会員資格の譲渡 のサンプル条項
会員資格の譲渡. 会員資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
会員資格の譲渡. 会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。
会員資格の譲渡. 会員資格を他人へ譲渡・貸与すること、使用許諾することおよび担保設定等を行うことはできません。
会員資格の譲渡. 1. 会員は、退会前に所定の手続を行い、譲渡を受ける方が会社の指定する期日迄に会社の定める手続を行った場合のみ会員資格を譲渡できます。
2. 会員資格の譲渡に関して、別に定める費用をお支払いいただきます。
会員資格の譲渡. 会員資格はこれを譲渡することができない。
会員資格の譲渡. 会員は、当協会の会員資格を第三者に譲渡、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
会員資格の譲渡. 会員は、その会員資格を他に譲渡や貸与すること(相続を含みます)はできません。
会員資格の譲渡. 本スタジオの会員資格は第三者に譲渡することはできません。
会員資格の譲渡. 会員資格はいかなる場合にも譲渡することはできません。但し、法人会員は、第5条にもと
会員資格の譲渡. 1. 会員資格は、会社所定の方式によって譲渡する事ができる。ただし、会社は止むを得ない事由が生じた場合においては、理事会の承認を得て譲渡を禁止する事ができる。
2. 会員資格を譲り受けようとする者は、理事会に対し、入会申込書その他所定の書面を提出したうえ、会社および理事会の承認を得なければならない。
3. 理事会が譲渡を承認しない旨決定した時は、譲渡人の希望により理事会は会社の承認を得て譲受人を指定することができる。
4. 譲受人は、譲渡人の権利義務を承継する。