特別補償 のサンプル条項
特別補償. 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
特別補償. 1. 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につき ましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
2. 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
3. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補 償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
4. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補 償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
5. 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
特別補償. 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 1O 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
特別補償. 当社は、当社に責任が生ずるか否かに関わらず、旅行業約款募集型企画旅行契約の部の特別補償規程により、お客様が合宿教習に参加する期間中に急激且つ偶然な外来の事故により、その生命、身体、または携行品に発生した損害を表2の範囲内で補償致します。
特別補償. 当社は、第 18 項 (1) に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、 ・死亡補償金として 2500 万円 ・入院見舞金として入院日数により4 万円~ 40 万円、 ・通院見舞金として通院日数により2 万円~ 10 万円を支払います。 ・携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円 をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死 亡保障金、後遺障害保証金、入金見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第十八条2項に定める品目については補償いたしません。 ※事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の業務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
特別補償. 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。
特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
特別補償. (1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) (1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。