Contract
ホテルニューオータニxxでは、宴会場又は催事 (以下、「宴会等」と称します)及び結婚式・披露宴(以下、「婚礼等」と称します。)のご利用にあたって下記の規約を定めております。宴会等や婚礼等の全てのご契約は、本規約の定めるところによるものとし、本規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。また、お客様との個別契約により別途取り決めを行った場合は、その取り決め条件に従うことといたします。なお、本規約は民法上の定型約款に該当することから、お客様が直接面談、お電話、オンライン(インターネット)等申込方法の如何に関わらず宴会等・婚礼等をお申込みになった場合は、本規約の内容全てに同意したものとして見做されます。ご一読のうえ予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
1. 利用規約・規則等の遵守
当ホテルでは、本規約のほか、宿泊約款、施設利用規則、各種予約システム利用規則等を定めております。お客様におかれましては本規約及びその他約款、規則等を遵守されますようお願いいたします。
2. 宴会時間と追加室料
会場等のご利用開始から終了までの契約時間に所定の室料金をお支払いいただきますが、この契約時間を延長して利用される場合は、追加室料をお支払いいただきます。ただし、延長を希望する時間帯に先約の宴会等(婚礼等)がある場合は、契約時間の延長希望に応じられないことがあります。
3. 有料人数の確認
宴会等における料理等をご用意する人数(以下「有料人数」と称する)の最終確定は、宴会等の開催日の2日前(土日祝日除く)の正午までに担当係員あてご連絡ください。それ以降はすべて手配が完了しておりますので、宴会等の開催日に出席された実際の人数が最終確定後の有料人数を下回ることとなった場合でも、最終確定後の有料人数分の料金を頂戴いたします。大幅な人数の増減(予約人数の1割以上)につきましては、10日前までにご連絡下さい。 婚礼等における有料人数の最終確定は、婚礼等開催日の7日前(土日祝日除く)の正午までに担当係員あてご連絡下さい。それ以降はすべて手配が完了しておりますので、婚礼等の開催日に出席された実際の人数が最終確定後の有料人数を下回ることとなった場合でも、有料人数分の料金を頂戴いたします。既に手配が完了している別注品の料金につきましても併せて頂戴いたします。なお、当初の申込人数より3割以上減員する場合、又は当該会場における想定人数を大幅に下回ることが予想される場合は、ホテルの裁量により当該会場を他会場へ変更することがあります。
4. お申込金(内金)
婚礼等をお申し込みいただく場合は、所定の「ご婚礼・ご披露宴申込書」に必要事項をご記入及びご署名されたものをご提出いただいたうえで、申込金5万円のご入金をもって婚礼等に関わる契約(予約)の成立といたします。この申込金は、婚礼等の代金又は取消料若しくは期日
変更料の一部に充当させていただきます。なお、宴会等につきましても、期限を定めて内金をご入金いただく場合があります。この内金は、宴会等の代金又は取消料若しくは期日変更料の一部に充当させていただきます。
5. お支払い
宴会等につきましては、ホテルより提示する見積金額を前受金として宴会等開催日の14日前(土日祝日除く)までに現金、銀行振込、若しくはクレジットカードによりお支払いいただきます。
婚礼等につきましては、ホテルより提示する見積金額を前受金として婚礼等開催日の5日前 (土日祝日除く)までに現金、銀行振込、若しくはクレジットカードによりお支払いいただきます。ただし、クレジットカードによるご精算は100万円(申込金含む)を上限とし、その残余は現金でお支払いいただきます。前受金(見積金額)を指定期日までにご入金のない場合は、契約の効力を失うものとし、本規則第6条(取消料及び期日変更料)に準ずる解約料を申し受けます。お支払済みの申込金・前受金の合計額と最終利用代金に差額が生じた場合は、宴会等 (婚礼等)開催日から14日以内に精算させていただきます。
6. 婚礼代金等の連帯責任
本規約に基づく婚礼等の代金又は取消料若しくは期日変更料を指定期日までにお支払いいただけない場合は、ご両家の連帯債務として取り扱わせていただきます。
7. 取消料及び期日変更料
宴会等(婚礼等)のご予約を取消される場合、又はご予約の期日を変更される場合は、次の取消料・期日変更料のほか、それまでに発生した実費諸費用を申し受けます。展示会等につきましては、別に定める「展示会室料金」に基づき算定した取消料・期日変更料を申し受けます。婚礼等の期日の変更は、一定の期間内に当ホテルで開催いただくという前提のもとでお受けいたします。ただし、変更の都度、期日変更料が発生します。また、希望された期日において、変更前と同一条件の会場をご用意できないことがあります。
(1)宴会・会議・催事
開催日までの日数 | 取消料/期日変更料 |
180日前から121日前まで | xx会議室料金4時間分又は8時間分の25%と実費諸費用 |
120日前から60日前まで | xx会議室料金4時間分又は8時間分の30%と実費諸費用 |
59日前から30日前まで | xx会議室料金4時間分又は8時間分の50%と実費諸費用 |
29日前から10日前まで | xx会議室料金4時間分又は8時間分の70%と実費諸費用 |
9日前から2日前まで | 見積金額の80%と実費諸費用 |
1日前から当日 | 見積金額の100% |
(注) 1.開催日の10日前までに取消又は期日変更を希望される場合で、予約された延べ時間数が4時間を超えているときは、xx会議室料金の 8 時間分が取消料又は期日変更料の対象になります。
2.会議室料金とは、会議目的で宴会場をご利用になる場合の会場使用料をいいます。なお、宴会室料金とは、会食目的で宴会場をご利用になる場合の会場使用料をいいます。展示会室料金とは、商品等の展示販売を目的として宴会場をご利用になる場合の会場使用料をいいます。
3.実費諸費用とは、取消・期日変更をご連絡いただいた時点で既に手配が済んでおり、取消しの利かないもの(印刷物、筆耕、司会、衣裳、演出等)に関する全ての費用をいいます。
4.取消料は非課税となります。なお、期日変更料及び実費諸費用には別途税金が加算されます。
(2)婚礼等
開催日までの日数 | 取消料 | 期日変更料 |
お申込日から120日前まで | お申込金の半額と実費諸費用 | 無料 |
119日前から100日前まで | お申込金の全額と実費諸費用 | お申込金の半額 |
99日前から80日前まで | 見積金額の20%と実費諸費用 | お申込金の全額と実費諸費用 |
79日前から60日前まで | 見積金額の30%と実費諸費用 | 見積金額の10%と実費諸費用 |
59日前から30日前まで | 見積金額の40%と実費諸費用 | 見積金額の20%と実費諸費用 |
29日前から10日前まで | 見積金額の50%と実費諸費用 | 見積金額の40%と実費諸費用 |
9日前から前日まで | 見積金額の80%と実費諸費用 | 見積金額の50%と実費諸費用 |
婚礼等の開催日当日 | 見積金額の100%と実費諸費用 | 見積金額100%と実費諸費用 |
(注) 1.取消料・期日変更料の算定は、会議室料金又は見積金額(サービス料・税金除く)、お申込金及び実費諸費用が対象になります。
2.会議室料金とは、会議目的で宴会場をご利用になる場合の会場使用料をいいます。なお、宴会室料金とは、会食目的で宴会場をご利用になる場合の会場使用料をいいます。展示会室料金とは、商品等の展示販売を目的として宴会場をご利用になる場合の会場使用料をいいます。
3.見積金額とは、契約成立当初の見積金額、若しくは直近の最新見積金額をいいます。
4.実費諸費用とは、取消・期日変更のご連絡いただいた時点で既にご利用になっていたもの、又は手配済みで取消しの利かない印刷物、筆耕、司会、衣裳、演出等全ての費用をいいます。なお、実費諸費用には別途税金が加算されます。
5.取消時に料理価格が決まっていない場合は、お一人15,000円を基準価格といたします。
8. 装飾・余興等の手配
宴会等(婚礼等)に関する装飾・音響・照明・余興・引出物及びレセプションアテンダント等につきましては、ホテルより指定事業者に手配させていただきます。お客様が直接ホテルの指定事業者以外にご依頼される場合は、宴会等(婚礼等)を円滑に運営するため、事前にホテルへご連絡いただき、事前の同意を得たうえでご手配ください。ホテルの了解のもとでお客様が直接ご依頼された事業者が行う装飾、余興などの機器及び材料の搬入・搬出、又は看板等のサイズ・表示内容・その取付方法等の決定、或いは設置場所・設置時間等の手順につきましては、ホテルの美観維持、他会場の利用状況等を踏まえ、ホテル側とあらかじめ十分なお打合せをお願いいたします。なお、ホテルが担当係員による立会いが必要と判断した場合は、別途立会人件費を申し受けます。大音量を発する太鼓等の打楽器やバンド演奏等につきましては、会場周辺への影響が懸念されるとホテルが判断した場合、お持ち込みをお断りすることがあります。
9. 著作物及びデジタルコンテンツ等のお持ち込み
会場内で上演する目的で、著作権のある音楽作品、音楽ビデオをお客様が複製又はダウンロードにより録音(録画)した記録媒体等を使用する場合は、著作xxに準拠し「音楽著作権管理団体」(JASRAC)及び「著作隣接権管理団体」(RIAJ等)へ使用を申請し、使用許諾を受けたうえで使用するものとします。また、その他の動画、写真(静止画)、文字テキスト等につきましても、著作xxにより、それぞれの著作権者へ使用許諾を申請し、その使用許諾を受けたうえで使用するものとします。著作権管理団体(著作権者)への許諾申請及び使用料のお支払いについてはお客様の責任において行っていただきます。ただし、著作権のない作品等についてはこの限りではありません。
10. レセプションアテンダントの年齢制限
レセプションアテンダントにつきましては、風俗営業適正化法により18歳未満の者を使用することが禁止されており、違反者は処罰の対象になります。お客様が手配される場合は、未xx者保護の主旨に基づき派遣事業者に対して十分に注意喚起されますようお願いいたします。
11. 衣装・引出物等のお持ち込み
ホテル指定事業者以外でお客様が直接手配されたご婚礼衣裳や引出物等をお持ち込みになる場合は、所定の持込料を申し受けることがあります。お持ち込みを希望される場合は、あらかじめ担当係員にご相談ください。
12.禁止事項
次に掲げる行為は禁止事項となりますのでご遠慮下さい。
(1)食品(コーヒー・茶類を含む)の持込み
(2)宴席で提供された料理・飲料の持出し (3) 喫煙専用室以外での喫煙
(法令により喫煙専用室以外での喫煙、所定外の喫煙設備の提供は処罰の対象になります。)
(4)未xx者(20歳未満)の喫煙専用室立ち入り(お客様、ホテル従業員を問わず) (5) 盲導犬・介助犬・聴導犬以外の犬・猫・小鳥その他の愛玩動物、家畜類の持込み
(6)大音量を発する物品等の持込み
(7)発火又は引火性の物品等の持込み
(8)異臭・悪臭を発する物品等の持込み
(9)銃砲刀剣類など危険物の持込み
(10)賭博行為
(12)法令又は公序良俗に反する行為及び他のお客様のご迷惑になる言動・行為
(13)備付品の移動・持ち出し
(14)会場の目的外使用
(15)クロークにおける現金・高価品、或いは割れ物・生ものなどのお預り
(16)その他法令で禁じられている行為
(17) 宴会場利用契約締結に際し、ホテルから特に申し出た事項
13. 損害賠償
お客様側の管理下で、ホテルの合理的な支配が及ばない事由により発生した事故・傷害・盗難等につきましては、ホテルは一切責任を負いません。お客様(お客様側の全ての関係者を含む)及びお客様が直接手配された事業者がホテルの施設・什器備品等を破損した場合や喫煙したことにより施設等の使用に支障を来した場合は、お客様或いはお客様が直接手配された事業者の負担で速やかに復旧作業にあたっていただいた上で営業停止期間の喪失利益相当の賠償金をお支払いいただくか、若しくはホテルが復旧作業に要した実費及び当該賠償金をお支払いいただきます。また、お客様或いはお客様が直接手配された事業者の不注意により伝染病等を持ち込んだことが判明し、これによりホテルが止む無く営業停止するなど損害を被った場合、本規約第16条(免責事項)に規定する公衆衛生上の緊急事態に該当する場合を除き、消毒作業等に要した実費及び営業停止期間の喪失利益相当の賠償金をお支払いいただく場合があります。
14. ホテルの契約拒否権及び解除権
ホテルが次の各号の一に該当すると判断した場合、ホテルは宴会等(婚礼等)の契約の締結をお断りいたします。また、既に宴会等(婚礼等)契約が成立していた場合、或いは宴会等(婚礼等)が既に開始されていた場合であっても、その時点でホテルは当該契約を解除(破棄)するとともに、宴会等(婚礼等)をその時点で停止できるものとします。 この場合、本規約第7条に規定する当日取消に相当する違約金をお支払いいただきます。
(1)法令又は公序良俗に反する行為の恐れがあるとホテルが判断したとき、或いは過去にその行為に及んだ経緯があるとき。
(2)主催者や出席者に対する抗議行動、嫌がらせ等が予想され、他のお客様及び近隣地域に迷惑がかかるとホテルが判断したとき。
(3)申込者(法人その他の団体を含む)及びその出席予定者の中に次に該当する者が含まれているとホテルが判断したとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第
2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、及び「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)」による規制の対象となる反社会的勢力並びに株式会社ニュー・オータニ及びニューオータニグループの各事業所で定めた反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する。)。
② 反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体またはその構成員・関係者
③ 反社会的勢力に該当する者が役員となっている法人またはその構成員・関係者
④ 明らかに重篤な伝染病等に罹っていると認められる者
(4)他のお客様及び近隣地域に著しく迷惑な言動をする恐れがあるとき或いはしたとき。
(5)ホテルもしくはホテル従業者に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な要求又は合理的範囲を超える負担を要求する恐れがあるとき、又は過去に同様の行為に及んだ経緯が認められるとき。
(6)この宴会催事・婚礼規約に違反、または違反する恐れがあると判断したとき。
15.個人情報の取り扱い
個人情報保護方針及び個人情報の取り扱いにつきましては、ニューオータニグループ公式サイトをご覧下さい。当ホテルは、旅館業法ならびに個人情報保護法に基づき、お客様の個人情報を取得しております。取得した個人情報は当ホテルの業務上の目的に限定して使用いたしますが、個人を特定せずに統計分析を目的として使用する場合があります。なお、取得した個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に開示・提供することはありません。ただし、裁判所の命令による場合、検察庁・警察等から刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合又はこれに準ずる権限を有する機関から照会があった場合はこの限りではありません。なお、緊急時におけるお客様の生命・財産を守るために個人情報を開示することがあります。
16.免責事項
次に掲げる事由に該当する場合は、ホテルは免責とさせていただきます。その際ホテルは、宴会等(婚礼等)に関わる契約を解除することができるものとします。
(1)自然災害、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水盗難、害意による損害ストライキ等の労働争議、立入制限、第三者による差止行為、国防、公衆衛生上の緊急事態(WHOがパンデミックフェーズに関わる警報を発出し、国又は地方自治体がこれに対応した場合に限る。)、国または地方自治体の行為または規制やこれらによって生じた通信施設、回線等の障害や交通輸送手段の障害断絶など当ホテルの合理的な支配の及ばない事由により宴会等(婚礼等)契約の履行が不可能または著しく困難に
なったとき。
(2)法令、又は法令に基づく公権力の行使、若しくは関係官庁の指導等による会場の収用取り払い使用禁止等の事由が発生するなど、ホテルの責に帰することのできない事由により宴会等(婚礼等)の履行が不可能または著しく困難になったとき。
17.クローク
クロークにおいてお預かりした手荷物等に事故・盗難等が発生した場合、ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、ホテルは一切の責任を負いかねますので、十分ご注意くださいますようお願いいたします。
18. 規約の変更
本規約は民法上の定型約款に該当しており、本規約の条項の変更がお客様の一般の利益に適合すると認められる場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合は、民法の規定に基づき変更いたします。本規約の変更後の内容は、当ホテルの公式ウェブサイトに掲載し、当該ページに定める効力発生日より適用されるものとします。
19. 適用言語
本規約は日本語と英語で記述されていますが、日本語と英語記述の間に解釈上の不一致または相違があるときは、全て日本語によるものを優先いたします。
20. 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された条項又はその一部を除くその余の規定は継続して完全に効力を有するものとします。また、特定のお客様との契約において、法令等により本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該特定客以外のお客様との契約における本規約の有効性及び強制力には何ら影響を与えないものとします。
21. 裁判管轄権及び準拠法
本規約に基づく宴会等、婚礼等の開催に関わる契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当ホテルを経営する株式会社コープビルの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従って解決されるものとします。
附則(効力発生日)
令和2年(2020年)7月1日
ホテルニューオータニ長岡