契約者が行う利用契約の解除 のサンプル条項

契約者が行う利用契約の解除. 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者は、利用契約を解除するときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知するものとします。この場合、利用契約は、当社にその通知が到達した日を含む料金月の末日をもって終了します。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者は、事前に解除する旨について書面をもって通知することにより、利用契約の解除を行うことができるものとします。この場合、利用契約の解除日は、当社が契約者から通知を受領した日より 60 日を経過した日の当月の末日とします。ただし、解除時点の本サービス利用期間が第 30 条(最低利用期間)第 1 項に規定の 1 年を超えた最低利用期間に満たない場合は、契約者は、当該最低利用期間が満了するまでに支払われるべきであった料金の合計および費用を一括にて当社が指定する方法で支払うものとします。また、既に支払いの済んだ契約期間に対して未使用期間が発生する場合であっても、契約者は、差額分の払い戻しを請求できないものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 1. 契約者は、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月以上前までに書面で当社に通知することにより、利用契約を解除することができ、当社は、当該日付をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。かかる解除が最低利用期間の満了前に行われた場合には、契約者は第31 条契約変更または解除に伴う違約金)に従って、当社に対して違約金を支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第 2 条(約款の変更)第 4 項により利用契約において申し込まれたサービスの全部が廃止され、利用契約の実効性を失う場合、第 15 条(非常時における利用の制限)に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断した時は、第31 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、当社に書面で通知することにより、その利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、当社に通知が到着した日に効力を発するものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 1. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社Web サイトに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2 項に基づき当社にchip が返還され且つ当社に所定の書面が到着した日に利用契約に解約があったものとします。 2. 契約者が利用契約を解約する場合、chip を当社に返還するものとします。 3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第6 章に基づきなされるものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者が本サービスの契約を解除するとき(第4項または第5項の規定による場合を除く)は、当社に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において解除の効力は、当該通知があった日の翌々月1日に生じるものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、契約更新日の 2 ヶ月前までに当社所定の書面により USEN GATE 02 取扱所に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者は、自らヘルプデスクの利用契約の解除を行う場合、解除月を指定し、その 2 ヶ月前までに当社所定の書面により USEN GATE 02 取扱所に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとします。)ものとします。なお、指定の解除月に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除月を指定し利用契約を解除するものとします。
契約者が行う利用契約の解除. 契約者は、当社所定の方法による手続きによって、利用契約を解約することができます。