Contract
海外旅行(募集型企画旅行)条件書
株式会社ワイバード
★お申込みの際には必ずこの旅行条件書を充分お読みください。
この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この旅行は、株式会社ワイバード(以下「当社」と言います)が企画・募集し実施する企画旅行です。この旅行に参加されるお客様と当社との企画旅行契約は各コースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)によります。
1.旅行のお申し込み及び契約の成立時期
旅行代金 | 15 万円未満 | 15 万円以上 30 万円未 満 | 30 万円以上 50 万円未 x | 50 万円以上 |
お申込金(お 1 人様) | 20,000 円以上旅行代金 まで | 30,000 円以上旅行代金 まで | 50,000 円以上旅行代金 まで | 100,000 円以上旅行代 金まで |
(1)所定の旅行申し込み書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。尚、申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部に充当いたします。
※残金は出発日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前までにお支払い下さい。
又、お申し込みが間際の場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
(3)電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約は、翌日から起算して 3 日以内にお申込手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに旅行契約が成立したものと致します。(通信契約を除く)
2.通信契約による旅行契約
通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立します。
3.申込条件
(1)旅行開始日に15 歳未満の方のご参加は「親権者の同行」を条件とします。また、旅行開始日に20 歳未満の方のご参加は
「親権者の同意書」が必要です。
(2)お客様のご都合による無連絡の別行動は原則としてできません。
4.お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、ホームページ又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」(以下、「表示代金」という)と
「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額(以下、本旅行条件書では単に
「旅行代金という」)をいいます。この合計金額は「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
5.旅行代金に含まれるもの
以下のものが含まれています。(いずれも募集型企画旅行中又は旅行日程として表示されたもの)
(1)ホームページ又はパンフレットに明示した航空・船舶・列車・バス等交通機関(フリータイム・自由行動・集合場所までの交通費・解散後の費用を除く)の運賃
(2)パンフレットに明示した宿泊・食事・その他旅程による団体行動中(フリータイム・自由行動を除く)の料金
(4)受託手荷物運搬代金(利用航空会社や、搭乗クラスによって異なります。)
(5)ツアーコンダクター・ガイド同行代金(※添乗員又はガイド同行コースのみ)
6.旅行代金に含まれないもの
前第 5 項の他は旅行代金に含まれません。その 1 部を例示します。
(1)渡航手続き諸経費(旅券・査証取得費用)
(2)国内における空港施設使用料
(3)国外の空港税及び出国税等
(4)規定の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料等
(5)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料
(6)ご自宅から集合場所まで及び解散場所からご自宅までの交通費・宿泊費
(7)傷害・疾病に関する医療費等
(8)運送機関の課す付加運賃・料金
7.取消料
お申込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお1 人様につき次に定める取消料をいただきま
す。お申込みいただきましたお客様が、募集型企画旅行契約の第 16 条 2 項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
※お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
旅行契約の解除期日 (旅行開始日の前日から起算して) | 取り消し料又は料率(おひとり様旅行代金に対して) | ||||
旅行代金 | 50 万円以上 | 30 万円以上 50 万円未満 | 15 万円以上 30 万円未満 | 10 万円以上 15 万円未満 | 10 万円未満 |
40 日~31 日前※(注)ピーク時のみ | 旅行代金の 10%(最高 10 万円を上限とします) | ||||
30 日~15 日前 | 100,000 円 | 50,000 円 | 30,000 円 | 20,000 円 | 旅行代金の 20% |
14 日~3 日前 | 旅行代金の 20% | ||||
旅行開始日の前々日又は前日 | 旅行代金の 50% | ||||
旅行開始日(当日の旅行開始前) | 旅行代金の 50% | ||||
無連絡不参加及び旅行開始後 | 旅行代金の 100% |
※(注)ピーク時とは 4 月 27 日~5 月 6 日、7 月 20 日~8 月 31 日及び 12 月 20 日~1 月 7 日までの出発をさします。
8.旅行催行の中止
お客様の人数がホームページ又はパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、当社はご旅行契約の解除をする場合がございます。この場合はピーク時にご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目に
あたる日より前に、また同期間以外にご旅行を開始するときは、ご旅行開始の前日から起算してさかのぼって 23 日目にあたる日より前にご旅行中止を通知いたします。
9.旅行日程・旅行代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更され、その結果、変更後の代金が当初代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
(2)運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
(3)お客様の都合により、1 部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
10.当社の責任
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
11.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失・法令若しくは公序良俗に反する行為または、お客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を 申し出なければなりません。
(3)お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
12.旅程保証
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1:契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2:契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅 行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3:契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った 場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4:契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
(1)旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
5:契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 への変更 | 1.0 | 2.0 |
6:契約書面に記載した本邦内と本邦外の間におけるxx便の乗継便又は経由便への変 更 | 1.0 | 2.0 |
7:契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8:契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9:前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
※変更補償金の支払いについての注意事項
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注 3:第四号又は第八号に掲げる変更が1運送機関又は、1泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた場合であっても、
1運送機関又は1泊につき1変更として数えます。
注 4:第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5:第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号のみの適用となります。
~下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
1.天災地変 2.戦乱 3.暴動 4.官公署の命令 5.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 6.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
~当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償を行う事があります。
13.旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
(2)旅行者が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行にたえられないと認められるとき
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(4)天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令、その他の当社の関与し得な い事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
14.添乗業務
(1)添乗員の同行の有無は、ホームページ及びパンフレットに明示します。
(2)旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示に従っていただきます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における連絡先を別途お送りする最終日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
15.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところによりお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
(1)お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
(2)旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。
(3)スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
(4)単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
(3)補償対象品の置き忘れ又は紛失。
16.約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
個人情報の取り扱いについて
株式会社ワイバードは、旅行お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。
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