中間検査 のサンプル条項

中間検査. 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
中間検査. 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
中間検査. 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
中間検査. 発注者は、必要がある場合には、工事施工の途中において、検査をすることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
中間検査. 発注者は,製造の中間において,必要がある場合には,検査を行うことができる。
中間検査. 発注者は、この契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事の施工の中途において検査をすることができるものとし、その費用は、受注者の負担とする。
中間検査. 中間検査とは、契約書第32条に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
中間検査. (1) 受注者は、設計図書において中間検査対象工事と定められた工事については、千葉県企業局水道事業建設工事検査要綱に基づき、中間検査を受けなければならない。 (2) 中間検査は、工事の施工中でなければ、その検査が不可能な場合、または著しく困難な場合で、発注者が対象工事と定める工事について段階的に実施するものとする。 (3) 中間検査の時期は、監督職員が選定するものとし、発注者は受注者に対して中間検査の実施及び検査日について監督職員を通じ事前に通知するものとする。 (4) 検査員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
中間検査. 事業者は、本件工事がこの契約等及び設計図書に従い実施されていることを確認するために、工期中、工事監理者の立会いのもと、自己の責任と費用負担において中間検査を実施しなければならない。事業者は、中間検査の結果を検査終了後速やかに市に報告し、市の中間確認(以下「中間確認」という。)を受けなければならない。
中間検査. 市は、本工事の品質を確保するため又は本施設が本事業関連書類の内容に適合しているか否かを確認するために必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。