Contract
第1条(名称)
本スタジオはブルーダンススタジオ (以下「本スタジオ」という)と称します。
第2条(⽬的)
本スタジオはダンスを通じて⼈や社会の窓⼝となり、本スタジオの信念・ 理念に基づいた発想豊かな⼈材 の育成、また全ての⼈にチャンスを与え、 その挑戦の過程を応援しサポートすることを⽬的とします。
第3条(運営および管理)
本スタシオは株式会社キーズ・エンド・ハマー(以下「会社」という)が運営、管理を⾏います。
第4条(会員制度)
1.本スタジオは会員制とし、会員に対し会員証を発⾏します。
2.会員の契約期間は会員が会社所定の退会⼿続きを完了するまで⾃動更新とします。
3.会員が、本スタジオの諸施設を利⽤するときは会員証を提⽰する必要があります。
第5条(⼊会申請)
本スタジオへの⼊会申請を⾏う際は以下の2項⽬を満たしている事が必須となります。
1.本会員規約を承認し、本スタジオの趣旨に賛同した⽅
2.本スタジオレッスン受講に堪え得る健康状態である⽅
第6条(会員資格)
会社は、⼊会希望者が前条の2項⽬を満たした上で所定の⼊会⼿続きを⾏い⼊会の承認を得た後に規定の⼊ 会登録料及び会費を完納した時点で、本スタジオの会員と認めます。
第7条(未xx者)
未xx者が⼊会希望する際は、その親権者の同意の上で⼊会申し込みを⾏うものとします。未xx者⼊会 後、親権者は会則に基づく責任を未xx者本⼈と連帯して負うものとしま
す。
第8条(個⼈情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個⼈情報を、会社が別途定める個⼈情報保護⽅針に従って管理します。
第9条(変更⼿続き等)
1. 会員は、⼊会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更⼿続きを⾏っていただきます。
2.会員は、会員証を紛失したときは、会社に対して速やかに紛失の届け出をするものとします。この場合、 会員は会社が定める別途再発⾏事務⼿数料500円(税込)をお⽀払いいただくことにより会員証の再発⾏を 受けることができます。
第10条(会員資格の譲渡)
本スタジオの会員資格は第三者に譲渡することはできません。
第11条(⼊会登録料・会費等)
1.⼊会登録料・諸会費・諸料⾦等の⾦額(以下「諸費⽤」といいます)及び⽀払い時期、⽀払い⽅法は事前に 命じ及び⼀定の時期前の通達後会社がこれを定めます。
2.⼀xx⼊した諸費⽤は返還できません
第12条(繰り越し)
レッスンの繰り越しを認められているコースは、未消化分を繰越すことができます。
第13条(ビジターの施設利⽤)
本スタジオは以下の2項を満たすことにより、 会員以外の⽅(以下「ビジター」といいます)にも諸施設をご 利⽤いただくことを認可します。
1.会社が別途定める諸費⽤をお⽀払いいただくこと。
2.本会則、会社が定める諸規則を遵守すること。
第14条(その他会員、ビジター以外の施設利⽤)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の⽅の諸施設の利⽤を認めることができます。
第15条(施設内諸規則の遵守)
会員は、当スタジオの諸施設の利⽤にあたり、本会則及び諸規則を遵守し、施設スタッフの指⽰に従うもの とします。また、下記の各項に該当する⾏為をしてはいけません。
1.他の利⽤者の諸施設利⽤を妨げる⾏為
2.施設スタッフ及び講師の指⽰に反する⾏為
3.その他、施設内の秩序を乱す⾏為
第16条(受講のお断り)
会員の事故、怪我等を防ぐためレッスン開始後30分以上遅れてのスタジオへの⼊室はお断りする場合があり ます。
第17条(遺失物・忘れ物・放置物)
1.会員の本スタジオの利⽤に際して⽣じた遺失物等については、会社は⼀切損害賠償・補償等の責を負いま せん。
2.忘れ物・放置物については、原則として1ヶ⽉間保管した後に処分させていただきます。
第18条(免責)
1.会員(ビジターを含みます)の施設利⽤時または外部での諸⾏事の際の怪我、事故(以下
「事故等」といい ます。) その他⽣じた損害等について、本スタジオに故意または重⼤なる過失がない限り、会社は当該損害 に対する⼀切の責任を負いません。また会員が⾦銭、貴
⾦属その他貴重品の粉失、盗難の被害にあった場 合、会社は⼀切の責任を負いません。
2. 会員同⼠の間に⽣じた係争やトラブルについて、会社は⼀切関与いたしません。
第19条(会員の損害賠償責任)
会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が諸施設の利⽤中に会社または第三者に損害を与 えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第20条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当した時に会員資格を喪失します。
1.会員が退会したとき
2.会員が除名されたとき
3.会員が死亡したとき
4.経営上の事情により本スタジオが閉鎖したとき
第21条(休会)
1.休会を希望する場合、本スタジオが別に定めた期日までに所定の届出書を提出して手続きを行わなければなりません。
2.本スタジオが別に定める休会料が必要となります。
3.休会の制度は1ヶ月単位、最大12ヶ月の期間内で手続きを行うことができます。
4.各種キャンペーン適用条件期間での休会は原則お受けできません。
5.休会は月の途中で行うことができません。毎月10日までに届出書を提出した場合、最短で翌月1日からの休会となります。届出期日を過ぎた場合、翌々月1日からの休会となりま
す。この場合、翌月分の会費等全額を支払わなければなりません。
第22条(退会)
1.会員が本スタジオを退会する場合は、会社所定の書⾯の提出による退会⼿続きを⾏います。
2.会員が退会⼿続きを⾏いそれを会社が承認した後に退会の運びとなります。
3.退会⼿続きは、必ず来店のうえ書⾯で⾏うものとし、電話、ファクシミリ、電⼦メールその他の⼿段によ る退会⼿続きには応じかねます。
4.会員は会社が退会を承認した翌⽉末⽇をもって会員資格を喪失します。
5.会社は、前項4の会員資格の喪失時まで会員に対して諸費⽤を請求する権利を有します。また滞納がある 場合は完納いただきます。
6.会員は⼊会後3ヶ⽉以内に退会⼿続きを⾏うことはできません。
7.各種キャンペーン適用及び各種優遇制度の適用(最低利用期間)中に退会の手続きを行う場合は解約手数料が発生します。
第23条(コース変更)
1.会員が当スタジオにおいてコースの変更を希望する場合は、変更後のコ ースでの受講開始を希望する⽉の 前々⽉末⽇までに所定の書⾯の提出によりコース変更の申請を⾏うものとします。
2.コース変更の申請は必ず来店の上書⾯にて⾏うものとし、電話、ファクシミリ、電⼦メールその他の⼿段 によるコース変更⼿続きには応じかねます。
3.会員がコース変更の申請を⾏った翌⽉の振替分から新コース料⾦に変更となります。
4.前項 3に準じ、会員がコース変更の申請を⾏った翌々⽉から、コースの変更が適⽤となります。但コース アップの変更に関しては現⾦で差額を⽀払うことにより申請⽉からのコース変更が可能となります。
5.会員は⼊会当⽉またはコース変更申請を⾏った同⽉に再度コース変更の申請を⾏う事はできません。
第24条(除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員は会員資格を失います。 また既にお⽀払いいただいた諸費⽤は、 理由の如何を問わず⼀切返還しません。
1.本スタジオの会則、その他諸規則に違反したとき
2.本スタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき
3.会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき
4.⼊会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき
5.会社が本スタジオの会員としてふさわしくないと判断したとき
第25条(休校⽇)
本スタジオは、夏期、年末年始または本スタジオが企画し実施する諸活動を⾏う為に休校⽇を設けることが できます。
第26条(施設の休業・閉鎖・および解散)
会社は、必要と認めた場合に本スタジオを休業、閉鎖および解散をする事がxxxx。尚、この場合会員に 対する補償は⾏いません。
1.施設の改造または修理のとき
2.天災、地変、その他の不可抗⼒により開業が不可能となるとき
3.その他運営上の理由が有るとき
第27条(改正)
本スタジオに関する規則の改正及び規則の定めにない事項については会社がこれを定める事ができるものと し、その効⼒は会員、及びビジターに及ぶものとします。