補償の請求 のサンプル条項

補償の請求. 契約者は、補償対象機器について補償対象事故が発生し補償を受けようとするときは、当社が別に定める方法により請求していただきます。なお、利用契約の終了後にその請求を行うことはできません。
補償の請求. 補償対象機器について補償を受けることを希望する場合、契約者は補償対象事故が発生した日を起算日として 10 日以内(年末年始(12 月 29 日~1 日 3 日)は除く)に契約者(本人に限ります)から当社が定める方法により補償請求を行うものとします。当該期限以降の補償請求は受け付けることができません。
補償の請求. 上記の請求の後、第 9 条第 1 項または第 2 項に従って被補償当事者が要求する場合、補償当事者は、自己の費用負担で、これから生じるすべての請求、訴訟または法的措置を防御するものとします。補償当事者は当該請求、訴訟または法的措置について速やかに書面で通知され、当該訴訟の防御を要求される場合、その防御のために完全な権限、情報および支援を与えられるものとします。ただし、補償当事者は、被補償当事者の書面による事前の同意なしに、補償金額以外の金額の支払いまたは被補償当事者による承認(この承諾は不当に保留されてはならない)を必要とする、被補償当事者のための和解または妥協を締結する権限を持たないものとします。いかなる場合においても、被補償当事者は、自己の費用負担で、自己が専任した弁護士とともに、あらゆる法的措置の防御にも参加する権利を有するものとします。
補償の請求. 次の各号すべてに該当する場合、契約者は当行に対し、当行所定の本サービス1契約あたりの年間補償限度額を上限とし、不正払戻しによる損害(手数料、利息等を含みます)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます)の補償を請求することができます。 なお、1年間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間といたします。 (1) 本人確認情報の盗用または当該不正払戻しに気づいてから速やかに(遅くとも当該不正払戻しが行われた日の翌日から起算して30日以内に)、当行への通知が行われていること。 (2) 本人確認情報の盗用または当該不正払戻しに気づいてから速やかに、警察への通報が行われていること。 (3) 当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。

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  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。