旅程保証. 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の ①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第25項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
旅程保証. 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運 送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十六条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. 旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。 変更補償金の支払いが必要となる変更 1 件あたりの率(%) 旅行開 始前 旅行開 始後
旅程保証. 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません 。
旅程保証. (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を 乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払いま す。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 【1】 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
旅程保証. (1) 旅行日程に下表に掲げる契約内容の重要な変更が行われた場合は、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。
旅程保証. 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十六条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. 1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第 5 項 3 で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
(2) 第 12 項及び第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(3) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。
2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 5 項 3 に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。 当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1 件につき下記の率×お 支払い対象旅行代金 旅行開始日前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合
1. パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2. パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3. パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) 1.0% 2.0% 4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。