一般事項 のサンプル条項

一般事項. 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
一般事項. 受注者は、掘削(切土)部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形法面の安定のために取り除かなければならない。 なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
一般事項. 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。
一般事項. 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員等に測量結果を速やかに提出し指示を受 けなければならない。 なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員等の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員等に提出しなければならない。
一般事項. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
一般事項. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。 なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
一般事項. 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
一般事項. 受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合 (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合
一般事項. 受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。