完成検査等 のサンプル条項

完成検査等. 中間検査、出来形検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。
完成検査等. 1 製品の立会検査は、原則として製作工場において行なうこと。
完成検査等. 事業者は、本工事を完成したときは、その旨を市の定める様式により市に通知して、竣工時提出書類を市に提出し、市の承認を受けなければならない。また、事業者は、事業年度毎に、出来高報告書類を当該事業年度内に市に提出し、市の承認を受けなければならない。
完成検査等. 事業者は、検査員を定め、建設事業者に対して次に示す随時検査、部分検査及び完成検査を行う。 1) 随時検査は、完成後検査し難い部分がある場合、その他契約の適正な履行を確保するため必要がある場合に工事の施工中において随時行う。 2) 完成検査は、工事が完了し、建設事業者から工事完了届のあったときに行う。
完成検査等. 中間検査、出来高検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。 【中間検査】 1) 各年度の本工事の進捗率が概ね 50%の段階で中間検査を実施することができる。 2) 各年度の完成検査、出来高検査前において、重要構造物等の不可視部分の検査を実施すること。 【出来高検査】 1) 建設企業は、部分払いの請求を行った場合は、出来高検査を受けること。 2) 建設企業は、部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、本市に提出すること。 3) 出来高検査は、本市及び建設企業の臨場のうえ、工事目的物を対象として工事の出来形 に関する資料と対比し、以下に掲げる検査を行うものとする。 ・工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ等 ・工事管理状況に関する書類、記録及び写真等 4) 本市が修補の必要が有ると認め、期限を定めて修補の指示を行う場合、建設企業の負担で、これに応じること。 【完成検査】 1) 建設企業は、工事完成検査の要件を満たした工事完成届を本市に提出すること。 ・設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。 ・本市が修補その他必要な措置を取ることを請求したとき、本市の請求した措置が完了していること。 ・設計図書により義務付けられた工事写真、完成図書、工事完成図等の資料の整備がすべて完了していること。 ・契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を本市と締結していること。 2) 完成検査は、本市及び建設企業の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下に掲げる検査を行うものとする。 ・工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ等 ・工事管理状況に関する書類、記録及び写真等 3) 本市が修補の必要が有ると認め、修補の指示を行う場合、建設企業の負担で、直ちにこれに応ずるものとし、この場合においては修補の完了を工事の完成とみなす。
完成検査等. 乙は、工事の完成後、甲にその旨を書面をもって連絡する。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。