USEN GATE 02
USEN GATE 02
Azure サポートサービス契約約款
第1条 (サービスについて)
2024 年 8 月 21 日版株式会社USEN ICT Solutions
USEN GATE 02 Azure サポートサービスは TD SYNNEX 株式会社(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)です。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するも
のとします。
第 3 条 (利用契約申込みの条件)
本サービスの利用契約の申込みは、USEN GATE 02 Microsoft Azure Plan サービス の契約者に限り受け付けるものとします。
2 USEN GATE 02 Microsoft Azure Plan サービスに紐づくサブスクリプション 1 契約につき、USEN GATE 02 Azure サポートサービス 1 契約を締結するものとします。
3 利用申込者は、本サービスを利用する場合、本約款のほか特定協定事業者約款および、マイクロソフト社のマイクロソフトクラウド契約等に定める内容について同意して申込むものとします。
4 USEN GATE 02 Microsoft Azure Plan サービスにかかる事項は、当該サービス契約約款に従うのものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」「御申込書」及び「本約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」「御申込書」、「本約款」、「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、「特定協定事業者約款」といいます。)の順に優先して適用するものとします。
第5条 (利用契約申込みの方法)
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みをする者(以下「利用申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
第6条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾することにより、当社と利用申込者との間で利用契約が締結されるものとします。(当社との間で利用契約を締結した利用申込者を、以下「契約者」といいます。)なお、当社が利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 利用申込者が、当社のサービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された利用契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌月 1 日から本サービスの提供終了日の属する月分まで発生するものとし、契約者は当社に対して、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。
2 本条の規定にかかわらず、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第8条 (申込みの取消し)
利用申込者は、本サービスの申込み後に利用契約の申込みを取消すことは出来ません。
第9条 (提供開始日)
本サービスの提供開始日は当社からメールにて利用申込者へ通知します。
第10条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は提供開始日から起算して 1 年間とし、当該最低利用期間内に、第 12 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき利用契約が解除された場合または第 13 条
(当社が行う利用契約の解除)第 1 項または第 26 条(反社会的勢力の排除に対する表明保
証)第 2 項に基づき当社が利用契約の解除を行った場合には、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第11条 (更新)
契約者から所定の方法による通知がなされない場合、本サービスの契約期間は、最低利用期間満了日の翌日から 1 ヶ月単位で更新されるものとします。
第12条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
第13条 (当社が行う利用契約の解除等)
当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知・催告なくして直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき。
(4) 解散の決議をなしたとき。
(5) 違法行為をなしたとき。
(6) 本契約に違反したとき。
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(8) 当社ならびに特定協定事業者の業務を阻害する、または信用を毀損する等、当社ならびに特定協定事業者の不利益となる行為をするおそれのあるとき。
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当社と契約者が合意の上決定した提供開始日の属する月の翌月末
を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始できない場合は利用契約を解除することができます。
第14条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第15条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第16条 (免責)
当社は、明示、黙示を問わず、本サービスの完全性、正確性、適合性、確実性、有用性等いかなる保証を行うものではありません。
2 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生した契約者または第三者(従業員を含む)の損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスに関して契約者及び第三者(従業員を含む)に生じた営業価値の損失、使用機会の逸失、業務もしくはサービスの中断・停止またはあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含むが、これに限られない)を含め、たとえこれらの損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について一切の責任を負わず、第三者のいかなるクレームについても責任を負わないものとします。
第17条 (承諾の限界)
当社は、契約者から本約款の規定に基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第18条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。
第19条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合には、契約者は、別記に定める一時金を支払うものとします。
3 第 1 項の届出をした場合において、当社が求めたときは、契約者は、その届出のあった事実を証明する書類を提出するものとします。
第20条 (契約上の地位の移転)
契約者は、第三者に対し利用契約の契約上の地位を譲渡する場合には、当社の承諾を受けるものとします。
2 契約者は、前項の承諾を受けようとするときは、譲渡受ける第三者が連署した当社所定の書面を当社に提出するものとします。
3 第 1 項の承諾を受けた場合には、譲渡を受ける第三者は、別記に定める一時金を支払うものとします。
4 当社は、第 2 項の提出があったときには、第 6 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用契約の契約上の地位の移転があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第21条 (一般承継等)
相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人 または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社 に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同じとします。 3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1 人を代表者として取り扱います。
第22条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第23条 (個人情報の共同利用)
本サービスの提供に際し、御申込書に記載の内容を特定協定事業者に提供します。
第24条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することを予め異議なく承諾するものとします。
第25条 (業務の委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第26条 (反社会的勢力に対する表明保証)
利用申込者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第27条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第28条 (合意管轄)
契約者と当社の間で利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
プラン | 特定協定事業者約款 |
Basic Standard Professional | |
Bronze Silver Gold Platinum |
2. 料金
当社が提供する本サービスの料金は、「御見積書」・「御申込書」に定めるところによります。
3.一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約者の氏名等の変更 | 1契約ごと | 0 円 |
契約上の地位の移転 | 1契約ごと | 5,000 円 |
(以下余白)
別紙
【読替え表】
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
契約リセラー | 株式会社USEN ICT Soluti ons |
顧客・エンドユーザー | 契約者 |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
Azure in CSP サポート | USEN GATE 02 Azure サポートサービス |
TD SYNNEX Azure Support Basic | Basic |
TD SYNNEX Azure Support Standard | Standard |
TD SYNNEX Azure Support Professional | Professional |
TD SYNNEX Azure Support Bronze | Bronze |
TD SYNNEX Azure Support Silver | Silver |
TD SYNNEX Azure Support Gold | Gold |
TD SYNNEX Azure Support Platinum | Platinum |
(以下余白)