載の土地(以下「乙土地」という。)の登記事項証明書は別紙 7 のとおりである。
9 平成 28 年 6 月 25 日,Dファイナンス株式会社,B及びIの間で,別紙 8 の根抵当権変更契約が成立した。
10 平成 28 年 7 月 5 日,別紙 9 のとおり,E,B及びNの間で,甲土地の乙区 3 番 抵当権及び乙土地の乙区 2 番抵当権により担保されているBのEに対する債務及び これに伴う一切の附帯債務を消滅させるとともに,EのNに対する債権を成立させ,当該抵当権を新たに成立した債務の担保とする旨の契約が成立した。
なお,当該契約につきIの承諾は得られなかった。
11 平成 28 年 7 月 7 日,関係当事者全員は,司法書士法務すずに対して,上記 1 から 10 までの事実に基づいて必要となる全ての登記申請手続の代理を依頼したのに対して,司法書士法務すずは,申請することができない登記がある旨を伝え,関係当事者全員から,当該事実を除き必要となる全ての登記の申請手続につき代理する
ことの依頼を受けるとともに,登記申請に関する委任状その他【添付情報一覧】に記載された書類を受領し,同日,管轄登記所に書面を提出する方法により,登記の申請を行った。
12 甲土地に係る不動産の価額は金 1,346 万 5,270 円であり,乙土地に係る不動産の価額は金 1,120 万 9,873 円である。
13 東京法務局中野出張所は平成 17 年 9 月 20 日に不動産登記法附則第 6 条第 1 項に規定する法務大臣の指定(いわゆるオンライン庁の指定)を受けている。
問 1 【事実関係】に基づき,司法書士法務すずが甲土地の甲区について申請した各登記の登記の目的,登記原因及びその日付,登記事項,申請人の氏名又は名称,添付情報並びに登録免許税につき,司法書士法務すずが申請した登記の順にしたがって,答案用紙の第 1 欄(1)及び(2)の各欄に記載しなさい。
問 2 【事実関係】に基づき,司法書士法務すずが甲土地の乙区 1 番抵当権について申請した各登記の登記の目的,登記原因及びその日付,申請人の氏名又は名称,添付情報並びに登録免許税につき,司法書士法務すずが申請した登記の順にしたがって,答案用紙の第 2 欄(1)及び(2)の各欄に記載しなさい。
問 3 【事実関係】に基づき,司法書士法務すずが,甲土地の乙区 2 番根抵当権の
み又は乙土地の乙区 1 番根抵当権のみについて申請した登記の登記の目的,登記原因及びその日付,申請人の氏名又は名称,添付情報並びに登録免許税につき,答案用紙の第 3 欄(1)に,甲土地の乙区 2 番及び乙土地の乙区 1 番で登記された共同根抵当権について申請した登記の登記の目的,登記原因及びその日付,申請人の氏名又は名称,添付情報並びに登録免許税につき,答案用紙の第 3 欄(2)に,それぞれ記載しなさい。
問 4 【事実関係】に基づき,司法書士法務すずが,甲土地の乙区 3 番抵当権のみ
又は甲土地の乙区 3 番及び乙土地の乙区 2 番で登記された共同抵当権について申請した登記の登記の目的,登記原因及びその日付並びに申請人の氏名又は名称につき,答案用紙の第 4 欄(1)に,乙土地の乙区 2 番抵当権のみについて申請した登記の登記の目的,登記原因及びその日付並びに申請人の氏名又は名称につき,答案用紙の第 4 欄(2)に,それぞれ記載しなさい。
(答案作成に当たっての注意事項)
1 司法書士法務すずは,【事実関係】より生じる権利変動の発生の順序及び登記を申請すべき順序にしたがい,申請件数や登録免許税の額が最も少なくなる方法により,登記を申請することができるものについては,全て登記を申請している。
2 司法書士法務すずは,後記【添付情報一覧】に掲げる情報を添付情報として利用することができる場合は,これを添付情報として利用しているものとする。
3 答案用紙の第 1 欄から第 4 欄までの登記事項欄に解答を記載するに当たっては,住所又は本店を記載することを要しない。
4 答案用紙の第 1 欄から第 4 欄までの申請人の氏名又は名称欄に解答を記載するに当たっては,次の要領で行うこと。
(1) 「申請人」,「権利者」,「義務者」,「所有者」等の表示も記載する他,持分の表示が必要な場合は,持分の表示も記載する。
(2) 住所,本店又は代表機関の資格及び氏名は,記載することを要しない。
5 答案用紙の第 1 欄から第 3 欄までの添付情報欄に解答を記載するに当たっては,次の要領で行うこと。
(1) 添付情報の解答は,その登記の申請に必要な添付情報を後記【添付情報一覧】から選択し,その記号(アからナまで)を記載する。
(2) 法令の規定により提供を省略することができる情報及び提供されたものとみなされる情報についても,後記【添付情報一覧】から選択し,その記号(アからナまで)を記載する。
なお,1 つの情報を複数の趣旨で提供する場合(例えば,住所証明情報と資格証明情報として提供する場合)であっても,1 度記載すればよく,2 度以上記載する必要はない。
(3) 後記【添付情報一覧】のアからナまでに掲げられた情報以外の情報(登記の申請に関する委任状等)は,記載することを要しない。
(4) 後記【添付情報一覧】のツ,テ及びトに掲げられた印鑑に関する証明書は,登記名義人の住所を証する情報や法人の代表者の資格を証する情報としては使用しないものとする。
6 答案用紙の第 1 欄から第 4 欄までの各項目の欄に申請すべき登記の申請情報の内容を記載するに当たり,記載すべき内容がない場合には,その欄に「なし」と記載すること。
7 申請すべき登記がない場合には,答案用紙の第 1 欄から第 4 欄までの登記の目的
欄に「登記不要」と記載すること。
8 添付情報のうち,登記申請に際して有効期限の定めがあるものは,登記の申請時において,全て有効期間内のものであるものとする。
9 別紙は,いずれも,実際の様式とは異なる。また,別紙には,記載内容の一部が省略されているものがあり,別紙を含め,登記の申請に必要な添付情報は,【事実関係】に沿う形で,法律上全て適式に作成されているものとする。
10 数字を記載する場合には,算用数字を使用すること。
11 登録免許税額の算出について,租税特別措置法等の特別法による税の減免の規定の適用はないものとする。
12 訂正,加入又は削除をしたときは,訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除すべき字句に線を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。
【添付情報一覧】
ア 不動産売買契約書(別紙 1)
イ 別紙 1 の売買契約による売買代金全額の支払いに関する領収証(別紙 3)
ウ 株式会社C商事の現在事項一部証明書(別紙 4)
エ 甲土地の乙区 1 番抵当権に関して申請する登記の登記原因証明情報(別紙 5)
オ 確定期日の変更に関する根抵当権変更契約証書(別紙 6)
カ Dファイナンス株式会社,B及びIの間の根抵当権変更契約書(別紙 8)
キ 債務者交替による更改債務担保契約書(別紙 9)
x x抵当権の元本確定の事実に関する登記原因証明情報
ケ 甲土地の乙区 3 番抵当権のみについて登記を申請する場合の当該登記に関する登記原因証明情報
コ 甲土地の甲区に関する登記識別情報サ 甲土地の乙区 1 番の登記識別情報 シ 甲土地の乙区 2 番の登記識別情報 ス 甲土地の乙区 3 番の登記識別情報 セ 乙土地の甲区に関する登記識別情報ソ 乙土地の乙区 1 番の登記識別情報 タ 乙土地の乙区 2 番の登記識別情報
チ Dファイナンス株式会社の代表者事項証明書ツ Bの印鑑に関する証明書
テ Iの印鑑に関する証明書
ト 申請人の印鑑に関する証明書(ツとテの印鑑に関する証明書を除く。)ナ Iの住民票の写し
不動産売買契約書
B(以下,「売主」という。)とI(以下,「買主」という。)との間において,次のとおり不動産売買契約(以下,「本契約」という。)を締結する。
第 1 条 売主は,その所有する後記記載の不動産(以下,「本件土地」という。)を買主に売り渡し,買主はこれを買い受けるものとする。
第 2 条 売買代金は,金 1,600 万円とする。
第 3 条 売主から買主に対する本件土地の引渡し及び所有権移転登記申請手続は,買主の売主に対する売買代金支払い後遅滞なく行うものとし,その際の所有権移転登記に要する一切の費用は,全て買主の負担とする。
第 4 条 本件土地の所有権は,売買代金の支払いが完了した時に,買主に移転するものとする。第 5 条 売主は,平成 42 年 4 月 1 日までに,買主の支払った代金を返却して,本件土地を買
い戻すことができる。なお,買戻しをする際,契約費用を返還する必要はないが,売買代金に対して金 130 万円の利息を支払うものとする。
【中略】
平成 28 年 4 月 1 日
(売主)
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x B ○印
(買主)
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x I ○印
不動産の表示
所在 xx区xx四丁目地番 12 番 29
地目 宅地
地積 167.45 ㎡
xxxxxxxxxxx 00-29 全部事項証明書 (土地)
表 題 部 (土地の表示) | 調製 | 平成7年7月6日 | 不動産番号 | 【省略】 | |||
地図番号 | 【省略】 | 筆界特定 | 余 白 | ||||
所 在 | xx区xx四丁目 | 余 白 | |||||
① 地 番 | ② 地 目 | ③ 地 積 ㎡ | 原因及びその日付[登記の日付] | ||||
12番29 | 宅地 | 167 | 45 | ||||
余 白 | |||||||
余 白 | 余 白 | x x | xx63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成7年7月6日 |
権 | 利 | 部( 甲 区 | ) | ( | 所 | 有 | 権 | に | 関 | す | る | 事 | 項 | ) | |
順位番号 | 登 記 | の | 目 | 的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 | |||||||||
1 | 所有権移転 | 平成6年8月5日第8050号 | 原因 平成6年8月5日売買 所有者 xxxxxxxxxxxxx0x0x A | ||||||||||||
余 白 | x | x | xx63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成7年7月6日 | ||||||||||||
2 | 所有権移転 | 平成23年9月19日第9190号 | 原因 平成23年9月19日売買 所有者 xxxxxxxxxxxx0x0x B |
権 利 部( 乙 区 ) ( 所 有 権 以 外 の x x に 関 す る 事 項 ) | |||
順位番号 | 登 記 の 目 的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 抵当権設定 | 平成24年10月2日第10020号 | 原因 平成24年10月2日保証委託契約による求償債権同日設定 債権額 金280万円利息 年2.6% 損害金 年18.2% 債務者 xxxxxxxxxxxx0x0x B 抵当権者 xxxxxxxxxx0x0x 有 限 会 社 C 商 事 |
2 | 根抵当権設定 | 平成25年11月15日第11150号 | 原因 平成25年11月15日設定極度額 金550万円 債権の範囲 金銭消費貸借取引 債務者 xxxxxxxxxxxx0x0x B 根抵当権者 xxxxxxxxxxxxx00x00x D フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社 共同担保 目録(あ)第1020号 |
3 | 抵当権設定 | 平成26年12月18日第12180号 | 原因 平成26年12月18日金銭消費貸借同日設定債権額 金490万円 利息 年2.5% 損害金 年18.1% 債務者 xxxxxxxxxxxx0x0x B 抵当権者 xxxxxxxxxxxx0x0x E 共同担保 目録(と)第2110号 |
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
平成 28 年 7 月 7 日
印
東京法務局中野出張所 登記官 H
* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
領収証
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x I 殿
金壱千六百万円也
ただし,平成 28 年 4 月 1 日付売買契約による後記記載の土地売買代金全額として
平成 28 年 4 月 7 日
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x B ○印
不動産の表示
所在 xx区xx四丁目地番 12 番 29
地目 宅地
地積 167.45 ㎡
現在事項一部証明書
xxxxxxxxxx0x0x株式会社C商事
会社法人番号 【省略】
商 号 | 株式会社C商事 | |
本 店 | xxxxxxxxxx 0 x 0 x | |
公告をする方法 | 官報に掲載してする | |
会社成立の年月日 | 平成 16 年 7 月 28 日 | |
役員に関する事項 | xxxxxxxxxxx 0 x 00 x代表取締役 K | 平成 27 年 6 月 3 日就任 |
平成 27 年 6 月 3 日登記 | ||
取締役会設置会社に関する事項 | 取締役会設置会社 | |
監査役設置会社に関する事項 | 監査役設置会社 | |
登記記録に関する事項 | 平成 28 年 5 月 10 日有限会社C商事を商号変更し,移行したことにより設立 平成 28 年 5 月 10 日登記 |
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
平成28年7月7日
印
東京法務局港出張所 登記官 L
整理番号 【省略】 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
登記原因証明情報
第1 登記申請情報の要領
1 登 記 の 目 的 【省略】
2 登 記 の 原 因 【省略】
3 当 事 者 【省略】
4 不動産の表示 所在 xx区xx四丁目
地番 12 番 29地目 宅地
地積 167.45 ㎡
第2 登記の原因となる事実又は法律行為
1 Bが平成24年10月2日付金銭消費貸借契約により株式会社J銀行(本店 xxxxxxxxxxxx0x0x)から融資を受けることについて,同日,有限会社C商事とBとの間で保証委託契約が締結され,当該契約に基づき株式会社J銀行と保証人有限会社C商事との間で保証契約が締結され,さらに,上記保証委託契約による求償債権を担保するため,同日,上記不動産を目的として抵当権設定契約が締結され,東京法務局中野出張所平成24年10月2日受付第10020号で抵当権の設定登記がなされた。
2 平成28年5月22日,Bは,株式会社J銀行に対して,上記金銭消費貸借契約に係る債務の全額を弁済したので,上記抵当権は消滅した。
平成28年7月7日
東京法務局中野出張所 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
【以下省略】
根抵当権変更契約証書
平成 28 年 6 月 5 日
xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x Dファイナンス株式会社 御中
債務者兼設定者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
B ○印
第 1 条 根抵当権設定者は,平成 25 年 11 月 15 日付根抵当権設定契約により,後記物件の上
に設定された根抵当権(平成 25 年 11 月 15 日東京法務局中野出張所受付第 11150 号順位番
号 1 番で登記済)の確定期日を,次のとおり変更することを約定しました。確定期日
変更前 平成 28 年 6 月 15 日
変更後 平成 30 年 6 月 15 日
【中略】
不動産の表示
所 | 在 | xx区江古田六丁目 |
地 | 番 | 11 番 23 |
地 | 目 | 宅地 |
地 | 積 | 139.08 ㎡ |
xxxxxxxxxxxx 00-23 全部事項証明書 (土地)
表 題 部 (土地の表示) | 調製 | 平成 7 年 7 月 6 日 | 不動産番号 | 【省略】 | |||
地図番号 | 【省略】 | 筆界特定 | 余 白 | ||||
所 在 | xx区江古田六丁目 | 余 白 | |||||
① 地 番 | ② 地 目 | ③ 地 積 ㎡ | 原因及びその日付[登記の日付] | ||||
11 番 23 | 宅地 | 139 | 08 | ||||
余 白 | |||||||
余 白 | 余 白 | x x | xx 63 年法務省令第 37 号附則第 2 条第 2 項の規定により移記 平成 7 年 7 月 6 日 |
権 | 利 | 部( 甲 区 | ) | ( | 所 | 有 | 権 | に | 関 | す | る | 事 | 項 | ) | |
順位番号 | 登 記 | の | 目 | 的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 | |||||||||
1 | 所有権移転 | 平成 5 年 3 月 2 日 第 3020 号 | 原因 平成 5 年 3 月 2 日売買 所有者 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x F | ||||||||||||
余 白 | x | x | xx 63 年法務省令第 37 号附則第 2 条第 2 項の規定により移記 平成 7 年 7 月 6 日 | ||||||||||||
2 | 所有権移転 | 平成 22 年 4 月 22 日 第 4220 号 | 原因 平成 22 年 4 月 22 日売買 所有者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x B |
権 利 部( 乙 区 ) ( 所 有 権 以 外 の x x に 関 す る 事 項 ) | |||
順位番号 | 登 記 の 目 的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 根抵当権設定 | 平成 25 年 11 月 15 日 第 11150 号 | 原因 平成 25 年 11 月 15 日設定極度額 金 550 万円 債権の範囲 金銭消費貸借取引確定期日 平成 28 年 6 月 15 日 債務者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x B 根抵当権者 xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x D フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社 共同担保 目録(あ)第 1020 号 |
付記 1 号 | 1 番根抵当権転抵当 | 平成 27 年 5 月 11 日 第 5110 号 | 原因 平成 27 年 5 月 11 日金銭消費貸借同日設定債権額 金 250 万円 利息 年 2.7% 損害金 年 18.3% 債務者 xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x D フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社 転抵当権者 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x G 信 販 株 式 会 社 |
2 | 抵当権設定 | 平成 26 年 12 月 18 日 第 12180 号 | 原因 平成 26 年 12 月 18 日金銭消費貸借同日設定債権額 金 490 万円 利息 年 2.5% 損害金 年 18.1% 債務者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x B 抵当権者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x E 共同担保 目録(と)第 2110 号 |
これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
平成 28 年 7 月 7 日
印
東京法務局xx出張所 登記官 H
* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
根抵当権変更契約書
平成 28 年 6 月 25 日
xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x
債権者(根抵当権者) Dファイナンス株式会社
代表取締役 M ○印xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
債務者(担保提供者) B ○印xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
債務引受人(担保提供者)I ○印
第 1 条 Dファイナンス株式会社(以下「甲」という。)は,債務者B(以下「乙」という。)の平成 25 年 11 月 15 日付不動産根抵当金銭消費貸借取引から発生する債権の担保として,末尾記載の不動産につき根抵当権の設定を受けたところ,当該根抵当権の被担保債権の全部 (【内容省略】)について,本日,I(以下「丙」という。)が,乙のために重畳的にこれを引き受け,乙と連帯して原契約の約旨に従って履行することを申し入れ,xはこれを承諾し,乙はこれに同意した。
第 2 条 甲,乙,丙は,前条の引受けに係る債務を担保するために,末尾記載の不動産に設定された根抵当権の債務者として丙を追加し,債権の範囲に前条の債務引受けに係る債権を追加することを約定した。
不動産の表示
所 | 在 | xx区xx四丁目 |
地 | 番 | 12 番 29 |
地 | 目 | 宅地 |
地 | 積 | 167.45 ㎡ |
所 | 在 | xx区江古田六丁目 |
地 | 番 | 11 番 23 |
地 | 目 | 宅地 |
地 | 積 | 139.08 ㎡ |
根抵当権の表示
平成 25 年 11 月 15 日東京法務局xx出張所受付第 11150 号順位番号 2 番及び 1 番
債務者交替による更改債務担保契約書
平成 28 年 7 月 5 日
甲 債権者(抵当権者)xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
E ○印
乙 旧債務者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
B ○印
丙 新債務者 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
N ○印
第 1 条 B(以下「乙」という。)が平成 26 年 12 月 18 日付の金銭消費貸借契約(以下「旧契約」という。)に基づきE(以下「甲」という。)に対して負担する債務を担保するため,後記記載の不動産に抵当権を設定し,平成 26 年 12 月 18 日東京法務局xx出張所受付第
12180 号順位 3 番及び 2 番をもって設定登記を完了しているところ,今般,乙が負担している債務及びそれに伴う一切の附帯債務を消滅させるとともに,甲のN(以下「丙」という。)に対する下記債権を成立させ,上記抵当権を新債務の担保とすることにつき,甲,乙及び丙の間で合意が成立した。
債権額 金 420 万円
弁済期 平成 29 年 6 月 30 日利 息 年 2.6%
損害金 年 17.9%
【中略】
不動産の表示
所 在 xx区xx四丁目地 番 12 番 29
地 目 宅地
地 積 167.45 ㎡
所 在 xx区江古田六丁目地 番 11 番 23
地 目 宅地
地 積 139.08 ㎡