料金の支払い義務 のサンプル条項

料金の支払い義務. 1 加入者は、本約款第 7 条に規定する契約成立日の属する月の翌月から契約の終了した日ま で、別表に定める聴取料を当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社または代行機関に支払っていただきます。
料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙1に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用及び月額費用 (以下、併せて「利用料金」といいます)並びにこれに対する消費税相当額を利用契約に定める方法により、本サービスを利用した月の20日までに請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。
料金の支払い義務. 契約者は、第13・14・20・21・25条の規定に基づいて別表に定める料金の支払いを要します。
料金の支払い義務. 契約者は、利用申込を行い、その承諾を受けたときは、本サービスの料金を支払わなければなりません。
料金の支払い義務. 第32条 利用者は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、付加サービス利用料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について、【別紙1】料金表に規定する料金の支払いを要します。
料金の支払い義務. 5 第31条の5項を削除しました。 (実施日)
料金の支払い義務. (1) 加入者は、受信装置の設置を行い当社サービスが開始された日の属する月の翌月(以下「課金開始月」といいます。)から契約の終了した月まで、加入申込書に定めた当社サービスの利用料を当社が指定する支払期日および支払方法により当社又は代行機関に支払うものとします。
料金の支払い義務. 利用者は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、付加サービス利用料、一時金、従量料金額およびユニバーサルサービス料について、【別紙1】料金表に規定する料金の支払いを要します。
料金の支払い義務. 第21条 利用者は、本サービスに係る初期登録料、基本利用料、専用アダプタレンタル料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について、料金表に規定する料金の支払いを要します。
料金の支払い義務. 本サービスの料金は、本サービスの提供開始日の翌月 1 日から本サービスの提供終了日の属する月分まで発生するものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知いたします。