契約の解除. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
契約の解除. 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
契約の解除. 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除. 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除. 甲は、いつでも自己の都合により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
契約の解除. 1. お客様は、使用許諾期間内においても、配布済みのランタイムおよび本アプリケーションをコンピュータから削除し、ならびに、ライセンス証書およびそれらの複製物の全てを破棄し、その旨を証明する文書を添えて当社に申し出ることにより、本契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様に対し何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1). 本契約に違反したとき。
(2). 本契約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
(3). 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、または公売処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4). 手形または小切手を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または不能の状態に陥ったとき。
(5). 会社が解散したとき、または会社清算手続が開始されたとき。
(6). 信用資力の低下があったとき。
(7). 関係官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき。
(8). 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
(9). お客様または第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備または主要資産の処分の準備、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(10). 当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(11). お客様が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
3. 前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。
契約の解除. 甲または乙は、甲または乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるものとする。
契約の解除. 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
契約の解除. 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
契約の解除. 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。