第 1 条 UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この端末補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき「端末補償サー ビス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
端末補償サービス利用規約
(規約の適用)
第 1 条 UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この端末補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき「端末補償サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約(本規約に付随して当社が別に定める事項を含みます。以下同じとします。)を変更することができます。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 変更後の本規約は、当社が別に定める場合を除き、当社の指定するウェブページに表示した時点から効力を生じるものとします。
(定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 利用契約 | 本規約に基づき当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
2 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
3 提携事業者 | 当社と提携して電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「UQ 通信サービス」といいます。)を提供している電気通信事業者のうち、その顧客に対して本サービスの取次 ぎ業務を行っている者 |
4 通信契約 | 当社又は提携事業者から UQ 通信サービスの提供を受けるための契約(当社が別に定める種別に限ります。) |
5 補償 | あらかじめ契約者の指定した通信機器(本体に限ります。)の 全部又は一部が利用できない状態となった場合に当社が支給する通信機器と有償又は無償で交換すること |
6 交換用機器 | 当社が補償にあたって契約者へ支給する通信機器 |
7 補償対象機器 | UQ 通信サービスに対応した通信機器のうち、補償を受けることができる種類のもの |
8 補償対象事故 | 補償対象機器が利用できない状態に陥る原因となった事故等のうち、補償を受けることができる種類のもの |
(本サービスの概要)
第 4 条 当社は、契約者が所有する補償対象機器に補償対象事故が生じた場合において、契約者からの申出に基づき補償を行うサービスを提供します。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、1 の通信契約ごとに 1 の利用契約を締結します。
(申込みの方法)
第 6 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、利用契約の申込みを受け付けるものとします。
(1)通信契約の申込みと同時に新品の補償対象機器を購入するとき。
(2)機種変更又は端末増設のために新品の補償対象機器を購入するとき。
(利用契約の成立)
第 7 条 利用契約は、当社又は提携事業者が前条第 1 号の通信契約又は第 2 号の機種変更若しくは端末増設の申込みを承諾した時点をもって成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2)利用契約の申込みをした者が主契約(前条第 1 号の通信契約又は第 2 号の機種変更若しくは端末増設を行う通信契約をいいます。以下同じとします。)又は本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 8 条 契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 9 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
2 当社は、前項の通知を受けた場合は、その通知が当社に到達した日を含む月の末日をもって利用契約を解除します。ただし、その月の末日までに次条第 1 項又は第 2 項に定める事由に該当した場合には、本項の規定にかかわらず、次条の定めが優先されるものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、いつでもその利用契約を解除できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)その他利用契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
2 前項によるほか、主契約が終了した場合は、その終了と同時に利用契約が終了するものとします。
3 当社は、前 2 項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(利用料金の支払義務)
第 11 条 契約者は、利用契約が成立した日を含む月の翌月から起算してその利用契約が終了した日を含む月までの期間について、下表に定める利用料金を支払っていただきます。なお、利用料金の日割りは行いません。
区 分 | 料金額 |
利用料金 | 1 利用契約ごとに月額 418 円(税込) |
2 当社は、如何なる事由であっても契約者が支払った利用料金の返金に応じません。
(債権譲渡)
第 12 条 提携事業者との間に主契約を締結している契約者は、前条の規定により生じた債権を当社が当該提携事業者へ譲渡することにつき異議なく承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社及び当該提携事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(補償対象機器)
第 13 条 補償対象機器は、当社の指定するウェブページに掲示した通信機器(クレードル、充電器、ケーブルその他本体以外の周辺機器等を除きます。)とします。
(補償対象事故)
第 14 条 補償対象事故は、次の各号のいずれかに該当する事故等とします。
(1)補償対象機器の自然故障(取扱説明書及び添付ラベルその他の注意事項等の記載内容に従った正常な使用状態の下で発生した故障をいいます。以下同じとします。)
(2)補償対象機器の水濡れ、破損又は火災による焼失 (3)補償対象機器の紛失又は盗難
(交換用機器)
第 15 条 交換用機器は、原則として、筐体を交換し新品の出荷時と同様の状態に初期化した機器であって、契約者から補償の請求があった補償対象機器(以下「補償請求機器」といいます。)と同一機種かつ同一色のものとします。ただし、在庫不足等の事由により同一機種又は同一色の交換用機器の提供が困難な場合は、当社が別途指定する機器とします。
(補償の請求)
第 16 条 契約者は、補償対象機器について補償対象事故が発生し補償を受けようとするときは、当社が別に定める方法により請求していただきます。なお、利用契約の終了後にその請求を行うことはできません。
2 契約者は、紛失、盗難又は火災による焼失を事由として補償の請求を行う場合は、あらかじめその事実を警察又は消防署等公的機関へ届け出るものとし、前項の請求に際し、その届出先の機関名、届出年月日及び受理番号等を当社へ申告していただきます。
(交換用機器の送付)
第 17 条 当社は、前条に基づき補償の請求を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
(1)利用契約が成立した日から起算して 14 日を経過するまでの間に補償の請求を受けたとき。ただし、当社がその故障を自然故障と判断したときは、この限りでありません。
(2)補償の請求を行った日を起算日として、過去 1 年間に既に 2 回の補償を受けているとき。 (3)当社の判断に必要な情報の提供を契約者から受けられないとき。
(4)過去に本規約への違反があり、補償の請求時においてもなお是正されていないとき。 (5)他の利用契約において契約者が虚偽の申告を行ったものと当社が判断したとき。
(6)支払期日を経過してもなお支払われていない利用料金又は負担金その他の債務(当社と契約者との間で締結している他の契約に係るものを含みます。)があるとき。
(7)補償請求機器が補償対象機器のいずれにも該当しないとき。
(8)補償請求機器が契約者の最新の購入履歴として当社の電気通信設備に登録されているものと異なるとき。
(9)補償請求機器が加工、改造又は解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みま
す。)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを含みます。)されたものであるとき。
(10)補償請求機器が当社の指定するxxの拠点以外で修理されたものであるとき。
(11)契約者が補償の請求を行った事由(以下「補償請求事由」といいます。)が補償対象事故に該当しないものと当社が判断したとき。
(12)補償請求事由が補償請求機器又は外部メモリに保存されていたデータの破損又は消失であるとき。
(13)補償請求事由が筐体の傷、汚れ、変色、変質又は塗装の剥離その他の補償請求機器の性能に影響のないものであるとき。
(14)補償請求事由が契約者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(15)補償請求事由が電池パックの消耗その他の劣化現象により生じたものであるとき。 (16)補償請求事由が補償請求機器の誤使用により生じたものであるとき。
(17)補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害により生じたものであるとき。 (18)補償請求事由が地震、噴火又は津波その他の自然災害により生じたものであるとき。
(19)補償請求事由が戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)により生じたものであるとき。
(20)補償請求事由が核燃料物質又は放射能汚染により生じたものであるとき。
2 当社は、前項の承諾を行ったときは、その補償請求機器 1 台につき、交換用機器 1 台と電池パック 1 個(交換用機器が電池パック内蔵型の場合は本体のみとします。)を、当社が別に定める方法により契約者住所(契約者が通信契約において当社又は提携事業者へ申告した契約者の住所又は居所をいいます。以下同じとします。)へ送付します。ただし、不在又は契約者住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用機器(電池パックを含みます。以下同じとします。)の再配達が完了しなかった場合は、その補償の請求は取り消されたものとみなします。
3 契約者は、補償を受ける場合(メーカー保証期間内の自然故障による場合を除きます。)には、当社が別に定めるところにより、下表の負担金を支払っていただきます。なお、当社
は、如何なる事由であっても契約者が支払った負担金の返金に応じません。
交換用機器 1 台ごとに
区 分 | ご負担金 |
1 回目の補償時 | 3,630 円(税込) |
2 回目の補償時 | 5,830 円(税込) |
備考 (1)上記区分は、その補償の請求があった日を起算日として、過去 1 年間に受けた補償の回数に応じて適用します。 (2)補償請求機器の紛失、盗難又は焼失その他の事由により UIM カードの再発行を要した 場合は、上記金額に加算金 2,200 円(税込)を加えた額を適用します。 |
(交換用機器の保証期間)
第 18 条 契約者は、第 17 条(交換用機器の送付)の規定に基づき当社が契約者へ送付した交換用機器について、受領時点において故障又は破損その他の不具合を発見した場合は、受領した日から起算して 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先へ申し出るものとし、当社の指示に従い、その不具合の発見された交換用機器を当社へ返送していただきます。
2 前項の場合において、当社は、特段の事由ある場合を除き、契約者に対し、その機器と同一機種の交換用機器を無償で郵送します。
3 当社は、第 1 項の期間経過後における不具合の申告については、如何なる事由であっても、前項の規定を適用しません。
(補償請求機器の所有権の移転)
第 19 条 補償請求機器の所有権は、当社が郵送した交換用機器を契約者が受領した時点で当社に移転するものとします。
(補償請求機器の利用制限)
第 20 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により補償請求機器の利用を制限する場合があります。
(1)紛失、盗難若しくは火災による焼失を補償請求事由として補償の請求があった場合又は補償の請求時点において次条に基づく補償請求機器の送付が困難であると当社が認めた場合。
(2)契約者が次条に定める送付期限までに補償請求機器を当社へ送付しなかった場合。
(3)補償の請求を受け付けた後、その請求において虚偽の申告があったと当社が判断した場合。 (4)その他、前条に基づく所有権の移転後、その利用制限が必要と当社が判断した場合。
(補償請求機器の送付)
第 21 条 契約者は、第 17 条(交換用機器の送付)の規定に基づき当社が送付した交換用機器
を受領したときは、次のいずれかに該当する場合を除き、受領した日から起算して 14 日以内に、補償請求機器を当社が別に定める方法により当社へ送付していただきます。なお、契約者は、補償請求機器の紛失又は盗難を補償請求事由として補償の請求を行った場合であっ
て、その送付期限までに補償請求機器が発見されなかったときは、補償請求機器が発見された際に速やかに当社へ送付していただきます。
(1)補償請求事由が火災による焼失である場合。
(2)補償の請求時点において補償請求機器の送付が困難であると当社が認めた場合。
2 前項の場合において、当社は、契約者から当社が指定した物品等以外のものを受領したときは、契約者が当該物品等に係る所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。この場合、当社は、契約者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取扱い及び返送について責任を負いません。
3 契約者は、本規約に基づき契約者から送付された補償請求機器について、その故障部分を修理等し、筐体を交換して新品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用機器として他の契約者に提供することに承諾していただきます。
(データの消去)
第 22 条 契約者は、前条に基づく補償請求機器の送付に先立って、その内部に記録された一切のデータを自らの責任により消去していただきます。
2 当社は、契約者から受領した補償請求機器に記録されたデータに起因する損害について、一切の責任を負いません。
(送料)
第 23 条 本サービスの利用に伴う送料は、原則として当社が負担します。ただし、契約者が補償請求機器又は当社が指定する書類等を当社が定める方法以外の方法により送付した場合には、当該送付に係る送料は契約者に負担していただきます。
(違約金)
第 24 条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、違約金として 22,000 円(税込)を当社へ支払っていただきます。なお、当社は、如何なる事由であっても契約者が支払った違約金の返金に応じません。
(1)第 21 条(補償請求機器の送付)第 1 項の定めに反し、補償請求機器を送付期限内に当社へ送付しなかった場合。
(2)補償の請求後に補償請求機器を返送することができなくなった場合。
(3)補償の請求を取り消したにもかかわらず、第 25 条(補償の請求の取消し)の定めに反し、当社が送付した交換用機器を当社の指定した期日までに当社へ返送しなかった場合。
(4)第 27 条(禁止行為)の定めに反して補償の請求を行った場合。
(補償の請求の取消し)
第 25 条 契約者は、原則として、第 16 条(補償の請求)に基づく補償の請求を取り消すことができません。ただし、当社がその取消しを認める場合は、この限りでありません。この場合、契約者は、当社の指定する期日までに当社が送付した交換用機器を当社へ返送していただきます。
(本サービスの廃止)
第 26 条 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 当社は、本サービスの全部又は一部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
(禁止行為)
第 27 条 契約者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。 (1)補償の請求その他本サービスの利用にあたって虚偽の届出又は申告を行うこと。 (2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(5)その他、法令、公序良俗若しくは本規約等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(個人情報の取扱い)
第 28 条 当社は、UQ 通信サービスの提供を受けるために契約者が当社又は提携事業者へ提示した氏名、住所若しくは居所又は電話番号その他の個人情報について、本サービスの提供に必要な範囲で利用するものとします。
2 提携事業者との間に主契約を締結している契約者は、当社がその提携事業者から前項の情報を取得することについて、あらかじめ同意していただきます。
3 当社は、補償の請求の受付時に必要と判断した場合は、本人確認書類その他の書類の写しの提出を契約者に求めることがあります。
4 当社は、本サービスの提供にあたって取得した個人情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
(免責)
第 29 条 当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 30 条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 31 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則(15-UQ-営企 001 号)
本規約は、平成 27 年 9 月 1 日から実施します。
附 則(16-UQ-営推 002 号)
この改正規定は、平成 28 年 5 月 19 日から実施します。
附 則(21-X x開-005 号)
この改正規定は、2021 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(22-X x開-W1-001 号)
この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
以上