Contract
第1条 サービスの内容
1.「いわしんインターネットバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、当組合所定の申込手続きを完了し、当組合が本サービスの利用を承認した契約者ご本人
(以下「契約者」といいます。)が占有、管理する当組合所定のパソコン、スマートフォン等(以下「端末機」といいます。)を利用して、インターネット等を通じて当組合に取引を依頼し、当組合が株式会社NTTデータの「ANSER-WEBアカウントアクセス」サービスを経由して提供する以下のサービスをいいます。
2.照会サービス
残高照会、入出金明細照会、入出金明細再照会
3.資金移動(振込・振替)サービス
当組合本支店および他金融機関への振込 同一支店かつ同一顧客番号の口座間の振替
第2条 利用資格
1.本規定を承認し、「いわしんインターネットバンキングサービス利用申込書」(以下「利用申込書」という)の契約を締結した個人または法人の方を利用資格者(以下「契約者」という)とします。
なお、契約者は、電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
2.契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第3条 代表口座・利用口座
1.本サービスの利用申込時にサービスの対象となる口座(以下「利用口座」といいます。)を当組合に届け出るものとし、利用口座は、当組合本支店の契約者ご本人名義の口座(同一住所)に限ります。また利用口座として届け出ることができる科目、口座数は、当組合所定とします。
2.前項により届け出た利用口座のうち、1口座を代表口座(以下「代表口座」といいます。)として届け出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
3.代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。なお、代表口座以外の利用口座が解約された場合は、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
第4条 利用時間
1.本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
第5条 利用手数料
1.本サービスのご利用にあたっては、基本手数料を無料とします。
ただし、振込・振替のご利用にあたっては、当組合所定の振込手数料を振込指定日に振込資金と同時に引き落します。
2.当組合は、本サービスにかかわる諸手数料を新設あるいは改定する場合は、その都度当組合ホームページ・店頭等、当組合の定める方法により契約者へ告知しますので、ご確認ください。
第6条 本人確認
1.契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮ログインパスワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと、契約者に「初回確認用パスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合にお届けの住所に郵送します。
2.端末機による確認手順
① 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」・「仮ログインパスワード」及び当組合から郵送で通知した「初回確認用パスワード」を入力して、「ログインID」を登録してください。
② 「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「仮ログインパスワード」と「初回確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
③ 契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインID」
「ログインパスワード」「確認用パスワード」を入力し、当組合宛送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認をおこないます。
3.契約者は、本サービスの初回利用時に端末機により、電子メールアドレス・振込・振替限度額等の利用者情報登録を行ってください。
第7条 取引の依頼・依頼内容の確定
1.本サービスによる取引の依頼は、所定の本人確認手続方法により、契約者が取引に必要な事項を当組合所定の方法で当組合に伝達して行なうものとします。当組合は、契約者があらかじめ取引を指定した口座で依頼された取引を実施します。
2.当組合が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合が定めた方法で各取引の手続きを行ないます。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」によりご確認ください。
3.サービスの利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を
照会してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第8条 照会サービス
1.照会サービスとは、あらかじめ登録された契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
2.照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、ご利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、所定の本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は依頼内容にもとづく口座情報を回答します。
3.当組合が回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスは、あらかじめ登録された利用口座のうち契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落としのうえ、契約者が指定した当組合または当組合以外の他金融機関の、国内本支店の預金口座(以下
「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
なお、振替サービスにおける入金指定口座は、支払指定口座と同一店内でかつ同一顧客番号の場合に限ります。
2.振込・振替サービスの1日あたり(ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。)の取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が届け出た任意の金額(以下
「振込限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準で即時取引の金額と予約取引の金額の合算額で判断します。
3.予約取引における振込・振替指定日は、当組合所定の期間とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4.振込・振替資金および振込手数料の引落しについては、即時取引の場合は振込・振替が確定した時点で、また予約取引の場合は指定日に、当座預金規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)貯蓄預金規定、各種カードローン規定に関わらず、小切手・通帳・払戻請求書・カードの提出を受けることなく、支払指定口座から当組合所定の方法により引き落とします。
ただし、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当組合の任意とします。
5.振込・振替依頼内容の組戻・訂正等
① 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引において、指定日以前の当組合の所定の時限まで、端末機によって当組合の所定の方法により依頼の取消を行なうことができます。
② 前号を除き、振込・振替の依頼内容処理後は、依頼内容を取り消すことはできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において組戻しの手続きにより取扱います。なお、組戻しの受付にあたって、当組合所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料は組戻しができなかった場合でも返却しません。
③ 前号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④ 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込みで口座番号相違・受取人名義相違等につき、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先あてに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先への連絡がつかなかった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.次の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
① 組戻し
② 入金指定口座該当なし
③ 当組合から契約者への照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき。
④ 届出連絡先への連絡がつかないまま相当の期間を経過したとき。
7.以下に該当する場合、当組合は振込・振替サービスの取扱をいたしません。
① 振替資金または振込資金と振込手数料の合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行なったとき。
④ 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり当組合が取扱いを不適当と認めたとき。
第10条 税金・各種料金の払込(ペイジー)
1.収納サービス
① オンライン方式
契約者が各種収納機関に対し電子納付を行うことができます。収納機関番号、お客様番号、確認番号等を入力して払込みを行います。
② 情報リンク方式
契約者が収納機関のホームページを入口に、インターネットでの支払いを行った際、決済口座として当組合のインターネットバンキング口座を選択することにより、払込みを行います。
第11条 パスワードの管理・セキュリティ等
1.「ログインID」、「ログインパスワード」、および「確認用パスワード」(以下「パスワード」という)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当組合職員も「パスワード」をお尋ねすることはありません。また、パスワードは第三者に漏洩するような方法で書き残さないでください。
パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。
「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワードに変更してください。
なお、xxxxx等の不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。
2.契約者がパスワード等を失念した場合(初回確認用パスワード等を記載した「手続完了のお知らせ」を含む)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
3.契約者が取引の安全性を確保するため、「パスワード」は定期的に変更してください。また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
4.当組合に届け出の「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
5.「パスワード」の漏洩や携帯電話等の機器の紛失・盗難があった場合、速やかに取引店または当組合本支店にお届けください。このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
第12条 電子メールの利用
1.契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第13条 届出事項の変更等
1.住所、氏名、印鑑等届出事項の内容に変更がある場合には、当組合所定の書面により直ちに届け出て下さい。この届出の処理前に生じた損害のついては、当組合は責任を負いません。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着または到達しなかった場合には、通常、到達すべきときに到達したものとみなします。
3.利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、端末機より任意に変更することがxxxx。この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合
には、当組合は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更をおこないます。
第14条 海外からの利用
1.契約者が本サービスを海外からご利用される場合は、各国の法令、事情、その他の事由により取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。
第15条 免責事項
1.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用等があったことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
2.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合および当組合の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話回線、携帯電話網、インターネットの不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.システム更改時あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.当組合が当組合所定の確認手続を行なったうえで取扱いを行なった場合は、暗証番号、ログインID、パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用等の事故により生じた損害の補償につきましては、ご利用環境、セキュリティ対策の導入状況および警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただきます。
検討の結果、補償を減額する、もしくは補償しないこともあります。
(1)契約者が個人の契約者であって、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条 に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(2)契約者が法人の契約者であって、不正な振込等の被害に遭われた場合は、全国銀行協会が平成26年7月17日に公表した「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき対応するものとします。
5.パスワード等の盗難による振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること。
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができな
いやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
C 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5)当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預 金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合に は、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、 契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
6.本サービスの利用に関して、その他当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第16条 解約等
1.本サービスの利用に関する契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によりおこなうものとします。
2.当組合の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約通知を行ないます。この場合通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着した
ときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。
4.契約者に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約もしくは本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止することができるものとします。
① 支払停止または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤ 一定期間を超えてサービスの利用がなかったとき。
⑥ サービス提供に関する諸手数料の未払いが生じたとき。
⑦ 本規定に違反するなど、当組合が本サービス停止を必要とする相当の事由が契約者に発生したとき。
第17条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
第18条 サービスの休止
1.当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第19条 サービスの廃止
1.本サービスでお取扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第20条 関係規定の準用
1.本規定に定めない事項については、当座勘定規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)、貯蓄預金規定、定期預金規定、各種カードローン規定、キャッシュカード規定、振込規定、口座振替規定等の各種規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第21条 規定の変更
1.本規定の内容については、事前に通知することなく変更できるものとします。この場合
当組合ホームページへの掲載等当組合の定める方法により契約者へ周知します。
なお変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとし、この変更によって生じた損害については当組合は責任を負いません。
第22条 契約期間
1.この契約の当初契約期間は、登録完了日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
第23条 譲渡質入れ等の禁止
1.当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第24条 準拠法・合意管轄
1.本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
第25条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
平成16年10月 1日 制定平成20年12月 1日 改定平成26年 3月26日 改定平成29年 7月10日 改定令和 2年 4月 1日 改定令和 3年11月15日 改定