会員資格喪失. 会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
会員資格喪失. 会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 第18条に定める退会手続きが完了したとき。(2)第21条により会社に除名されたとき。
(3) 会員本人が死亡されたとき。(4)第20条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合で、かつ、他の施設を利用できる会員種別等に変更する手続きを行わなかったとき。
会員資格喪失. 会員は次の場合その資格を喪失します。
会員資格喪失. 会員が運営会社⼜はパートナーより除名されたとき、死亡の申告をされたときに会員資格は喪失します。
会員資格喪失. 会員が下記の一つにでも該当した場合はその資格を失います。
(1) 会員が退会したとき。
(2) 会員が第6条に基づき除名されたとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 入会時に虚偽の申告をしたとき、および会員資格が無いことが判明したとき。
会員資格喪失. 会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての権利を喪失します。
(1) 第 22 条により契約解除されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
会員資格喪失. 施設会員が下記の一つにでも該当した場合はその資格を失います。
(1) 施設会員が退会したとき。
(2) 施設会員が第17条に基づき除名されたとき。
(3) 施設会員が死亡したとき。
(4) 入会時に虚偽の申告をしたとき、および会員資格が無いことが判明したとき。
会員資格喪失. (1) 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(2) 会員が退会したとき。但し会員により事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(3) 第 12 条により会員資格を取り消されたとき。
(4) 第 13 条により会員契約を解約したとき。
(5) 会員が死亡したとき。
(6) 法人が解散したとき。
(7) 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
会員資格喪失. 会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する⽇、第②号、第③号及び第 ④号については該当事由の発⽣⽇をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何な
会員資格喪失. 会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 第 18 条に定める退会手続きが完了したとき。
(2) 第 19 条により当ジムに除名されたとき。
(3) 会員本人が死亡されたとき。
(4) 第 20 条により、施設の全部が閉鎖された場合にご連絡が 7 日間とれなかったとき。
(5) 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
(6) 所定の入会申込手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得た にも関わらず、利用開始日から 7 日間以内に利用を開始しないとき。