振込・振替サービス のサンプル条項

振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスの内容
振込・振替サービス. 振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込み・振替えおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届け出た利用口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振込資金または振替資金を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外で国内の他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。 2. 振込・振替サービスの1日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末機より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。 3. 振込・振替指定日は、契約者が端末機により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 4. 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。 5. 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し (1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替にかぎり、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末機より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。 (2) 依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。 (3) 前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。 (4) 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。 7. 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。 (1) 振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。 (2) 支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき。 (3) 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。 (4) 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。 (5) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
振込・振替サービス. (1) 振込サービスの内容 振込サービスは、お客さまからの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまが指定する出金指定口座よりお客さまの指定する金額(以下「振込金額」といいます。)を引落し、あらかじめ当行あて登録した預金口座への振込(以下「事前登録振込」といいます。)およびお客さまが都度指定する当行の国内本支店、または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座への振込(以下「都度振込」といいます。)を行う場合利用できるものとします。また、パソコン より依頼を行う場合、お客さまは当行所定の日数の範囲内で振込の取引日付を指定することができるものとします。なお、振込の受付あたっては、当行所定の振込手数料(消貹税を含みます。)をいただきます。 (2) 振替サービスの内容 振替サービスは、お客さまからの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまの指定する出金指定口座から入金指定口座へお客さまの指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を振り替える場合利用できるものとします。また、パソコンより依頼を行う場合、お客さまは当行所定の日数の範囲内で振替 の取引日付を指定することができるものとします。 ただし、出金指定口座がカードローン口座の場合は、入金指定口座は当該カードローンの返済指定口座限るもの とします。 (3) 振込・振替上限金額の設定 1日依頼できる振込金額(事前登録振込分)、振込金額(都度振込分)および振替金額の上限は、それぞれ当行所定の限度額(以下「最高限度額」といいます。)以内であらかじめお客さまが指定した金額とします。 ただし、当行はこの最高限度額を、1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を当行本支店の店頭およびホームページ 掲示することより変更することができるものとします。この場合、当行が指定した変更日(変更内容掲示日から1ヵ月 以上経過した日)以降は、変更後の内容従い取扱うものとします。 ただし、やむを得ない事情があると客観的認められる場合ならびお客さまの丌利益とならないと一般認められる場合は、上記余裕期間を適当なもの短縮できるものとします。なお、お客さま指定の上限金額以下最高限度額が引下げられた場合は、当該上限金額は引下げ後の最高限 度額変更されたものとして取扱います。 (4) 振込先口座の確認
振込・振替サービス. (1) 振込振替サービス✰内容
振込・振替サービス. (1) 振込振替サービスの内容および依頼方法
振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。 2. 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください。 3. 当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します。 4. 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします。 5. 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記第1条第8項第2号の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」という。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。 6. 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません。
振込・振替サービス. 料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉オ.定期預金受付サービス
振込・振替サービス. 振込•振替サービスの取扱については、<Web 照会•振込サービス>第1条[振込•振替サービス]の規定を準用します。この場合において、同条同項中「端末」とあるのは「携帯電話機」と読み替えるものとします。
振込・振替サービス. 本サービスでは、お客様の依頼に基づき、「利用口座」(以下「支払口座」といいます)から、お客様が指定した金額を引落しのうえ、お客様が指定した当行本支店、または当行以外の金融機関の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます)に入金を行います。 (1) 振込・振替の取扱