Contract
継続的売買取引基本契約書[草案]
(売主)◉◉◉◉(以下「甲」という。)と(買主)起源株式会社(以下
「⼄」という。)は、後記売買対象物(以下「各種物品」という。)xxx、次のとおり継続的売買取引基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(基本合意)
甲は⼄に対し、継続的に甲製造の各種物品を個別契約に従って売り渡し、⼄はこれを買い受ける。
第 2 条(適⽤範囲)
1 本契約の各条項は、次条以下で定める個別契約に適⽤される。
2 本契約と個別的な売買契約の取引条件が異なるときは、個別契約の約定または規定を優先するものとする。
第 3 条(個別契約)
1 各種物品の品名、数量、単価、引渡期⽇、引渡場所等は、甲⼄協議のうえ、個別契約で定めるものとする。
2 個別契約は、⼄が甲に対し前項の事項等を記載した注⽂書を送付し、甲がこれを承諾する旨の注⽂請書を送付することにより成⽴する。
第 4 条(代⾦⽀払)
⼄は甲に対し、各種物品の代⾦を、引渡期⽇の属する⽉の翌⽉◉⽇までに下記指定の⾦融機関・預⾦⼝座から振込みで⽀払う(振込⼿数料は⼄負担)。三菱 UFJ 銀⾏[銀⾏コード:0005] xx⾒⽀店(店番:586)
⼝座種別:◉◉預⾦ ⼝座名義:起源株式会社(キゲンカブシキガイシャ)
⼝座番号:◉◉◉◉◉◉◉
第 5 条(引渡し)
甲は、引渡期⽇に、引渡場所に各種物品を持参して引き渡す。なお、引渡しに要する費⽤は甲の負担とする。
第 6 条(検査)
1 ⼄は、各種物品の引渡後、◉◉⽇以内に各種物品を検査し、甲に対して合格または不合格の通知を書⾯または電⼦メールで⾏わなければならない。
2 ⼄は、前項の検査により各種物品につき瑕疵または数量不⾜等を発⾒したときは、直ちに理由を記載した書⾯または電⼦メールをもって甲に不合格の通知をしなければいけない。本通知がなされないまま前項の期間が経過したときは、各種物品が検査に合格したものとみなす。
3 甲は、検査の結果、不合格になったものについては、甲の費⽤負担で引き取り、⼄の指定する期限までに代品納⼊を⾏わなければならない。
4 甲は、⼄による検査結果に関し、疑義または異議のあるときは、遅延なく書
⾯または電⼦メールによりその旨を申し出て、甲⼄協議のうえ解決する。
第 7 条(所有権)
各種物品の所有権は、引渡時に甲から⼄に移転する。
第 8 条(瑕疵担保責任)
各種物品の引渡後、引渡後の検査においては容易に発⾒することができなかった瑕疵が発⾒されたときは、引渡時から◉か⽉以内に限り、⼄は甲に対して、無償の修理または代⾦の全部もしくは⼀部の返還を請求することができる。
第 9 条(危険負担)
引渡前に⽣じた各種物品の滅失、毀損、減量、変質、その他⼀切の損害は、
⼄の責に帰すべきものを除き甲が負担し、各種物品の引渡後に⽣じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き⼄が負担する。
第 10 条(相殺)
甲は、本契約または本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が⼄に対して負担する債務と、本契約または本契約に限らないその他の契約等に基づき甲が⼄に対して有する債権とを、その債権債務の期限にかかわらず、いつでもこれを対当額において相殺することができる。
第 11 条(解除および期限の利益喪失)
1 甲または⼄が以下の各号のいずれかに該当したときは、相⼿⽅は催告および⾃⼰の債務の履⾏の提供をしないで直ちに本契約または個別契約の全部または⼀部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の⼀つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停⽌または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏、担保権の実⾏としての競売、租税滞
納処分その他これらに準ずる⼿続きが開始されたとき
④ 破産、⺠事再⽣、会社更⽣または特別清算の⼿続開始等の申⽴てがなされたとき
⑤ ⾃ら振り出しまたは引き受けた⼿形もしくは⼩切⼿が 1 回でも不渡りとなったとき、または⽀払停⽌状態に⾄ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃⽌・変更または解散決議がなされたとき
⑦ その他、⽀払能⼒の不安または背信的⾏為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が⽣じたとき
2 ⼄が前各号のいずれかに該当した場合、⼄は当然に本契約およびその他甲との間で締結した契約から⽣じる⼀切の債務について期限の利益を失い、
⼄は甲に対して、その時点において⼄が負担する⼀切の債務を直ちに弁済しなければならない。
第 12 条(損害賠償責任)
甲または⼄は、解除、解約または本契約に違反することにより、相⼿⽅に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護⼠費⽤およびその他の実費を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。
第 13 条(遅延損害⾦)
⼄が本契約に基づく⾦銭債務の⽀払いを遅延したときは、甲に対し、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで、年◉%(年 365 ⽇⽇割計算)の
割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする。
第 14 条(契約期間)
本契約の期間は、あらかじめ定めない。
第 15 条(反社会的勢⼒の排除)
1 甲および⼄は、⾃⼰または⾃⼰の役員が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会 屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下これらを「反社会的 勢⼒」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させること
② 反社会的勢⼒が経営に実質的に⽀配していると認められる関係を有すること
2 甲または⼄は、前項の⼀つにでも違反することが判明したときは、何らの
催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により⽣じる損害について、その相⼿⽅に対し⼀切の請求を⾏わない。
第 16 条(協議解決)
本契約の定めにない事項または本契約の解釈について疑義が⽣じたときは、甲⼄誠意をもって協議の上で解決する。
第 17 条(合意管轄)
甲および⼄は、本契約に関し裁判上の紛争が⽣じたときは、岐⾩地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 18 条(特約事項)
本契約締結の証として、本契約書 2 通を作成し、甲⼄相互に署名または記名・捺印のうえ、各 1 通を保有することとする。
◉◉◉◉年◉◉⽉◉◉⽇
甲 所在地商 号
売 主 ○印
⼄ 岐⾩県⼟岐市肥⽥町肥⽥ 2992 番地の 13起源株式会社
代表取締役社⻑ xx xx ○印