個別契約 のサンプル条項

個別契約. 1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。 2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。 3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。 4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
個別契約. 個々の取引における機材の仕様、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、到着予定日その他の条件については、個別契約に定めるものとします。
個別契約. 1. 物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という)は、貸主および借主が本約款に基づいて行います。 2. 借主は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申込書に記載のうえ申し込み、貸主がこれを承諾することによって個別契約は成立します。 3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先します。 4. 個別契約に関する取り決め事項は、貸主が提示するレンタルプランを基に、事前に貸主および借主が協議の上で決定します。
個別契約. 1. 個別契約は、ジーニーと利用者との間において個別の契約書を締結した時点又は当該利用者がジーニーに対して利用又は発注の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含み、以下、総称して「発注書」という。)を交付し、ジーニーがこれに対する承諾の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含み、以下、総称して「承諾書」という。)を交付した時点で成立する。 2. 前項の定めにかかわらず、本契約の各当事者が発注書の交付を行った後、他方当事者が発注書を交付した当事者に対し、承諾書を交付することなく5営業日を経過した場合は、個別契約は成立したものとする。
個別契約. 当社が販売する本製品のほか、コンピュータ、その他情報通信機器等(以下、「商品」という)の品名、数量、単価、利用開始日、引渡条件、代金の支払期限および支払方法その他必要な条件 は、本約款に定めるものの他、別途取交わす注文書(個別契約)によって定めるものとします。
個別契約. お客様は、本件サービスの利用にあたり、当社所定の利用申込書に必要事項を記入のうえ当社に提出するものとし、これに対する当社による承諾がなされたときに個別契約が成立するものとす る。
個別契約. 甲と乙が本製品に関して個別に契約(以下、個別契約という)を締結している場合は、個別契約の記載事項が本規約に優先します。
個別契約. 1. 登録ユーザーが、本利用規約に基づき、新たに、当社から特定の商品を賃借しようとするときは、当社及び登録ユーザーは、当該特定の商品(以下「本商品」といいます。)の種別、品名、契約期間、月額利用料、利用場所、引渡場所その他の条件を、本商品ごとに、個別に合意するものとします(以下、これらの個別の合意に基づく契約を「個別契約」といいます。)。 2. 個別契約は、登録ユーザーが当社に対して、当社のウェブページを通じて申込みを行い、当社がこれを受ける旨を電子メールその他の方法により登録ユーザーに通知したときに成立するものとします。登録ユーザーが当社に対して過去に債務の履行を怠ったこと、登録ユーザーの申込みに虚偽の内容があること、登録ユーザーが未成年であり保護者の同意が得られていないことその他当社が適当でないと判断する場合には、当社は登録ユーザーの申込みを承諾しないことがありま す。 3. 個別契約において、本利用規約の規定の一部の適用を排除し又は本利用規約と異なる内容の規定を定めたときは、その限りにおいて当該個別契約の規定が優先するものとします。
個別契約. 1. 個別契約は、ジーニーと利用者との間において個別の契約書を締結した時点、又は当該利用者がジーニーに対して利用又は発注の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含み、以下、総称して「発注書」という。)を交付し、ジーニーがこれに対する承諾の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含み、以下、総称して「承諾書」という。)を交付した時点で成立する。 2. 前項の定めにかかわらず、利用者が発注書の交付を行った後、ジーニーが承諾書を利用者に交付することなく5営業日を経過した場合は、個別契約が成立しないものとする。 3. 個別契約には、本件システム及び本件サービス提供における月額費用、課金形態、手数料等、個別具体的な取引条件を定める。 4. 個別契約は、ジーニーと利用者協議の上、書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含む。以下同様。)で合意した場合に限り、変更することができる。
個別契約. 1. 個別契約は、契約者がサービス申込書に所定の事項を記載し、記名押印の上、当社に郵送し、当社がサービス申込書受領後、当該申込みに対して承諾をしたときに成立するものとします。 2. 個別契約においては、以下の事項を定めます。 (1) 具体的な個別業務 (2) 個別業務の対象となる成果物 (3) 期間または納期 (4) 納入場所 (5) 契約者が当社に提供する情報、資料、機器、設備等 (6) 業務対価 (7) 検査に係る事項 (8) その他業務遂行に必要となる事項 3. 個別契約において、本約款と異なる定めをした場合、当該定めが本約款に優先して適用されるものとします。