項 目 詳 細 設 計 条 件 管 径工法及び延長 開削工法 φ 200mm……… 約 5,750m 推進工法 φ 200mm……… 約 1,050m推進工法 φ 250mm……… 約 250m 特 殊 構 造 物 特殊構造物( 有 ・ 無 ) : 耐震設計( 有 ・ 無マンホール形式ポンプ場(2次製品)( 0 基) ) 報 告 書 作 成 有 ・ 無 設 計 協 議 中間打合せ 5 回 施工法等の比較検 討 ( 有・ 無 )a) 管路の掘削工法b) ①急曲線 ②土被り 1.5D以下...
xx市北方地区公共下水道整備事業
要求水準書
x x 県 市 川 市
目 次
1-1. 要求水準書の位置付け 1
1-2. 用語の定義 1
2-1. 対象施設 3
2-2. 事業の概要 4
3-1. 関係法令及び基準・仕様等 6
3-2. 一般事項 8
3-3. 契約不適合責任 17
4-1. 要求水準における基本的な考え方 19
4-2. 基本的事項に関する要件 19
4-3. 性能に関する要件 22
5-1. モニタリングの目的 24
5-2. モニタリングの時期 24
5-3. モニタリングの方法 24
5-4. モニタリングの結果 24
総則
1-1. 要求水準書の位置付け
xx市北方地区公共下水道整備事業要求水準書(以下、「要求水準書」という。)は、xx市
(以下、「市」という。)が、事業者に求める業務の水準(以下、「要求水準」という。)であり、応募者の事業提案の前提条件や市としての仕様を記載したものである。
応募者は、要求水準を満たす限りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができるものとする。なお、市は事業者を選定する審査条件として、要求水準書を用いる。
また、事業者は、本事業の事業期間にわたって要求水準を遵守しなければならない。市によるモニタリングにより事業者が要求水準を達成できないことが確認された場合は、別に定める工事請負契約書、設計及び工事監理業務委託契約書に基づき、対価の減額又は契約解除の措置がなされる。
なお、要求水準書は本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な業務については、要求水準書に明記されていない事項であっても、事業者の責任において施工及び遂行すること。
1-2. 用語の定義
募集要領で用いる用語を以下のとおり定義する。
①「本事業」とは、xx市北方地区公共下水道整備事業をいう。
②「市」とは、xx市をいう。
③「応募者」とは、本事業の公募型プロポーザルに応募する建設企業と設計及び工事監理企業をいう。
④「建設企業」とは、工事を行う企業をいう。
⑤「設計及び工事監理企業」とは、調査、設計及び工事監理を行う企業をいう。
⑥「提案書類」とは、本事業の公募型プロポーザルで応募者が提出する応募資格審査書類、技術提案書類をいう。
⑦「優先交渉権者」とは、選定委員会において、提案書類を総合的に審査・評価し、市が資格審査会において特定した応募者をいう。
⑧「事業者」とは、本事業の契約を締結する者をいう。
⑨「DB方式」とは、本事業で採用する設計・施工の一括発注方式(Design Build)をいう。
⑩「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、もしくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
⑪「見積上限価格」とは、基本設計を用いて市が算出した本事業の概算事業費をいう。
⑫「基本設計」とは、見積上限価格を算定するために市が実施した設計をいう。
⑬「詳細設計」とは、本事業で設計及び工事監理企業が実施する、施工対象施設の詳細設計業務をいう。
⑭「工事監理」とは、本事業で設計及び工事監理企業が実施する工事の監理業務をいう。
⑮「工事」とは、本事業で建設企業が実施する管きょ等の工事をいう。
⑯「遵守」とは、記載された法制度等に従うことをいう。
⑰「準拠」とは、記載された基準等に原則従うことをいう。
⑱「確認」とは、事業者より提出された資料により、要求水準書や提案書などに適合しているかどうかを市が確かめることをいう。なお、確認できない場合は、市は資料の修正若しくは、追加資料の提出を求めることができる。
⑲「承諾」とは、事業者が市に対して書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、市が書面により業務上の行為に同意することをいう。なお、承諾は事業者の責任による設計・工事監理及び工事をあくまでも市の観点から承諾する者であり、承諾によって事業者の責務が免責又は軽減されるものではない。また、事業者は、市の同意なくして次の工程に進むことができない。
⑳「指示」とは、市が事業者に対し、設計業務等の遂行必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
一般事項
2-1. 対象施設
表 2.1 施設概要
工種 | 区 分 | 工 種 | 数 量※1 | 備考 |
土木 | 下水道 | 開削工 | 約 5,750 m | |
推進工 | 約 1,300 m | |||
立坑工 | 約 30 基 | |||
マンホール工 | 約 200 基 | |||
桝設置工 | 約 600 基 | |||
水道(仮配管) | 開削工 | 約 350 m |
※1:数 量 :既に市側で完了した基本設計成果を基に算出した想定値
表 2.2 対象施設(下水道)の設計条件
項 | 目 | 詳 細 設 計 条 件 | |||
x x 工法及び延長 | 開削工法 φ 200mm……… 約 5,750m | ||||
推進工法 φ 200mm……… 約 1,050m 推進工法 φ 250mm……… 約 250m | |||||
特 | 殊 構 造 物 | 特殊構造物( 有 ・ 無 ) : 耐震設計( 有 ・ 無マンホール形式ポンプ場(2次製品)( 0 基) | ) | ||
報 | 告 書 x x | 有 ・ 無 | |||
設 | 計 | 協 | 議 | 中間打合せ 5 回 | |
施工法等の比較検 討 | ( 有・ 無 ) a) xxの掘削工法 b) ①急曲線 ②土被り 1.5D以下 ③近接構造物(箇所) ④軌道横断(箇所) ⑤河川横断(箇所) ⑥高架道横断(箇所) c) 布設替え工法の施工検討 ①仮排水 ②既設管撤去 | ||||
耐震計算( 応答変 位 法 ) | 有(応答変位法),無 | ||||
耐 | 震 | 設 | 計 | レベル1地震動 , レベル1及び2地震動※ , 無 | |
設計条件補正 | 有( ),無 | ||||
地盤条件補正 | 有( ),無 | ||||
工 | 区 数 補 正 | 有( ),無 | |||
その他の補正 | 有( ),無 |
※重要なxxは、レベル1及びレベル2地震動に対する照査を行う。その他のxxは、レベル1地震動に対する照査を行う。
xx市における下水道xx施設に関する「重要なxx」の定義は以下のとおりである。
【重要なxxの定義】 出典:「下水道施設の耐震対策指針と解説 2014 年版」
・ポンプ及び処理場に直結する幹線xx
・河川・軌道等を横断するxxで地震被害によって二次災害を誘発するおそれのあるもの及び復旧が極めて困難と予想される幹線xx等
・被災時に重要な交通機能への障害を及ぼす恐れのある緊急輸送路等に埋設されているxx
・相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線xx
・防災拠点や避難所、または地域防災対策上必要と定めた施設等からの排水をうけるxx
・その他、下水を流下収集させる機能面から見てシステムとして重要なxx
表 2.3 対象施設(水道)の設計条件
項 | 目 | 詳 細 設 計 条 件 | ||||
x x 工法及び延長 | 開削工法 | φ75~φ150mm……… | 約 350m | |||
設 | 計 | 条 | 件 | 地域環境( 住居地区埋設物( あり ) | ) : 道路幅員( : 土質( | 狭い ) - ) |
設 | 計 | 協 | 議 | 中間打合せ 3 回 | ||
仮設配管を必要とする路線延長 | 仮設配管延長…約 350m仮設管…φ150mm 以下 | |||||
土 工 事 補 正 | 土工事を伴う | |||||
床 | 付 | 補 | 正 | 床xxさ一定 , 2.0m 未満 | ||
工 区 数 補 正 | 有( ),無 | |||||
そ の 他 の 補 正 | 有( ),無 |
2-2. 事業の概要
(1) 事業の目的
市は、下水道未普及地域の早期解消を目指している。これを実現するために、市では、民間事業者の優れた企画力・技術力を活用し、効果的に公共事業を実施する手法として、設計施工を一括で発注すデザインビルド方式(以下、DB方式)を導入するものである。この手法により、従来では成し得なかった事業量を早期に達成できるものと考えている。
(2) 事業者選定方式
本事業は、対象区域に関する設計・施工に係る技術提案を公募し、応募者の新技術などの活用、創意工夫や多様な技術提案の審査を行い、最も優れていると認められたものを優先交渉権者とする「公募型プロポーザル方式」で実施する。
(3) 事業方式
本事業は、技術提案に基づいた設計・施工を一括して発注するDB方式で実施する。
(4) 事業期間
本事業の事業期間及びスケジュール(予定)は表 2.4のとおりである。
①設計
契約日の翌日から令和 4 年 11 月中旬までとする(提案により、短縮は可能である)。
②工事監理及び工事
契約日の翌日から令和 7 年 3 月末日までとする(提案により、短縮は可能である)。
表 2.4 事業スケジュール(予定)
日程 | 実施事項 |
令和 3 年 2 月 15 日 | 実施方針(案)の公表 |
令和 3 年 4 月 22 日 | 募集要領等の公表 |
令和 3 年 8 月 12 日~8 月 20 日 | 技術提案書類の受付期間 |
令和 3 年 9 月下旬 | 優先交渉権者の特定 |
令和 3 年 10 月上旬 | 基本協定締結 |
令和 3 年 11 月中旬~令和 4 年 11 月 | 設計期間 |
令和 4 年 11 月中旬~令和 7 年 3 月 | 工事及び工事監理期間 |
(5) 業務範囲
事業者が行う業務範囲は、対象施設の設計・工事監理及び工事であり、その概要は表 2.5
のとおりである。また、対象範囲の路線詳細は貸与する図面等を参照すること。
表 2.5 事業者が行う業務範囲の概要
区分 | 業務 | 備考 |
設計・工事監理 (委託) | 詳細設計 設計に伴う各種申請書類の作成補助関連部局協議 移設協議工事監理 家屋等事前調査 | 表 2.2及び表 2.3に示す対象施設の設計を行う。各種申請等の手続きに必要な書類を作成する。 河川、鉄道などの管理者協議に必要な資料を作成し、協議を実施する。 設計施工に必要な埋設xxの移設協議を実施する。 表 2.1に示す対象施設のうち、区分-下水道の工事監理を行う。 既存家屋等建築物の事前調査を行う。 |
表 2.1に示す対象施設のうち、区分-下水道の土木工事を行う。 表 2.1に示す対象施設のうち、区分-水道(仮配管)の仮配管工事および水道法に基づく各種試験(水質・水圧試験等)を行う。 地元住民への事業説明を行う。 | ||
工事 (請負) | 土木工事(下水道)仮配管工事(水道) 住民説明 |
基本条件
3-1. 関係法令及び基準・仕様等
本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。
(1) 関係法令
∙ 下水道法
∙ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
∙ 環境基本法
∙ 河川法
∙ 大気汚染防止法
∙ 水質汚濁防止法
∙ 騒音規制法
∙ 振動規制法
∙ 悪臭防止法
∙ 土壌汚染対策法
∙ ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等新ガイドライン
∙ 電気事業法
∙ 電気用品安全法
∙ 電気関係報告規則
∙ 電力設備に関する技術基準を定める省令
∙ 電気工事士法
∙ 電気通信事業法
∙ 有線電気通信法
∙ 公衆電気通信法
∙ 高圧ガス保安法
∙ 危険物の規制に関する政令
∙ 計量法
∙ クレーン等安全規則及びクレーン構造規格
∙ ボイラー及び圧力容器安全規則
∙ 建築基準法
∙ 道路法
∙ 消防法
∙ 水道法
∙ ガス事業法
∙ 毒物及び劇物取締法
∙ 労働基準法
∙ 労働安全衛生法
∙ ダイオキシン類対策特別措置法
∙ 建設業法
∙ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
∙ 製造物責任法
∙ エネルギーの使用の合理化に関する法律
∙ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
∙ 危険物の規制に関する政令
∙ 石綿障害予防規則
∙ 特定化学物質等障害予防規則
∙ その他関係する法令、条例、規則等
(2) 基準、仕様等
① 共通(全て最新版とする)
⬝ xx市 下水道実施設計の手引き(xx市水と緑の部河川・下水道建設課)
⬝ 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)
⬝ 下水道維持管理指針(日本下水道協会)
⬝ 下水道xx施設設計の手引(日本下水道協会)
⬝ 下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)
⬝ 下水道施設耐震計算例(日本下水道協会)
⬝ 下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)
⬝ 下水道の地震対策マニュアル(日本下水道協会)
⬝ 下水道マンホール安全対策の手引き(案)(日本下水道協会)
⬝ トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説(土木学会)
⬝ 水理公式集(土木学会)
⬝ コンクリート標準示方書(開削工法編)・同解説(土木学会)
⬝ 道路技術基準通達集(国土交通省)
⬝ 道路構造令の解説と運用(日本道路協会)
⬝ 道路土工-仮設構造物工指針(日本道路協会)
⬝ 道路土工-擁壁工指針(日本道路協会)
⬝ 道路土工-カルバート工指針(日本道路協会)
⬝ 共同溝設計指針(日本道路協会)
⬝ 道路橋示方書・同解説(日本道路協会)
⬝ 改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)
⬝ 業務委託一般仕様書・業務委託特記仕様書(日本下水道事業団)
⬝ 土木設計業務等委託必携(xx県土木部)
⬝ 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル(日本下水道事業団)
⬝ 日本工業規格(JIS)
⬝ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会)
⬝ 土木製図基準(土木学会)
⬝ 国土交通省大臣官房技術調査室土木研究所監修 土木構造物設計ガイドライン(全日本建設技術協会)
⬝ 建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省)
⬝ 下水道工事における家屋調査の設計について(xx市水と緑の部河川・下水道建設課)
⬝ xx県物件調査等標準仕様書
⬝ その他関係する規格、基準、指針等
② xx施設工事(全て最新版とする)
⬝ 土木工事共通仕様書
⬝ 土木工事施工管理基準
⬝ xx請負工事必携
⬝ 水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)
⬝ 水道施設設計指針(日本水道協会)
⬝ 水道維持管理指針(日本水道協会)
⬝ 水道施設耐震工法指針(日本水道協会)
⬝ 水道設計業務共通仕様書
⬝ その他関係する規格、基準、要領、指針等
(3) 各許可申請・届出等
本工事に関連する関係機関への各許可申請及び届出等のうち、現時点で想定されるものは表
3.1のとおりである。市が定める時期までに事業者は必要な資料を作成し、市又は表 3.1の関係機関へ提出すること。
また、事業者は関係機関へ提出した書類の写しを市へ提出すること。
表 3.1 各種届出等一覧
区分 | 申請・届出の名称 | 提出先 | 備考 |
道路使用等 | 道路占用許可申請 | xx市道路交通部道路管理課 | |
道路使用許可申請 | xx警察署 | ||
鉄道軌道等 | 近接協議 | 京成電鉄株式会社 | |
河川等 | 近接協議 | xx県葛南土木事務所 | |
法定外道路・水路 | 法定外公共用財産 使用許可申請 | xx市道路交通部道路管理課 xx市水と緑の部河川・下水道管理課 |
3-2. 一般事項
(1) 設計業務
① 業務の対象
設計及び工事監理企業は、要求水準書に規定した仕様又は同等以上の仕様を提案し設計を行い、設計図書を作成するものとする。
② 業務の範囲
設計及び工事監理企業は、設計業務の遂行にあたり、市と協議のうえ進めるものとし、その都度書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認する。また、市に対し設計業務の進捗状況を定期的に報告するものとする。なお、準備調査(家屋等事前調査)は設計業務に含める。
③ 費用の負担
本業務の検査等に伴う必要な費用は、原則として設計及び工事監理企業の負担とする。
④ 中立性の保持
設計及び工事監理企業は、中立性を保持しなければならない。
⑤ 守秘義務
設計及び工事監理企業は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約期間終了後も同様とする。
⑥ 公益確保の責務
設計及び工事監理企業は、業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
⑦ 適用基準
本業務を行うにあたっては、「3-1. 関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。なお、いずれも設計時点において最新版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。
⑧ 設計業務体制
募集要領に示した業務実績並びに資格要件を満たしていること。
⑨ 各種調査、作業内容
各種調査と作業内容は、「xx市下水道実施設計の手引き」(以下、市の手引き)を参照のこと。
⑩ 詳細設計図書の作成
設計成果品の仕様、図面作成要領は、「市の手引き」を参照のこと。
⑪ 照査
設計及び工事監理企業は、技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の品質確保に努めるとともに、設計図書に誤りがないよう照査を実施すること。
⑫ 照査体制
設計及び工事監理企業は、遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。
⑬ 照査内容
設計及び工事監理企業は、設計全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
1)基本設計の確認内容について
2)比較検討の方法及びその内容について
3)設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について
4)計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書、耐震設計計算書等)について
5)計算書と設計図の整合性について
⑭ 手続書類の提出
設計及び工事監理企業は、設計業務の実施に際し、以下の書類を市に提出し確認を得るものとする。
【業務着手時】
(1) 着手届
(2) 業務工程表
(3) 管理技術者等通知書(経歴書等を添付のこと)
(4) 職務分担表
【業務完了時】
(1) 業務完了届
(2) 成果品納品書
⑮ 完成検査等
出来形検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。
【出来形検査】
(1) 設計及び工事監理企業は、部分払いの請求を行う場合、工事目的物を対象とした設計の出来形に関する資料を作成し、市に提出すること。
(2) 設計及び工事監理企業は、部分払いの請求を行う場合、前項の資料を対象とした出来形検査を受けること。
【完成検査】
(1) 設計及び工事監理企業は、工事目的物を対象とした完成検査の要件を満たす設計の業務完了届を市に提出すること。
(ア) 要求水準書等に示されるすべての業務が完成し、成果品を納入していること。
(イ) 契約変更を行う必要が生じた業務においては、最終変更契約を市と締結していること。
(2) 設計及び工事監理企業は、工事目的物を対象とした設計の成果品の検査を受けること。
⑯ 留意事項
(1) 各種届出等への対応
占用協議の申請に必要な検討、計算、図書の作成、事前協議等は市に確認したうえで、市が定める時期までに事業者が提出すること。
(2) 建設企業との緊密な連携
設計段階から、建設企業と綿密な協議打合せを行い、より良い設計策定と円滑な工事着手に努めること。
(3) 会計実地検査対応の支援
本事業は交付金事業であることから、事業者は市の要求する書類を所定の時期までに市に提出し、会計実地検査対応の支援を行うこと。
(4) その他
設計業務に関する近隣対策・苦情対応及び本事業を実施する上で必要な関連業務については、設計及び工事監理企業が責任をもって対応すること。
(2) 工事監理業務
① 業務の対象
設計及び工事監理企業は、xx等の工事監理を行うものとする。
② 業務の範囲
1)設計及び工事監理企業は、基本的に表 3.2及び表 3.3に示す業務内容を、自己の責任において実施するものとする。
2)工事の遂行にあたり必要となる工事説明会、準備調査(家屋等事前調査)などの近隣住民
との対応・調整については、市との協議の上で行うものとする。
3)設計及び工事監理企業は、当初及び変更に伴う工種ごとの工事費積算内訳書を作成すること。
表 3.2 工事監理業務内容一覧(1)
業務項目 | 業務内容 | 備 考 |
1.業務着手手続 | 着手手続 | 市、設計及び工事監理企業 |
2.共通業務 | (1)三者協議 | 市、建設企業、設計及び工事監 理企業 |
(2)設計図書の確認 | 市、設計及び工事監理企業、建 設企業 | |
(3)工事内容・工程の確認 | 建設企業が旬報又は月報提出 | |
(4)定例及び臨時会議 | ||
(5)出来形の確認・出来形検査の立会 | 主要工種毎及び出来形時 | |
(6)工事完了の確認・竣工検査の立会 | ||
(7)工事関係書類の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(8)設計図書(当初・変更・精算)の作成 | 設計及び工事監理企業 | |
(9)各種届出・申請書の作成 | 設計及び工事監理企業、建設企 業 | |
(10)地元説明会(個別訪問)の開催 | 必要に応じて市が臨席 | |
3.家屋等事前調査 | (1)家屋等事前調査 | |
4.仮設工事 | (1)施工計画書の確認 | 建設企業が作成提出 |
(2)施工(変位量の変化、推移等)の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(3)残置鋼材の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(4)濁水処理水質、排水先の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(5)検尺、床付けの立会い、確認 | 建設企業が作成提出 | |
5.土工事 | (1)施工計画書の確認 | 建設企業が作成提出 |
(2)掘削工事の確認 | ||
(3)埋戻し、盛土工事の確認 | ||
(4)水替方法(地下水、地盤変位)の確認 | ||
(5)残土処分、処分先の確認 | ||
(6)基礎の出来形の立会 、確認 | 建設企業が作成提出 | |
6.管布設工事 | (1)施工計画書の確認 | 建設企業が作成提出 |
(2)管布設の確認 | ||
(3)マンホール位置の確認 | ||
(4)出来形の立会、確認 | 建設企業が作成提出 | |
7.推進工事 | (1)施工計画書の確認 | 建設企業が作成提出 |
(2)立坑位置の立会・確認 | ||
(3)推進管理(寸法、規格、測量・推力)の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(4)注入管理の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(5)残土処分、処分先の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(6)出来形の立会、確認 | 建設企業が作成提出 |
表 3.3 工事監理業務内容一覧(2)
業務項目 | 業務内容 | 備 考 |
8.薬液注入工事 | (1)施工計画書の確認 | 建設企業が作成提出 |
(2)注入材の数量、ゲルタイム、P-Q 管理曲線の確 認 | 建設企業が作成提出 | |
(3)周辺環境のpH管理の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(4)削孔長の確認 | ||
(5)地盤改良効果の立会、確認 | ||
9.水道工事 | (1)断通水作業の補助 | |
(2)水圧試験の補助 | ||
10.付帯工事 | (1)施工計画書の確認 | 建設企業が作成提出 |
(2)殻処分、処分先の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(3)支障物撤去、再設置の確認 | 建設企業が作成提出 | |
(4)出来形の立会、確認 | 建設企業が作成提出 | |
11.業務完了手続 | 完了手続 | 市、設計及び工事監理企業 |
③ 中立性の保持
設計及び工事監理企業は、中立性を保持しなければならない。
④ 適用基準
本業務を行うにあたっては、「3-1. 関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。なお、いずれも工事監理時点において最新版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。
⑤ 工事監理業務体制
募集要領に示した資格要件を満たしていること。
⑥ 手続書類の提出
設計及び工事監理企業は、工事監理業務の実施に際し、以下の書類を市に提出し確認を得るものとする。
【業務着手時】
(1) 業務着手届
(2) 業務工程表
(3) 工事監理技術者等通知書(経歴書等を添付のこと)
(4) 緊急連絡体制
【施工時】
(1) 業務記録誌
(2) 工事監理業務報告書
【業務完了時】
(1) 業務完了届
⑦ 完成検査等
出来形検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。
【出来形検査】
(1)設計及び工事監理企業は、部分払いの請求を行う場合、建設企業が工事の出来形検査を受けた工種に対し、工事監理業務報告書等の出来形に関する資料を作成し、市に提出すること。
(2)設計及び工事監理企業は、部分払いの請求を行う場合、前項の資料を対象とした出来形検査を受けること。
【完成検査】
(1) 設計及び工事監理企業は、建設企業が完成検査の要件を満たした工事完成届に基づき、実施した工事監理業務の業務完了届を市に提出すること。
(ア) 工事監理仕様書等に示されるすべての業務が完成していること。
(イ) 契約変更を行う必要が生じた業務においては、最終変更契約を市と締結していること。
(2) 設計及び工事監理企業は、建設企業が提出した工事完成届に基づき実施した工事監理の業務内容等の検査を受けること。
(3) 工事施工
① 工事施工の対象
建設企業は、設計及び工事監理企業が設計した内容に基づき、xx等の工事を行うものとする。
② 工事施工の範囲
(1) 建設企業は、工事を自己の責任において施工するものとする。
(2) 工事の施工にあたり、必要となる工事説明会などの近隣住民との対応・調整については、市と協議のうえ、行うものとする。
(3) 仮設、施工方法等、工事を行うために必要な一切の業務手段については、建設企業が自己の責任において行うものとする。
(4) 工事の施工に伴う工事用電力や現場事務所、作業ヤード等の土地使用に伴う費用については建設企業の負担とする。建設企業は、市と協議のうえ、工事着手前に工期を明示した施工計画書(工事全体工程表を含む)を作成し、市に提出するものとする。
(5) 建設企業は、上記の工事全体工程表記載の日程に従い、工事に着手し、工事を施工するものとする。
(6) 建設企業は、工事期間中、現場事務所に工事記録を常備するものとする。
(7) 建設企業は、市に対し、現場代理人等を通じて工事の進捗状況を定期的に報告するものとし、市は、工事の進捗状況及び内容について、随時建設企業に確認できるものとする。
(8) 建設企業は、近接するその他の工事との調整を率先して行い、円滑な施工に協力すること。
(9) 建設企業は、周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮し、工事に起因した苦情等は、速やかに対応し、市へ報告すること。
(10)公設汚水桝の設置は、市の承諾書類の確認及び関係者との立会後に施工すること。
③ 適用基準
本工事を行うにあたっては、「3-1. 関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。なお、いずれも工事施工時点において最新版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された
場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。
④ 工事施工体制
募集要領に示した資格要件を満たしていること。
⑤ 工事関係書類の提出
【着工時】
(1) 工事着手届
(2) 工程表
(3) 現場代理人及びxx(監理)技術者等届(資格者証等を添付のこと)
(4) 建設業退職金共済制度証紙購入確認書等
(5) 建設労災補償共済等加入確認書
(6) 労働保険加入確認書
(7) 施工計画書(全体及び詳細工程を含む)
【施工中】
(1) 各種試験結果報告書
(2) 各種出荷証明
(3) 工事履行報告書
【完成時】
(1) 工事完成届
(2) 完成図書(出来形管理図表、品質管理図表等)
(3) 工事写真(着工前及び完成写真、施工状況写真、出来形管理写真、品質管理写真、安全管理写真)
(4) 完成写真(着工前及び完成写真)
(5) 各種検査試験成績書
(6) 紙マニフェスト方式による D 票及び E 票(写し)又は電子マニフェスト方式による電子媒体、受渡確認票等
(7) 竣工図(工事完成図一式)注記)
・ その他、法令等に基づき必要とする書類や市が必要とする書類の提出を求めることがある。
・ 工事に係る各段階で必要となる官公庁等への届出、申請、手続き書類は、市と協議のうえ、作成する。
⑥ 完成検査等
中間検査、出来形検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。
【中間検査】
工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難である際に検査の実施することができる
【出来形検査】
土木工事共通仕様書に記載の通りである。
管理基準値は、xx県土木工事施工管理基準(出来形管理基準)による。
【完成検査】
土木工事共通仕様書に記載の通りである。
⑦ 作業日及び作業時間について
(1) 工事は、原則昼間作業とすること。
(2) 夜間、土・日曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日に施工する場合は、市と事前に協議すること。
⑧ 工事の周知について
工事着手前に必ず施工方法等について、地元住民及び関係機関に説明すること。
⑨ 施工中の安全確保及び環境保全について
(1) 関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全を行うこと。また、工事に伴い発生する廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に係る資源化等に関する法律」を遵守すること。
(2) 施工中の安全確保に関しては、「土木工事安全施工技術指針」及び「建設機械施工安全技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行うこと。
(3) 本事業箇所は、住宅が多く生活環境を保全する必要があるので、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」に基づき、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に指定された低騒音型建設機械を使用すること。
(4) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努め、各種規制規準等を遵守すること。
⑩ 安全対策等について
(1) 保育園及び小・中学校の通学路等になっている路線の工事を施工する際には、事前に関係機関と協議し、安全確保に努めること。
(2) 通行者及び一般車両はもとより、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を講ずること。
(3) 工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選考その他車両の通行に関する事項については、関係機関と十分協議のうえ、交通安全管理を行うこと。
(4) 既存部分に汚染又は損傷を与える恐れのある場合は養生を行うこと。万一損傷等を与えた場合は、建設企業の責任において速やかに修復等の処置を行うこと。また、本事業の工事により処理場・ポンプ場等の運転管理に支障を生じさせた場合は、市に復旧計画書を提出し、その承諾を得た上で、建設企業の負担により速やかに復旧すること。
(5) 安全教育及び安全訓練等を月 1 回以上実施し、その記録を書類等で整備すること。また、新規入場者には現場状況を反映した安全教育を行うこと。
⑪ 災害時の安全確保について
災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を当日中に市に報告すること。
⑫ 保険
建設企業は、工事を適正に遂行するにあたり、各種保険等に加入した場合は、工事着手前に保険契約を締結したことを証明する書面(証紙等)の写しを市に提出すること。
⑬ 近隣対策
(1) 建設企業は、自己の責任において近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な
範囲の近隣対策を実施すること。
(2) 施工方法、工程計画は工事に際し、影響がある近隣及び関係機関等に対し事前に周知すること。
(3) 建設企業は、近隣への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を市に報告すること。
⑭ 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善を行うこと。
⑮ 環境物品等の調達の推進について
建設工事等に用いる資機材等は、「グリーン購入法」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目を使用するものとし、国土交通省における「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」に沿って、環境への負荷の少ない物品等の調達に努めること。ただし、要求水準書において示されたものは除く。
⑯ 工程管理及び施工管理
(1) 建設企業は、工事の進捗状況を管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況について市に報告すること。当該報告を踏まえ、市が行う進捗状況の確認に協力すること。
(2) 建設企業は、本工事対象施設が詳細設計図書に適合するように施設の質の向上に努め、市に対する工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の説明を行うこと。
(3) 建設企業は、市に工事の進捗状況を毎月報告すること。
⑰ 施工図等の提出
建設企業は、必要に応じて仕様書、製作図、施工図、計算書、施工計画書、施工要領書及び検討書等を作成し、各施工の段階前に市に提出して確認を受けること。
⑱ 検査対応
建設企業は、工事を完成したときは、その旨を市に通知し、市は、速やかに検査を行うものとする。
建設企業は、市の検査に合格したときは、市の指示に従い、建設目的物の引渡しを行う。
⑲ その他
(1) 「建設リサイクル法」に定める規模の「対象建設工事」に該当しない場合においても、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、建設リサイクル法に準じ適正な措置を講ずること。
(2) 建設労働者の福祉向上及び企業経営の安定のため、建設業労災保険制度の加入について配慮すること。
(3) 建設労働者の確保及び適正な労賃の維持等による労働条件の改善を図るとともに、労働災害の防止に特段の注意を払うよう努めること。
(4) 建設企業は、配置する資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に定めるxx技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を専任で配置すること。
(5) 建設企業は、配置する資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に定める監理技術者の
うち、当該事業工事に係る建設業が特定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第 15 条第 2 号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者資格者証の交付を受けている者を専任で配置すること。この場合において、市から請求があったときは、資格者証を提示すること。
(6) 建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を本工事に専任で配置する場合は、専任を要しない。この場合、当該監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)が兼務できる工事の数は本工事を含め同時に 2 件までとし、兼務できる工事はxx市が発注した工事でなければならない。その他詳細は、xx市建設工事指導要綱第 6 条第 5 項の規定による。また、建設企業と応募資格審査書類の受付を行う日の 3 ヶ月以上前から直接的な雇用関係にあること。
3-3. 契約不適合責任
検査終了後、設計及び工事監理企業はその成果物を、建設企業は工事目的物を市に対して引き渡しを行う。この場合の契約不適合責任の内容・条件は下記のとおりとする。
なお、請負契約か委託契約かを問わず、いずれかの事業契約の契約不適合により損害が生じたと認められるものの、いずれの事業契約に係る契約不適合によるものであるかが明らかでない場合においては、設計及び工事監理企業、建設企業の双方が当該損害に係る損害賠償責任を負うものとする。また、このような場合においては、代表企業は、速やかに且つ適法に契約不適合の状態を解消する義務を負うものとし、これに要する費用および賠償責任の内部的な分担についても、その責任をもってこれを解決する義務を負うものとする。
加えて、設計及び工事監理企業、建設企業は、それぞれ本項目に記載する責任のほか、基本協定及び事業契約に定める債務不履行責任を負う。
(1) 設計の契約不適合責任
① 設計及び工事監理企業は、各年度の出来形検査後、部分引渡しを受けた詳細設計図書に係る契約不適合については、契約不適合責任期間を原則 3 年(故意又は重大な過失が認められる場合は 10 年)とする。また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合責任も上記期間と同様とする。
② 要求水準書、詳細設計図書及び提案書等に記載した施設の性能及び機能は、全て設計及び工事監理企業の責任において保証し、これを満足しない場合には、契約不適合責任を負うものとする。
③ 所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、設計及び工事監理企業の責任において速やかに改善すること。
④ 各年度の詳細設計時に提出する詳細設計図書に対して、市がこれを確認したことをもって設計及び工事監理企業の設計の契約不適合にかかる責任の全部又は一部を回避し得ないものとする。
(2) 施工の契約不適合責任
① 建設企業は、各年度の出来形検査後、部分引渡しを受けた下水道工事の目的物であるxx等の基本的性能に関する契約不適合については、契約不適合責任期間を原則 10 年とする。また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合責任も上記期間と同様とする。
② 路面本復旧の契約不適合責任期間は、各年度の出来形検査後、原則 3 年(故意又は重大な過失が認められる場合は 10 年)とする。また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合責任も上記期間と同様とする。
ただし、路面仮復旧で部分引渡しをした場合は、路面本復旧着手時までを契約不適合責任期間とし、建設企業が維持管理を行うものとする。
③ 所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、建設企業の責任において速やかに改善すること。
④ 市が確認、説明、報告を受けたことによって、建設企業は施工に起因する契約不適合にかかる責任の全部または一部を回避し得ないものとする。
(3) 契約不適合の判定・補修
① 契約不適合の判定に要する経費は、事業者の負担とする。
② 契約不適合責任期間中に生じた契約不適合は、事業者の負担とする。
本業務に関する要求水準
4-1. 要求水準における基本的な考え方
本事業における要求水準の考え方は、以下のとおりとする。
基本的事項に関する要件は、それを規定した仕様に基づき、設計及び工事監理業務、工事施工を実施するものとする。一方、性能に関する要件は、それを規定した仕様又は同等以上の水準の仕様を提案し設計を行い、設計、監理、施工を行うものとし、原則、提案に基づく内容については、設計変更の対象とはしない。ただし、現場条件等の変化に伴う合理的な変更については、変更の差異に応じた合理的な調整を行うものとする。
4-2. 基本的事項に関する要件
(1) 一般事項
① 工事にあたっては、通行者の安全性及び利便性を十分確保するとともに、騒音、振動等による環境への悪影響を防止するため、工事期間や時間、施工方法(工事に必要な仮設設備の設置場所も含む)等について十分に市と協議の上、実施すること。
② 工事は、安全かつ周辺環境に与える影響を抑えた工法を採用すること。特に、土砂崩壊、騒音、振動等による建物、門、塀等の被害、井戸の枯渇等の補償事案が生じないように仮設、施工計画等において万全な対策を実施すること。
③ xx施設の建設に際して、必要となる用地の造成、借地、進入路等の工事及び原形復旧等は、建設企業が実施すること。
④ 公害・事故防止、地震などに配慮した安全設計を行うこと。
⑤ 建設企業は、工事着手前に道路交通法第77条第1項に規定する道路使用許可を受け、その写し及び許可条件等を市へ提出するとともに、関係機関(消防、交通機関等)と連絡調整を図らなければならない。
⑥ 情報セキュリティ等に関する特記事項を遵守すること。
(2) 事前調査
① 事業者は、本工事を進めるうえで、必要に応じて測量調査、地下埋設物調査等の事前調査を実施すること。
② 事業者において、各種調査を実施する際には、「3-1. 関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠して実施すること。
(3) 設計及び工事監理業務
① 本業務における計画汚水量は表 4.1のとおりである。
表 4.1 計画汚水量及び汚水量原単位
処理分区名 | 計画汚水量 (m3/日) | 全体面積 (ha) | 汚水量原単位 (m3/s/ha) | 補助対象面積 (ha) |
xx第5-2処理分区 | 12,920 | 187.00 | 0.000800 | 0.029 |
② xxの計画、設計は、「市の手引き」に準拠すること。
(令和 3 年度採用値)
③ xx施設における耐震設計は、「下水道施設の耐震対策指針と解説」に準拠するものとし、xx施設を「重要な幹線等」と「その他xx」に区分する。xx市における「重要な幹線等」は、「2-1 対象施設」に記載の通りである。
④ 二次製品の利用に際しては、日本下水道協会規格(公益社団法人 日本下水道協会)または、建設技術審査証明(一般財団法人 日本建設情報総合センター)を受けた資材を利用するものとし、いずれも適切な防食、防護等の劣化対策を講ずること。
⑤ xx工事で使用する材料において、日本下水道協会規格と同等以上の品質を有する材料を使用する場合は、材料の試験成績書等および製造工場の認定証明書を提出すること。工事用資機材の保管については、日本下水道協会の規定による保管方法とする。
⑥ 資料収集を通じて得た個人情報は、「xx市個人情報保護条例」による適切な管理・処理を行うこと。
⑦ 工事で発生する建設発生土は、原則場外搬出としxx埋戻土として再生砂を利用することを基本とする。なお、掘削後、発生土の利用が可能か目視により確認し、埋戻しに適すると判断した場合は、市と協議するものとする。
⑧ 地下埋設物調査については、市が提示した資料に加え、設計及び工事監理企業が追加で必要な資料収集(最新版の確認、竣工資料の入手等)及び現地調査を必ず行ったうえで設計を行い、極力、移設が発生しないよう設計を行うこと。現場状況並びに経済的な施工等を勘案した結果、やむを得ず移設が生じる場合については、市と協議したうえで、市が要求する資料を速やかに提示すること。
⑨ 河川及び鉄道軌道の近接施工については、必要な協議資料を準備のうえ、速やかに近接施工に関する協議を行うこと。
⑩ 沿線家屋の外壁及び塀等については、xx県物件調査等標準仕様書等に基づく家屋等事前調査(外観調査・写真撮影等)を行うこと。
⑪ 工事監理業務は、設計業務を通し、市の考え方を理解した上で現場への対応を行うこと。
⑫ 受注時又は変更時において業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 15 日以内に、登録内容の
変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 15 日以内に、完了時は業務
完了後土曜日、日曜日、祝日等を除き 15 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録しなければならない。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が事業者に届いた際には、速やかに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 15 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
【問い合わせ先】
〒107-8416
xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x xxxxxxxxxxxxxxx 0 x一般社団法人日本建設情報総合センター(JACIC)
コリンズ・テクリスセンター テクリス担当
TEL:00-0000-0000、FAX:00-0000-0000
(4) 工事施工
① 本工事は、建設企業の責任施工とする。従って建設企業は、経験と技術、施工能力を充分に駆使することは勿論、作業の安全を守ることについても、充分な配慮をしなければならない。なお、本工事の施工に際し、第三者に及ぼした損害や地下埋設物等の損傷、道路交通等に支障を与えた場合は、事業者の責において解決するものとする。
② 本工事の施工にあたり使用する工法、施工設備、材料等で特許等を有する場合は、その使用に係る責任は建設企業で解決しなければならないものとする。
③ 工事の一部を他の者に請け負わす場合には、施工体系図を作成し、下請負人決定後速やかに工事監理技術者に提出しなければならない。
④ 下請契約の請負代金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、下請契約後速やかにその写しを工事監理技術者に提出しなければならない。また、施工体系図には、元請並びに全ての下請契約について、工事内容、事業者、工期、xx技術者の氏名等を記載すること。
⑤ 施工体制台帳及び施工体系図については、下請負人となる警備会社も記載すること。
⑥ xx技術者又は監理技術者については、施工上生じるトラブルの処理ができる者を常駐させること。
⑦ 交通誘導員については、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は条件変更等に伴い交通誘導員の区分、員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して工事監理技術者と協議するものとする。また、交通誘導員の配置については、工事監理技術者と十分打合せのうえ決定し、交通誘導員にも工事の内容を把握させ、適切な交通誘導をさせること。また、現場配置の交通誘導員には、常時明確に視認出来る箇所に顔写真入りの名札を表示すること。
⑧ 交通誘導員Aを配置した場合、交通誘導警備検定合格証(写し)を工事監理技術者に提出するものとする。交通誘導員Bを配置した場合、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有するものとする。
なお、交通誘導員A、交通誘導員Bとは、表 4.2のものをいう。
表 4.2 交通誘導員
名称 | 内容 |
交通誘導員A | 警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格 警備員又は2級検定合格警備員。 |
交通誘導員B | 警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの。 |
⑨ 施工に際しヒビワレ・漏水等が生じた場合は、建設企業が責任を持って解決すること。また、被害者との折衝・和解などは、建設企業が行うこと。
⑩ 住民の日常生活に著しい支障をきたす被害が生じた場合は、建設企業が応急処置を行うこと。
⑪ 本工事に起因して道路付属構造物が変状した場合は、修復を行うこと。なお、避け難い事由により変状が発生した場合は、本工事にて設計変更を行う。
⑫ 事前にxxの有無を確認してから着手すること。井戸が有る場合については、地下水位の高さ・水質等の調査をし、本工事による影響の有無を検討した上で着手すること。
⑬ 路面復旧は、道路管理者と協議のうえ、施工すること。
⑭ 原則、交通開放は加熱合材等による舗装を行うこと。
⑮ 原則、路面本復旧(仮復旧含む)は、xx施設等の施工後1ヶ月を目途に施工するものとする。ただし、事業期間の最終年度(令和 6 年度)は、この限りではない。また、路面本復旧着手時までの維持管理は、建設企業が行うものとする。
⑯ 写真管理については、xx県土木工事施工管理基準(写真管理基準)による。
⑰ 本工事の施工において、施工条件の変更又は市が変更の必要があると認める事態が生じた場合は、設計図書の変更又は施工内容の追加(又は削除)等の設計変更を行う。
⑱ 設計変更が伴う協議については、あらかじめ工事打合簿等の書面にて発議のうえ、変更内容を協議により決定するものとする。なお、書面によらない事項については、原則として、設計変更の対象としない。
⑲ 品質管理については、xx県土木工事施工管理基準(品質管理基準)による。
⑳ 本工事に使用するコンクリート工場の選考にあたっては、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(マル適マーク取得工場)を選考すること。
㉑ 受注時又は変更時において、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更
時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成検査
合格後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録しなければならない。なお、変更登録時は、工期又は技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が事業者に届いた際には、速やかに監督員に提出しなければならない。変更時と工事完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、登録業務に係る一切の費用は請負代金に含まれるため、設計変更の対象としない。
【問い合わせ先】
〒107-8416
xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x xxxxxxxxxxxxxxx 0 x一般社団法人日本建設情報総合センター(JACIC)
コリンズ・テクリスセンター コリンズ担当
TEL:00-0000-0000、FAX:00-0000-0000
4-3. 性能に関する要件
(1) 設計業務
① xx施設は、「4-2. 基本的事項に関する要件」に示す流下機能を満足し、関係機関との占用協議が整うことを前提に、提示した基本設計を変更しても良い。
② 管きょの送水方式は、自然流下方式を標準とするが、圧送、圧力の適用については経済性と維持管理性を総合的に考慮し決定すること。
③ xx施設の占用位置は原則公道下とする。
④ マンホールの設置は、住居の出入り、車両の通行等に支障のないよう、十分配慮すること。
⑤ xx施設施工に伴い既設構造物を撤去、移設する際には、関係機関の承諾を得られる施工方法とすること。
⑥ xx施設の機能、能力は、全て事業者の責任により確保すること。
⑦ 土留め工法の選考基準、掘削幅は「市の手引き」に準拠するものとし、これに寄り難い場合は市と協議して決定すること。
⑧ 仮設工に関しては土留壁設置による周辺施設、民地への影響について配慮し、影響を与えない計画とすること。但し、同等の性能を有する工法が複数ある場合は経済面を考慮すること。
(2) 工事施工
① xxの施工方法のうち、推進工法を採用する場合は、「下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)」および「市の手引き」に準拠すること。
② 建設副産物・建設発生土等の処理については、積算上最も安価な施設を選定することになるが、建設企業は、県登録施設から搬出先施設を自由に選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、工事監理技術者に提出しなければならない。なお、建設企業の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。
市による事業の実施状況のモニタリング
5-1. モニタリングの目的
市は、事業者が要求水準書に定める要件及び提案書類の内容を満たしているかを確認する。
5-2. モニタリングの時期
設計・施工の進捗状況については、市に定期的(月1回程度)に報告し、確認を受けなければならない。
なお、市は必要に応じて、事業者に対して進捗状況についての報告を求めることができる。
5-3. モニタリングの方法
市は事業者が提出する資料(設計:図面や各種検討資料等、施工:履行報告書や工程xx)に基づき進捗確認を行う。
5-4. モニタリングの結果
モニタリングにより、設計・施工の実施状況が工事請負契約書や要求水準等に定められた要件を満たしていないと判断される場合には、市は事業者に改善を命令し、事業者は自らの負担により必要な措置を講じなければならない。